中高層共同住宅の新築における備蓄場所の確保と事前の報告について
渋谷区震災対策総合条例により備蓄品等を収納する備蓄場所の確保と事前の報告が必要となります。
更新日
2023年5月10日
渋谷区震災対策総合条例の一部を改正し、平成21年10月1日から備蓄品などを収納する備蓄場所の確保と事前の報告が必要になりました。
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対象建物
地上6階建て以上で、6階以上に5戸以上の住居を有する中高層の共同住宅
備蓄場所
- 6階以上に最長歩行距離各上下層二層以内ごとに設置する
- 居住者の3日分の食料、飲料、生活必需品、救出用具および避難用具を備蓄することができる容積の確保
(参考)備蓄倉庫プラン10家族(40人)【3日分】面積1平方メートル(PDF 10KB)
- 設置した備蓄場所には、「防災備蓄倉庫」の表示をする
事前の報告
あらかじめ区長に対して、備蓄場所設置の報告が必要です。
報告者
共同住宅を新築する者およびその所有者
報告の時期
次のいずれかの手続きなどをする前に、報告をしてください。
- 建築基準法の規定による確認申請
- 都市計画法の規定による許可等の申請または協議の申出
- 渋谷区中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例の規定による標識設置の届出(標識の設置を含む)
- 渋谷区マンスリーマンション等建築規制条例の規定による同意申請
- 渋谷区ワンルームマンション等建築物の建築に係る住環境の整備に関する条例の規定による建築計画の届出
- 東京都中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例の規定による標識設置の届出
- 確認申請の提出を必要としない建築に係る当該建築の着手
報告書の提出方法
備蓄場所設置報告書に必要事項を記入し、必要書類を添えて提出してください。(2部)
報告書
提出場所
区役所本庁舎8階防災課
確認書
区長は報告を受けて、備蓄場所を確認し、確認書を交付します。
お問い合わせ
防災課災害対策推進係
電話 | 03-3463-4475 |
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FAX | 03-5458-4923 |
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