低振動型圧縮機の型式指定
工場および事業場周辺における生活環境の保全を図ることを目的として、引き起こす振動レベルが十分に小さい圧縮機を低振動型圧縮機として型式指定をし、振動規制法における規制対象外とすることによって、その利用を促しています。振動規制法施行令別表第1に定める圧縮機の要件は以下のとおり定められています。
振動規制法施行令別表第1
圧縮機(一定の限度を超える大きさの振動を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が7.5kW以上のものに限る。)
規制対象外となる圧縮機の仕様は以下のとおり定められています。
型式
圧縮機の製造を業とする者が申請を行った圧縮機を環境大臣が個別に指定
低振動型圧縮機
工場および事業場における通常の運転状態において、当該圧縮機から5m離れた地点における振動が60dBを超えないものとみなされるもの
圧縮機
スクリュー式
低振動型圧縮機の型式指定の状況
低振動型圧縮機の型式指定の状況は下記のリンクからご確認ください。
低振動型圧縮機の型式指定一覧(外部サイト)(令和6年9月6日現在)
参考(騒音規制法における空気圧縮機について)
騒音規制法施行令別表第1に定める空気圧縮機の要件は以下のとおり定められています。
騒音規制法施行令別表第1
空気圧縮機(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が7.5kW 以上のものに限る。)および送風機(原動機の定格出力が7.5kW以上のものに限る。)
(注)空気圧縮機については一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定すべき機器が現状では存在しません。
お問い合わせ
環境整備課公害指導係
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