- TOP
- 環境・まちづくり
- 道路・河川・橋りょう
- 河川
現在のページ

河川敷地占用許可準則に基づく都市・地域再生等利用区域の指定
区では、河川の恒常的かつ適正な利活用を促進するため、都市・地域再生等利用区域を指定しました。
更新日
2023年3月17日
区では、公共用物である河川の恒常的かつ適正な利活用を促進するため、都市・地域再生等利用区域を指定しました。
指定にあたっては、河川敷地占用許可準則(以下、「準則」という。)の改正(平成23年3月8日付け国河政第135号通知)をふまえ、 河川敷地の利用について地域の特性や都市および地域の再生などに係る要望などを十分に考慮しました。
都市・地域再生等利用区域
(1)指定範囲
二級河川渋谷川の河川区域内で、別図に示す区域
(2)指定年月日
- 第一区間:平成24年11月9日
- 第二区間:平成30年3月30日
都市・地域再生等占用方針
(1)都市・地域再生等利用区域において占用の許可を受けることができる施設
第一区間
- 稲荷橋及び金王橋近傍に新設するイベント広場
準則第22第3項第1号(広場)
- 稲荷橋から金王橋区間内に設置される施設
準則第22第3項第11号(その他都市及び地域の再生等のために利用する施設)による水景施設のための排水管渠
第二区間
- 八幡橋から新並木橋先の河川沿い空間の広場
準則第22第3項第1号(広場)
- 前号広場と一体をなすファニチャー等
準則第22第3項第6号(広場と一体をなす施設等)
- 徒歩橋と新並木橋近傍の鉄道の遺構
準則第22第3項第11号(その他都市及び地域の再生等のために利用する施設)
(2)許可方針
3 都市・地域再生等利用区域の占用主体
第一区間
準則第22第4項第1号で規定する準則第6第1号で掲げる者
第二区間
- 広場及び広場と一体をなす施設等
準則第22第4項第1号で規定する準則第6第1号で掲げる者
- その他都市及び地域の再生等のために利用する施設
準則第22第4項第2号に規定する営業活動を行う事業者等であって、河川管理者、地方公共団体等で構成する河川敷地の利用調整に関する協議会等において適切であると認められたもの
関連資料
- 河川敷地占用許可準則に基づく都市・地域再生等利用区域の指定について(第一区間)(PDF 122KB)
- 河川敷地占用許可準則に基づく都市・地域再生等利用区域の指定について(第二区間)(PDF 122KB)
PDFファイルを見るには、Adobe社から無償配布されている Adobe Reader などのソフトウェアが必要です。
詳しくは、PDFファイルをご覧になるにはのページを参照してください。
お問い合わせ
公園課公園維持係
電話 | 03-3463-2876 |
---|---|
FAX | 03-5458-4946 |
渋谷駅中心五街区課基盤整備係
電話 | 03-3463-2945 |
---|---|
FAX | 03-5458-4918 |