
建築基準法第42条第2項道路等の中心線の相談
「建築基準法第42条第2項道路等の中心線の相談」の案内ページです。
更新日
2025年1月31日
建築基準法第42条第2項道路や位置指定道路(法第42条第1項第5号)に接する敷地で建築計画を予定されている場合、道路中心線の位置や道路終端等の判定を行っています。
提出書類
提出部数は、1部です。
住宅地図のコピー、またインターネット地図情報から抜粋し、相談地が明確に分かるよう敷地を囲ってください。周辺の目標物(駅、公園、学校等)があり、相談地の位置がわかるようご用意してください。
- 道路現況図(A3・1/100)
相談地前面道路の現況幅員、地物(L型、縁石、塀等)、折れ点、敷地境界線等を示した現況の測量図のことです。地積測量図や道路台帳平面図ではなく、あくまで道路の現況を示した図面をお願いします。なお、官民もしくは所有境界が決まっている場合、記載頂いても構いませんが、現況の道路幅員(単位:㎜)も必ず記入してください。現況の道路幅員は、敷地両端及び道路の折れの位置で測線を取ってください。
相談地の住居表示と地名地番、周辺地の地名地番も記入してください。
- 公図
道路相談書提出時点で法務局もしくはインターネットから取得後3か月以内の公図を提出してください。公図が2枚にわたっている場合2枚目の添付も忘れないようご注意ください。
相談地の地番が分かるように囲ってください。
- 現地写真
相談地と対面地両側の地物が納まるように写してください。その他、地物のガタツキや折れ点がある場合はその部分の近景を写してください。
通り抜け道路の場合は2方向以上必要です。
- その他道路に関する資料
提出方法
窓口提出又はメール送付のいずれかの方法で提出してください。
窓口にて提出
渋谷区役所都市整備部建築課調査係の窓口(11階11-6)に提出書類を持参してください。
メールにて送付
次の内容を必ず記載し、提出書類を添付ファイルとしてメールで送付してください。
メールアドレス:kenchiku-doro@shibuya.tokyo
件名:【新規道路相談提出】
本文:相談敷地場所(住居表示)、会社名、担当者、電話番号、メールアドレス(担当者の情報を記入してください。)
注意事項
- 提出書類は全てpdfファイルにして、一部ずつ添付して送ってください。
- 添付ファイルで受信できる最大容量は、約10メガバイトです。
- 10メガバイトを超える場合はファイルを分割するか、渋谷区指定のファイル共有サービスを経由する必要があります。(注)渋谷区指定のファイル共有サービスを利用の場合はメールに「ファイル共有サービスを希望する。」と記載してください。URLをメールで返信いたします。
- 「道路相談書」の日付欄はメールの送信日を記載してください。
- メール誤送信などにより受領できなかったものについては責任を負いかねます。
- 受付した際は「受付番号」をメールにてお伝えします。1週間(土曜日・日曜日、祝・休日および12月29日から1月3日までを除く)経過してもお知らせがない場合は建築課調査係までご連絡ください。
調査期間
受付から約1か月から1か月半程度
(注)調査道路の長さや状況によっては時間がかかる場合がありますので余裕をもって提出してください
お問い合わせ
建築課調査係
電話 | 03-3463-2734 |
---|---|
FAX | 03-5458-4983 |
メール | kenchiku-doro@shibuya.tokyo |
お問い合わせ | お問い合わせフォーム(外部サイト) |
- 03-3463-2734
電話
FAX
03-5458-4983
メール
kenchiku-doro@shibuya.tokyo
お問い合わせ
建築基準法第42条第2項道路等の中心線の相談 の ご利用いただける手続き方法
フォーム 利用不可能
窓口 利用可能
郵送 利用不可能
電話予約 利用不可能
FAX 利用不可能
メール 利用可能
コンビニ 利用不可能
LINE 利用不可能
スマート申請 利用不可能
マイナンバー 利用不可能
マイポータル 利用不可能