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路外駐車場の届出制度

路外駐車場の届出制度についての案内ページです。

更新日

2023年3月17日

路外駐車場の届出(駐車場法に基づく届出)

届出の対象

下記の要件全てに該当する路外駐車場は、駐車場法に基づく届け出が必要です。
なお、1と2両方に該当する場合は、駐車場法第11条に規定する「構造及び設備の基準」に適合しなければなりません。
1 一般公共の用に供する駐車場

  • 不特定多数の人が利用できる状態にある駐車場のことです。
  • 時間貸し駐車場だけでなく、原則として商業施設や病院なども該当します。
  • 月極駐車場や従業員専用駐車場などの利用者が限定されている駐車場は、対象となりません。

2 一般公共の用に供する駐車面積の合計が500平方メートル以上の駐車場

  • 駐車マス部分の面積の合計です(車路や管理室などの面積は除きます)。

3 駐車料金を徴収する駐車場

手続きの流れ

  • 事前相談

「構造及び設備の基準」の適合を確認後、渋谷区および警視庁交通部交通規制課へ事前に相談をしてください。建築物である路外駐車場の場合は、計画時(建築確認申請前)に事前相談を行なってください。

  • 届出書類提出

届出後、渋谷区は警視庁交通部交通規制課へ意見照会を行います。

  • 現地調査

警視庁交通部交通規制課係官が道路交通法上の現地調査を行います。警視庁からの回答があった後、渋谷区は届出者と日時を調整のうえ現地調査を行います。

  • 副本の交付

区現地調査の結果により、副本を交付します。設置届出から副本交付まで約40日かかります。

必要書類

書類名

必要部数

路外駐車場設置(変更)届出書(PDF 148KB) (参考)設置届出書の記入要領(PDF 12KB)路外駐車場設置届出書の記入例(PDF 163KB)

2部

駐車施設等の概要(PDF 15KB)

3部

路外駐車場の位置を表示した地形図(縮尺1/10,000以上)

3部

下記の事項を表示した平面図(縮尺1/200以上)

路外駐車場の区域

路外駐車場の自動車の出口および入口、自動車の車路その他の主要な施設

路外駐車場の附近の道路ならびにその道路内の駐車場法施行令第7条第1項に規定する道路の部分および橋

3部

各階平面図(縮尺1/200以上)(注1)

3部

各階平面図(縮尺1/200以上)(注1)

2部

各階平面図(縮尺1/200以上)(注1)

2部

建築確認済証の写し(注1)

2部

建築検査済証の写し(注1)

2部

機械式駐車装置の大臣認定書の写し(注2)

2部

業務(管理)委託契約書の写し(注3)

2部

路外駐車場管理規程届(PDF 51KB) (参考)路外駐車場管理規程届の記入例(PDF 58KB)駐車場管理規程例(PDF 1,927KB)

2部

(注1)建築物の場合
(注2)機械式駐車装置を用いる場合(ターンテーブルを除く)
(注3)業務委託する場合
(注)駐車場法第11条に規定する「構造及び設備の基準」に適合していることがわかるよう、図面などに表示してください。
(注)特定路外駐車場の届出(バリアフリー新法に基づく届出)を同時に行う場合は、別途必要な提出書類があります。詳しくは、特定路外駐車場の届出(バリアフリー新法に基づく届出)をご覧ください。

路外駐車場設置届チェックシート

設置変更届・管理規程一部変更届

設置変更届および管理規程の届出内容に変更があったときは、届出が必要です。

設置変更届

管理規程一部変更届

注意事項

  • 規模・構造・設備を変更する場合は、現地調査を行います。
  • 出入口を変更する場合は、設置届出時と同様の手続きが必要です。
  • その他の変更および、管理規程の変更は、書類審査のみです。
  • 添付書類は変更内容によって異なりますので、事前に相談してください。
  • 駐車場管理者の変更のうち代表者のみの変更の場合、届出は不要です。

休止届・再開届・廃止届

休止(全部または一部)・再開・廃止をしたときは、10日以内に届出が必要です。

休止届

再開届

廃止届

特定路外駐車場の届出(バリアフリー新法に基づく届出)

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー新法)が、平成18年12月20日に施行されました。
これにより、対象となる特定路外駐車場を設置する場合には、省令で定められた基準への適合および届出が必要です。
(平成24年4月1日から 届出先が東京都から当該駐車場所在地の区に変更になりました。)

届出の対象

下記1・2の両要件に該当するもの
1 駐車場法に基づく届出対象の路外駐車場
駐車場法第2条第2号 に規定する路外駐車場(道路の路面外に設置される自動車の駐車のための施設であって 一般公共の用に供されるものをいう。)であって、駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上であり、かつ駐車料金を徴収するもの
2 下記を除く

  • 道路付属物駐車場
  • 公園施設としての駐車場
  • 建築物である駐車場(屋根のない昇降式駐車場などは建築物とはならない)
  • 建築物に付属する駐車場(例・ショッピングセンターや病院などの施設に付属されている駐車場)

(注)設置するときおよび届出事項の変更をしようとするときに、届出が義務づけられています。

構造および設備に関する基準

1 車いすを使用している者が円滑に利用することができる駐車施設について(自動二輪車用駐車場は除く)

  • 一以上設けなければならない
  • 幅は、3.5メートル以上とすること
  • 車いす使用者用駐車施設の表示をすること

次項に記載する路外駐車場移動等円滑化経路の長さができるだけ短くなる位置に設けること
2 路外駐車場移動等円滑化経路について

  • 路外駐車場車いす使用者用駐車施設から道又は公園、広場その他の空地までの経路のうち一以上を、高齢者、障害者等が円滑に利用できる経路(「路外駐車場移動等円滑化経路」という。)にしなければならない
  • 当該経路上に段を設けないこと。ただし、傾斜路を併設する場合は、この限りでない
  • 当該経路を構成する出入口の幅は、0.8メートル以上とすること
  • 当該経路を構成する通路は、幅1.2メートル以上とし、50メートル以内ごとに車いすの転回に支障のない場所を設けること
  • 当該経路を構成する傾斜路(段に代わり、又はこれに併設するものに限る。)は、次に掲げるものであること

 (ア)幅は、段に代わるものにあっては1.2メートル以上、段に併設するものにあっては0.9メートル以上とすること
 (イ)勾配は、12分の1を超えないこと。ただし、高さが0.16メートル以下のものにあっては、8分の1を超えないこと
 (ウ)高さが0.75メートルを超えるもの(勾配が20分の1を超えるものに限る。)にあっては、高さ0.75メートル以内ごとに踏幅が1.5メートル以上の踊場を設けること
 (エ)勾配が12分の1を超え、又は高さが0.16メートルを超え、かつ、勾配が20分の1を超える傾斜がある部分には、手すりを設けること
(注)移動等円滑化のために必要な特定路外駐車場の構造及び設備に関する基準を定める省令(平成18年12月15日国土交通省令第112号)参照

必要書類・届出書

各2部づつ提出してください。

駐車場法に基づく路外駐車場の届出と同時に行う場合

(参考)路外駐車場設置(変更)届出書に添付する書面(施行規則第2号様式)の記入例(PDF 14KB)

  • 車いす使用者用駐車施設、移動等円滑化経路、その他の主要な施設を表示した平面図(1/200以上)

特定路外駐車場の届出のみを行う場合

(参考)特定路外駐車場届出書(第1号様式)の記入例(PDF 134KB)

  • 特定路外駐車場の位置を表示した地形図(1/10,000以上)
  • 特定路外駐車場の区域の平面図(1/200以上)
  • 車いす使用者用駐車施設、移動等円滑化経路、その他の主要な施設を表示した平面図(1/200以上)

(注)変更届の場合、変更しようとする事項にかかる変更前の図面も添付してください。
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詳しくは、PDFファイルをご覧になるにはのページを参照してください。

お問い合わせ

都市計画課土地利用審査係

電話

03-3463-2637

FAX

03-5458-4915

路外駐車場の届出制度 の ご利用いただける手続き方法

  • 窓口 利用可能

  • 郵送 利用不可能

  • 電話予約 利用不可能

  • FAX 利用不可能

  • メール 利用不可能

  • コンビニ 利用不可能

  • LINE 利用不可能

  • スマート申請 利用不可能

  • マイナンバー 利用不可能

  • マイポータル 利用不可能