ちがいをちからに変える街。渋谷区

マイポータル
  1. TOP
  2. 事業者向け情報
  3. 商工・労働・相談
  4. 創業支援等事業
  5. 現在のページ

特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書について

「特定創業支援等事業」による支援を受けた創業者に証明書を交付しています。

更新日

2024年4月23日

区が申請した「創業支援事業計画」が、令和4年12月23日付けで産業競争力強化法に基づく「創業支援等事業計画」として国の認定を受けました。この認定を受けたことによって、計画に定める「特定創業支援等事業」による支援を受け、区が証明書を交付した創業者は、会社設立時の登録免許税軽減や創業関連保証枠の拡大などの様々な支援を受けることができます。

PDFファイルを見るには、Adobe社から無償配布されている Adobe Reader などのソフトウェアが必要です。
詳しくは、PDFファイルをご覧になるにはのページを参照してください。

渋谷区の特定創業支援等事業

期間限定で開催するセミナー(団体形式)

令和6年5月25日からの毎週土曜日(全5回)13時~17時、オンライン(ZOOM)開催、定員40人(先着順)

次回の創業セミナー@オンライン 基本編は、令和6年9月~10月頃の開催(予定)です。

令和6年1月14日、21日、28日、2月11日人の毎回日曜日(全4回+動画講義+特別講義)10時~16時、オンライン(ZOOM)開催、定員20人(先着順) 

(注)詳細は、外部サイトをご確認ください。

令和5年9月21日、28日、10月5日、12日、26日のいずれも木曜日(全5回)18時~20時30分、対面開催、定員10(抽選)

随時開催しているセミナー(個別形式)

証明書の交付について

証明書交付申請ができる人

証明書交付申請時において、次のすべての要件を満たしている創業者(予定者含む)です。

産業競争力強化法第2条に定める創業者(次の1~2のいずれかの要件を満たす人)

  1. 事業を営んでいない個人で、6か月以内に新たに事業を開始する具体的な計画を有するもの、または当該事業の開始後5年未満のもの
  2. 事業を営んでいない個人で、6か月以内に新たに会社を設立して事業を開始する具体的な計画を有するもの、または当該新会社の設立後5年未満のもの

渋谷区の各特定創業支援等事業による支援を受け、証明書の交付要件を満たしていること(次の1、2または3の要件を満たす人)

  1. 創業セミナーについて、経営・財務・人材育成・販路開拓の講義を受け、1か月以上かつ4回、交流会含む合計5日間出席した者を「特定創業支援等事業」を受けた者と認定する。
  2. 創業個別セミナーについて、経営・財務・人材育成・販路開拓の講義を受け、1か月以上かつ5日間に出席した者を「特定創業支援等事業」を受けた者と認定する。
  3. 創業スクール、SHIBUYAベンチャー予備校、起業相談・インキュベーション事業、起業セミナー・インキュベーション事業、事業計画策定個別支援事業または創業者面談事業のいづれかについて、各事業で定める修了の要件を満たしたものを「特定創業支援等事業」を受けた者と認定する。

注意事項

  • 個人事業主から法人成りする場合は、個人事業主としての創業日を起算として5年未満であれば証明書の発行を受けることができます。
  • 2社目の創業の場合は対象外です。既に経営している会社を継続しつつ、新たに会社を立ち上げる予定の方は対象外となります。
  • 各事業は、法人であれば代表者が受講する必要があります。役員や社員の方が受講されても証明書による支援制度の特典を受けることはできません。

なお、会社の設立登記に係る登録免許税の軽減措置の適用を受けるためには、会社法上の発起人かつ会社の代表者となり会社を設立しようとする個人が証明書を取得する必要があります。また、会社の商号と本店所在地・資本金額などが確定してから申請してください。申請フォームに記入した内容と、法務局に提出する書類の内容が異なる場合、受け付けてもらえない可能性があります。(登記時に証明書を提出する必要があります)

  • 他区市町村で創業する場合、渋谷区の証明書では特典が受けられないことがあります。必ず、各提出先にご確認ください。
  • 各事業は、一人の代表者がすべての回を受講する必要があります。
  • 証明書は各事業の受講終了日(各事業の最終受講日)から1年間申請が可能で、発行日から1年間有効です。原則、一度しか発行できません。

証明書の交付までの流れ

渋谷区の特定創業支援等事業による支援を受ける

渋谷区の特定創業支援等事業を受講してください。

渋谷区に証明書交付申請する

会社設立時の登録免許税の軽減」に使用の場合、記載の会社情報(商号(屋号)・本店所在地・資本額)に変更が生じると、証明書としての効力が失われる場合がありますので、申請の際はご注意ください。

証明書の交付

区での審査が完了しましたら、申請時に登録されたメールアドレスあてに処理完了メールをお送りいたしますので、申請者本人が区役所7階産業観光課窓口までお越しください。その際、本人確認を行いますので、身分証明書(運転免許証など)をお持ちいただき、処理完了メールに記載の認定番号を窓口でお伝えください。

証明書の交付申請について

オンライン申請

特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書申請(外部サイト)から申請してください。
申請手順については、オンライン申請の流れ(PDF 2171KB)を確認してください。
(注)申請期限は、申請書の「支援を受けた特定創業支援等事業の内容及び期間」欄に記載する支援を受けた最終日から起算して1年です。
(注)証明書交付には、1週間ほどかかります。

オンライン申請ができない場合

オンライン申請ができない場合は、メールまたは窓口で申請してください。メールの本文に「氏名・連絡先・証明書申請枚数」を記載したうえ、必要書類を添付してsogyo@shibuya.tokyo宛にお送りください。オンライン及びメールでの申請ができない場合は、必要書類を印刷して区役所本庁舎7階産業観光課窓口まで持参してください。

必要書類

(注)申請書(記入例)(PDF 200KB)を参照のうえ記入し、WORD形式にてご提出ください。

  • 開業届の写し (既に創業している個人事業主のみ)
  • 登記簿謄本履歴事項全部証明書の写し (既に創業されている法人代表者のみ)
  • 受講証明書または修了証(主催側で発行している場合のみ)

証明書による支援制度

詳細は関係各機関に問い合わせてください

会社設立時の登録免許税の軽減(東京法務局渋谷出張所03-3463-7671)

事業を営んでいない個人または事業を開始した日以後5年を経過していない個人が、新たに会社を設立する際に以下のような特例を受けられます。
1.株式会社を設立する場合

(通常)資本金額の0.7%(最低税額15万円)

(特例)資本金額の0.35%(最低税額7万5千円)

2.合同会社を設立する場合

(通常)資本金額の0.7%(最低税額6万円)

(特例)資本金額の0.35%(最低税額3万円)

3.合名会社または合資会社を設立する場合

(通常)6万円

(特例)3万円

渋谷区が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合又は設立する場合には、この特例を受けることはできません。また、すでに会社を設立した方が組織変更を行う場合は対象となりません。

創業関連保証の特例(東京信用保証協会渋谷支店)

無担保、第三者保証人なしの創業関連保証枠を利用した融資に事業開始前に申し込む場合、特例により前倒しで申し込みをすることができます。
(通常)事業開始2カ月前から申込可能
(特例)事業開始6カ月前から申込可能
(注1)渋谷区が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合であっても、創業関連保証の特例を活用することができます。
(注2)通常より4カ月早く融資申込が可能ですが、審査等は通常どおりです。融資に係る審査内容及び審査要件、審査期間の特例はありません。

日本政策金融公庫の「新創業融資制度」の自己資金要件の充足

創業前または創業後税務申告を2期終えていない事業者に対する融資制度である「新創業融資制度(日本政策金融公庫ホームページ(外部サイト))」について、創業資金総額の10分の1以上の自己資金要件を満たしたものとして、制度を利用できます。
(通常)1期目の税務申告前の創業者(創業前の方も含む)自己資金が必要
(特例)1期目の税務申告前の創業者(創業前の方も含む)自己資金要件は満たしたものとなる
(注1)「新創業融資制度」は、指定の融資に適用できる無担保・無保証人の特例制度のため、すべての融資に適用されるものではありません。
(注2)融資に係る審査内容や審査要件は通常どおりです。

日本政策金融公庫の「新規開業資金」の貸付利率引き下げ

日本政策金融公庫の新規開業資金(日本政策金融公庫ホームページ(外部サイト))について、貸付利率の引き下げ対象として同資金を利用することができます。
(注)融資に係る審査内容や審査要件は通常どおりです。

東京都「創業融資」の金利優遇

東京都創業融資について(PDF 1,228KB)(東京都産業労働局ホームページ(外部サイト))について、特例措置(東京都産業労働局ホームページ(外部サイト))を受けることができます。

お問い合わせ

産業観光課産業振興係

電話

03-3463-1762

FAX

03-3463-3528