
店舗開業支援補助金~渋谷Local Street Project~ 追加募集について
区では、商店街などへの小規模店舗の新規出店を支援し、「歩いて楽しいまち」の実現を目指す「渋谷Local Street Project」を実施しています。
更新日
2025年8月22日
事業概要
渋谷区では、主に商店街などで小規模店舗を開業する人に対し、その開業に要する経費を一部補助することにより、地域における魅力的な店舗の誘致を図るとともに、区内産業の活性化につなげることを目的として渋谷Local Street Projectを実施しています。店舗の魅力でまちを豊かにすることをテーマに、渋谷区内に個性ある新たな出店者を誘致し、その店舗を拠点としたコミュニティづくりに取り組むことで、一店舗にとどまらない地域の活性化に繋げていく事業です。
店舗開業支援補助金は、区内で新たに店舗を開業し、商店街や区の産業振興に協力をいただける個人・事業者対して、開業に要する経費を渋谷区が予算の範囲内で補助する制度です。
補助金交付には審査があります。
補助対象者
- 小売業、飲食業、サービス業などの業種を開業する個人または事業者
- 事業を営んでいない個人または事業者および開業後10年未満の個人または事業者
(注)頻繁に店舗への来客が見込まれるものに限ります。また、事業が地域における商業の活性化やまちの魅力の向上に寄与することが条件です。
商店街エリアに出店する場合は、商店街への加入が必須となります。
渋谷区のキャッシュレス決済「ハチペイ」を店舗へ導入することが必須となります。
既存店舗のリニューアルオープンは対象外です。
対象経費
- 工事費(内装工事、外装工事、給排水工事、電気工事など。会社経費、書類作成費などは対象外)
- 設計費
- 設備費(工事を伴う建物附属の設備に限る。工事を伴う据え付け型(固定型)のカウンターや椅子などは対象。工事後に運び入れる機械設備・家具・備品・消耗品などは対象外)
- 広告費(ウェブサイト制作費、チラシ作成費、広告掲載費などの初期費用のみ対象。維持管理費やネット販売の構築費などは対象外)
(注)対象経費には条件があります。原則、交付決定日以降に契約、取得(実施)し、令和8年3月31日までに支払が完了した経費が対象となります。
補助額
補助対象経費の5分の4(上限250万円)
補助対象期間
交付決定後(令和7年11月中旬予定)から令和8年3月31日
(注)令和8年3月31日までに工事や支払いなどが終わらない場合、補助金の対象外となります。
補助件数
6件程度(予定)
申請受付期間
令和7年9月1日(月曜日)から令和7年10月3日(金曜日)まで
(注)受付期間外にご提出いただいても受付できませんので、ご了承ください。
申請方法
募集案内を熟読の上、必要書類をすべて揃えた上で、まずdiv-sangyo@shibuya.tokyo宛に申請希望の旨と連絡先電話番号、担当者名をメールしてください。
お送りいただいたメールに返信する形式で申請書類アップロード用のURLをお知らせします。
当該URLからアクセスし、申請受付期間内に必要書類をすべてアップロードしてください。
(注)申請の時点で物件が確定していることが必要です。商店街エリアに該当するかを事前にお問い合わせください。
スケジュール
申請書類提出
9月1日~10月3日(必着)
資格・書類審査
10月上旬~10月下旬
面接ヒアリング審査
10月下旬 詳細日程は個別に連絡予定、1人当たり20分~30分程度(対面)
交付決定日(補助対象者決定)
11月中旬(予定)
工事などの開始時期
補助対象事業については、交付決定日以降に開始してください。工事や広告に関する契約も交付決定日以降にしてください。
実績報告・補助金交付
本事業の実施に係る実績について、必要書類を揃えた上で期日までにメールで提出してください。
問題がなければ交付確定通知を送付します。その後、補助金の振り込みとなります。
(注)交付決定日以降に新たに店舗を開業(開店)する人が対象です。開業日とは店舗で事業を開始する日を指します。開業届の届出日ではありません。
交付決定日前に、または令和8年4月1日以降に開業(開店)したものは対象外です。
工事前に補助金が必要な場合は、概算払いの申請が必要です。
提出書類
申請関係の様式
共通書類に加えて、個人(個人事業主)・事業者(法人)によってそれぞれ必要な書類を提出してください。
共通書類
- 新たに開業する店舗の位置図および平面図
- 賃貸借契約書(仮契約書を含む)または転貸借契約書の写し(注)賃貸物件の場合のみ
- 開業に際して法律に基づく資格が必要な場合は、当該資格を証する書類の写し
- 補助対象経費の金額および内訳が分かる書類(見積書、カタログなど内容および金額が分かるもの)(注)見積書の場合、有効期限内のものであること
- 改修予定箇所の写真(注)工事を行う場合のみ
- その他区長が必要と認める書類(すでに開業済の場合は、開業届、確定申告書や決算書などの提出を求める場合があります)
(注)渋谷区店舗開業支援補助金交付申請書、事業計画書、誓約書はワード版かPDF版かどちらか一方をご使用ください。
個人(個人事業主)の場合
- 住民票(原本のスキャンデータ)(注)マイナンバーの記載のないもの
- 特別区民税納税証明書(原本のスキャンデータ)
事業者(法人)の場合
- 登記簿謄本履歴事項全部証明書(原本のスキャンデータ)
- 法人都民税納税証明書(原本のスキャンデータ)
実績報告関係の様式
交付決定後(11月下旬頃)、掲載予定
請求関係の様式
交付決定後(11月下旬頃)、掲載予定
注意事項
- 補助金交付までに実績報告(請求)から最大2か月程度お時間を要します。
- 補助金交付決定前に発生した工事費用は補助対象外になります。
- 令和8年3月31日までに必ず補助対象経費に関する費用の支払いを完了させてください。
これまでの事業実績
これまでに本事業を通して開業された店舗については、店舗開業支援補助金~渋谷Local Street Project~をご覧ください。
お問い合わせ
産業観光課産業振興係
電話 | 03-3463-1762 |
---|---|
FAX | 03-3463-3528 |
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