
工事請負契約条項第25条第6項(インフレスライド条項)の運用について
更新日
2025年7月1日
渋谷区が発注・契約する工事において、工事請負契約条項第25条第6項の規定により、請負者が契約金額の変更を請求する場合(「スライド請求」)の取扱いについては、工事請負契約条項第25条第6項(インフレスライド条項)の運用について(PDF 254KB)のとおりとします。
請求にあたっては、工事主管部署と十分な協議をお願いします。
なお、工事請負契約条項第25条第6項に基づき契約金額の変更を行った場合は、下請企業との間で締結している請負契約の金額の見直しなどを行い、技能労働者の賃金水準の引上げおよび法定福利費相当額(事業者負担分及び労働者負担分)を適切に含んだ額での下請契約とされるよう、一層の徹底をお願いします。
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