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総合事業における介護職員等処遇改善加算について

総合事業において、介護職員等処遇改善加算を取得するためには、渋谷区への届出が必要です。

更新日

2026年4月6日

令和8年度処遇改善計画書の提出について

介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)において、介護職員等処遇改善加算を取得するには、渋谷区への届出が必要です。
令和8年度介護職員等処遇改善加算取得に係る処遇改善計画書の提出について(PDF 630KB)
【別紙】令和8年度介護職員等処遇改善加算届出期限(PDF 304KB)
(注)地域密着型サービス、居宅介護支援および介護予防支援事業所における介護職員等処遇改善加算については、介護職員等処遇改善加算についてのページをご確認ください。

提出期限

サービス種別や届出区分などにより異なります。
【別紙】令和8年度介護職員等処遇改善加算届出期限(PDF 304KB)をご確認ください。

提出書類

  • 処遇改善加算計画書(令和8年度)(注)全サービス必須
  • 体制届(注)令和8年6月からの新規算定や区分変更などの場合に必要です

(注)提出の有無や提出期限は、【別紙】令和8年度介護職員等処遇改善加算届出期限(PDF 304KB)をご確認ください。
(注)処遇改善加算計画書は厚生労働省ホームページ(外部サイト)からダウンロードしてください。年度ごとに様式が異なります。必ず該当する年度の最新様式を使用してください。
(注)体制届は介護予防・日常生活支援総合事業の指定等に係る手続きについてのページからダウンロードしてください。なお、令和8年6月1日からの体制届(新様式)は、令和8年4月下旬頃にアップロード予定です。

留意事項

  • 処遇改善加算計画書の基本情報入力シートの提出先自治体名欄には、「渋谷区」と入力してください。
  • 基本情報入力シートのサービス名は、下表のとおり設定してください。

サービス種類

計画書入力サービス名

サービス種類

計画書入力サービス名

A2(国基準)

訪問型サービス(独自)

A6(国基準)

通所型サービス(独自)

A3(区独自)

訪問型サービス(独自/定率)

A7(区独自)

通所型サービス(独自/定率)

A8(区独自)

通所型サービス(独自/定額)

(注)通所型サービスは、定員に応じて適切に設定してください。

提出方法

原則、電子申請・届出システムでの受付とします。
(注)システムの詳細は、電子申請・届出システムについてのページに掲載しています。
(注)同一法人が当該加算の取得を希望する事業所を複数運営している場合は、渋谷区の指定を受けている介護保険サービス事業所のうち、事業所番号が一番小さいアカウントからご提出ください。
上記システムで提出できないご事情がある場合は、メールでご提出ください。
件名を「法人名_令和8年度介護職員処遇改善計画書」とし、本文に指定を受けているサービス種を必ず記載してください。

令和7年度介護職員等処遇改善加算実績報告書の提出について

令和7年度に加算を申請・受給した全ての法人は、実績報告書の提出が必要です。

提出期限

各事業年度における最終加算の支払いがあった翌々月の末日
令和8年7月31日(金曜日)【必着】
その他詳細は決まり次第ご案内いたします。

お問い合わせ

介護保険課事業所支援主査

電話

03-3464-8003

FAX

03-5458-4934

メール

sec-kaigo-jigyosho@shibuya.tokyo

お問い合わせ

お問い合わせフォーム(外部サイト)

総合事業における介護職員等処遇改善加算について の ご利用いただける手続き方法

  • フォーム 利用可能

  • 窓口 利用不可能

  • 郵送 利用不可能

  • 電話予約 利用不可能

  • FAX 利用不可能

  • メール 利用可能

  • コンビニ 利用不可能

  • LINE 利用不可能

  • スマート申請 利用不可能

  • マイナンバー 利用不可能

  • マイポータル 利用不可能