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総合事業における処遇改善加算等について

総合事業において、介護職員処遇改善加算などの加算を算定するには、原則、渋谷区への届出が必要です。

更新日

2024年4月1日

介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)において、介護職員処遇改善加算などの加算を算定するには、原則、渋谷区への届出が必要です。

令和6年度処遇改善計画書の提出について

提出期限

令和6年4月15日(月曜日)必着

提出様式

「処遇改善計画書」
(注)計画書の書式は厚生労働省ホームページ(外部サイト)よりダウンロードし、使用してください。

注意事項

  • 基本情報入力シートにおいて、提出先の欄には「渋谷区」と入力してください。
  • 基本情報入力シートのサービス名について、総合事業分はサービス名を「訪問型サービス(総合事業)」「通所型サービス(総合事業)」を選択してください。サービスA分の加算については、上記に含めるか、国基準相当サービスと加算区分が異なる場合は、ベタ打ちで入力してください。

提出先

郵送またはメールにて、渋谷区介護保険課事業所支援主査宛てにご提出ください。
メール:sec-kaigo-jigyosho@shibuya.tokyo【件名】法人名_令和6年介護職員処遇改善計画書
郵送 :〒150-8010 宇田川町1-1 渋谷区本庁舎5階福祉部介護保険課事業所支援主査

令和4年度介護職員処遇改善加算等実績報告書の提出について

令和4年度に加算を申請・受給した全ての法人は、実績報告書の提出が必要です。

提出期限

令和5年7月31日(月曜日)【必着】

提出様式

令和4年度介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算実績報告書(別紙様式3-1、3-2、3-3)
(注)提出様式については、令和4年度介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算について(東京都福祉局ホームページ)よりダウンロードし、東京都を渋谷区と書き替えて使用してください。
(注)サービスAの場合は手入力でご記入いただき、合計金額なども修正してください。
(注)年度途中に廃止などをした法人も実績報告書の提出が必要です。

提出先

郵送の場合:〒150-8010 宇田川町1-1 渋谷区本庁舎5階福祉部介護保険課介護総合事業係
メールの場合:sec-kaigo-sougou@shibuya.tokyo

お問い合わせ

介護保険課事業所支援主査

電話

03-3464-8003

FAX

03-5458-4934

メール

sec-kaigo-jigyosho@shibuya.tokyo

総合事業における介護職員(等特定)処遇改善加算(相当)の届出について の ご利用いただける手続き方法

  • フォーム 利用不可能

  • 窓口 利用可能

  • 郵送 利用可能

  • 電話予約 利用不可能

  • FAX 利用不可能

  • メール 利用可能

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  • マイポータル 利用不可能