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特定事業所集中減算について
各サービスごとに紹介率最高法人の割合が8割を超えた場合は、特定事業所集中減算に係る届出が必要です。
更新日
2025年2月20日
特定事業所集中減算の届出について
居宅介護支援事業所は、毎年度2回、判定期間ごとに居宅サービス計画に位置付けたサービスについて、紹介率が最高である法人(紹介率最高法人)の名称などを記載した「居宅介護支援における特定事業所集中減算に係る届出書」を作成することになっています。
算定の結果、いずれかのサービスについて紹介率最高法人の割合が80パーセントを超えた場合は、「正当な理由」の有無に関わらず当該書類を渋谷区に提出し、80パーセントを超えない場合についても、各事業所において2年間保存しなければなりません。
提出いただいた届出書について、「正当な理由」が記載されてない場合および記載された理由について渋谷区が審査し、「正当な理由」に該当しないと判断した場合は、減算適用期間の居宅介護支援費のすべてについて、 所定単位数から200単位を減算して請求することとなります。
判定期間など
区分 | 前期 | 後期 |
---|---|---|
判定期間 | 3月1日から同年8月末日まで | 9月1日から翌年2月末日まで |
提出期限 | 9月1日から9月15日まで | 3月1日から3月15日まで |
減算適用期間 | 10月1日から翌年3月31日まで | 4月1日から同年9月30日まで |
(注)提出期限の最終日が閉庁日の場合は、直前の開庁日が締切日となります。
提出書類
必須書類
該当事業所のみ
提出方法
〒150-8010 宇田川町1-1 渋谷区役所福祉部介護保険課介護給付係(本庁舎5階)あてに提出してください。
「正当な理由」について
PDFファイルを見るには、Adobe社から無償配布されている Adobe Reader などのソフトウェアが必要です。
詳しくは、PDFファイルをご覧になるにはのページを参照してください。
地域密着型通所介護の取り扱いについて
居宅サービス計画について、特定事業所集中減算の適用を判定するにあたっては、通所介護および地域密着型 通所介護(以下「通所介護等」)のそれぞれについて計算するのではなく、通所介護等のいずれかまたは双方を位置づけた居宅サービス計画数を算出し、通所介護等について最もその紹介件数の多い法人を位置づけた居宅サービス計画の数の占める割合を計算することとして差し支えありません。
その他関連資料
お問い合わせ
介護保険課介護給付係
電話 | 03-3463-1997 |
---|---|
FAX | 03-5458-4934 |
お問い合わせ | お問い合わせフォーム(外部サイト) |
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電話
FAX
03-5458-4934
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特定事業所集中減算について の ご利用いただける手続き方法
フォーム 利用不可能
窓口 利用可能
郵送 利用可能
電話予約 利用不可能
FAX 利用不可能
メール 利用可能
コンビニ 利用不可能
LINE 利用不可能
スマート申請 利用不可能
マイナンバー 利用不可能
マイポータル 利用不可能