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地域密着型サービス事業所の指定等に係る手続きについて

地域密着型サービス事業所の指定・更新・変更・廃止等に係るページです。

更新日

2026年4月6日

各申請および届出の提出方法

原則、電子申請・届出システムから提出してください。
(注)システムの詳細は、電子申請・届出システムについてのページに掲載しています。
上記システムで提出できないご事情がある場合は、メールでご提出ください。

新規指定について

指定申請の手引き

申請の手続きを始める前に、地域密着型サービス事業所指定申請の手引き(PDF 162KB)をご確認ください。
PDFファイルを見るには、Adobe社から無償配布されている Adobe Reader などのソフトウェアが必要です。 詳しくは、PDFファイルをご覧になるにはのページを参照してください。

提出書類

提出書類一覧をご確認の上、必要書類のダウンロードをお願いします。

事前協議

新規申請

指定更新について

介護保険法の規定に基づき、指定を受けた場合は、6年ごとに指定の更新を受ける必要があります。必要書類等の詳細については、指定期間満了日の約3か月前に送付する通知をご確認ください。

提出書類

必要書類については、指定更新提出書類一覧表(EXCEL 99KB)をご確認ください。

変更について

提出期限

変更後10日以内

提出書類

必要書類については、変更届提出書類一覧(EXCEL 23KB)をご確認ください。

加算について

新たに加算を取得する場合や取得中の加算区分を変更をする場合は、届出が必要になります。

サービス種類

  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  • 夜間対応型訪問介護
  • (介護予防)認知症対応型通所介護
  • (介護予防)小規模多機能型居宅介護
  • 看護小規模多機能型居宅介護
  • 地域密着型通所介護

提出期限

適用開始月の前月15日

サービス種類

  • (介護予防)認知症対応型共同生活介護
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

提出期限

適用開始月の1日
(注)当該月の1日または15日が土曜日・日曜日・祝日の場合は、その直前の開庁日となります。なお、加算算定の要件を満たさなくなった場合は、その時点で速やかに届出を提出してください。
(注)提出期限を過ぎた場合、理由の如何に関わらず遡及することはできません。

提出書類

廃止・休止・再開について

提出期限

  • 廃止・休止:廃止日・休止日の1か月前
  • 再開:再開後10日以内

(注)提出前にご相談ください。

提出書類

様式など

協力医療機関に関する届出書について

令和6年度介護報酬改定に伴い、1年に1回以上、協力医療機関と入居者の急変時等の対応を確認し、当該医療機関の名称や当該医療機関との取り決めの内容等を指定権者に届け出ることが義務付けられました。

対象サービス種類

  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
  • (介護予防)認知症対応型共同生活介護

提出期限

毎年度2月末日まで
(注)2月末日が土曜日・日曜日・祝日の場合は、その直前の開庁日となります。

提出書類

協力医療機関に関する届出書(別紙3)(EXCEL 49KB)

お問い合わせ

介護保険課事業所支援主査

電話

03-3464-8003

FAX

03-5458-4934

メール

sec-kaigo-jigyosho@shibuya.tokyo

お問い合わせ

お問い合わせフォーム(外部サイト)

地域密着型サービス事業所の指定等に係る手続きについて の ご利用いただける手続き方法

  • フォーム 利用可能

  • 窓口 利用可能

  • 郵送 利用可能

  • 電話予約 利用不可能

  • FAX 利用不可能

  • メール 利用可能

  • コンビニ 利用不可能

  • LINE 利用不可能

  • スマート申請 利用不可能

  • マイナンバー 利用不可能

  • マイポータル 利用不可能