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渋谷区介護職員宿舎借り上げ支援事業

介護事業者に対して職員宿舎の借り上げに必要な経費の一部を助成します。

更新日

2024年4月1日

お知らせ

渋谷区では、介護事業者に対して職員宿舎の借り上げに必要な経費の一部を助成する「渋谷区介護職員宿舎借り上げ支援事業」を実施します。
(注)令和5年1月から、助成要件の一部を変更しました。

目的

渋谷区内に所在する介護サービスを提供する事業所に対して、介護職員の宿舎借り上げを支援し、住宅費負担を軽減することで、介護職員の働きやすい職場環境を実現し介護人材の確保定着を図ること、また、事業所による防災の取組を計画的に進め、地域の災害福祉拠点として災害時の迅速な対応を推進することを目的としています。

対象法人

以下の対象要件1~5のいずれかに該当する区内地域密着型サービス事業所、または、以下の対象要件1~3のいずれかに該当する区が設置する事業所(指定管理を含む)を運営する法人が対象となります。

  1. 二次避難所指定を受け、または渋谷区と二次避難所として災害時応援協定を締結しており、かつ、介護職員の宿舎を確保し災害対応要員を配置する事業所
  2. 介護職員の宿舎を確保し、介護保険法における介護サービスを提供するための夜勤職員が配置されており、運営推進会議において、非常災害時に地域住民を事業所へ受け入れる計画を作成し、渋谷区から当該計画が承認されている事業所
  3. 介護職員の宿舎を確保し、災害対応要員を配置する事業所
  4. 「災害時における利用者の安否確認」および「避難所などでの介護サービスの提供」に関する災害時協定を区と締結し、かつ、介護職員の宿舎を確保し、災害対応要員を配置している事業所
  5. 介護職員の宿舎を確保している事業所(1~4に該当する場合を除く)

対象入居者

対象事業所に勤務する介護職員およびサービス提供責任者、生活相談員が対象入居者となります。ただし、当該事業所の運営に携わる法人の役員は除きます。
対象要件1~4で申請する場合は、対象入居者が災害対策上の業務に従事する者である必要があります。
(注)対象入居者および同一世帯員が住居手当などを受給している場合は対象外です。

対象宿舎

以下の要件を満たす宿舎が対象となります。

  1. 対象法人が借り上げた宿舎であること。
  2. 対象入居者が入居していること。
  3. 借り上げる宿舎は、対象事業所の周辺(半径10キロメートル圏内)であること(対象要件1~4のみ)。

(注)対象要件5は、宿舎の距離要件はありません。

主な助成内容

助成対象経費

宿舎借り上げに要する賃料、共益費(管理費)、礼金、更新料などの経費
(注)入居者から宿舎使用料を徴収している場合は、当該金額を差し引きます。

助成基準額

対象要件1,2,4,5:宿舎1戸当たり月82,000円
対象要件3:宿舎1戸当たり月58,000円

助成率

助成対象経費と助成基準額を比較し、少ない方の額に助成率を乗じた金額を助成します。
対象要件1,2,3,4:7/8
対象要件5:1/2

助成対象期間

1戸あたり、4年間が上限となります。

助成上限戸数

対象要件1,2は、1法人当たり以下の上限戸数とします。対象要件3~5は、1対象事業所につき4戸まで。

対象事業所(対象要件1,2に該当する事業所)の利用定員数の合計

上限戸数

20人以下

4戸

21人以上40人以下

5戸

41人以上60人以下

6戸

61人以上80人以下

7戸

81人以上100人以下

8戸

101人以上120人以下

9戸

121人以上140人以下

10戸

141人以上160人以下

11戸

161人以上180人以下

12戸

181人以上200人以下

13戸

201人以上220人以下

14戸

221人以上240人以下

15戸

241人以上

16戸

令和5年度の受付スケジュール

事業計画

~令和5年12月28日(木曜日)

交付申請

令和5年12月1日(金曜日)~令和6年1月31日(水曜日)

実績報告

令和6年4月1日(月曜日)~令和6年4月5日(金曜日)

事業概要・手引き・申請書類・災害時協定など

 事業概要

  渋谷区介護職員宿舎借り上げ支援事業パンフレット(PDF 576KB)

 手引き

  令和5年度 渋谷区介護職員宿舎借り上げ支援事業助成金の手引き(PDF 1,809KB)

 申請書類

  手引きをご確認のうえ、以下の書類を提出してください。
   事業計画(EXCEL 339KB)
   交付申請(EXCEL 297KB)
   実績報告(EXCEL 294KB)

 災害時協定

  対象要件4は、「災害時における利用者の安否確認」および「避難所などでの介護サービスの提供」に関する災害時協定を区と締結する必要があります。協定の具体的内容は協議の上決定いたします。協定締結には、おおむね1~2か月程度要します。
   災害時協定(見本)(PDF 301KB)
  

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お問い合わせ

介護保険課事業所支援主査

電話

03-3464-8003

メール

sec-kaigo-jigyosho@shibuya.tokyo

渋谷区介護職員宿舎借り上げ支援事業 の ご利用いただける手続き方法

  • 窓口 利用可能

  • 郵送 利用可能

  • 電話予約 利用不可能

  • FAX 利用不可能

  • メール 利用不可能

  • コンビニ 利用不可能

  • LINE 利用不可能

  • スマート申請 利用不可能

  • マイナンバー 利用不可能

  • マイポータル 利用不可能