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訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出について

厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護をケアプランに位置づける場合、保険者へ届け出ることが必要です。

更新日

2023年3月29日

訪問介護における生活援助中心型サービスについて、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から、平成30年10月より、厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(生活援助中心型)を居宅サービス計画に位置づける場合、当該居宅サービス計画を保険者へ届け出ることが必要となりました。

厚生労働大臣が定める回数等について訪問介護(生活援助中心型サービス)の1月あたりの回数

訪問介護(生活援助中心型サービス)の1月あたりの回数

要介護度

基準回数

要介護1

27回

要介護2

34回

要介護3

43回

要介護4

38回

要介護5

31回

(注)上記の回数には、身体介護に引き続き生活援助が中心である訪問介護を行う場合(生活援助加算)の回数は含みません。

提出書類

提出期限

平成30年10月以降に、作成又は変更した居宅サービス計画で、基準回数以上となるものについて、計画を作成した月の翌月末日までご提出ください。
例えば、2月末に作成した3月分の計画に基準回数以上の生活援助中心型サービスを位置づけた場合には3月末日までに届出をしてください。

提出先

〒150-8010 渋谷区宇田川町1-1 渋谷区役所福祉部介護保険課介護給付係(本庁舎5階)あてに提出してください。

参考資料

お問い合わせ

介護保険課介護給付係

電話

03-3463-1997

FAX

03-5458-4934

訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出について の ご利用いただける手続き方法

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