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軽度者に対する福祉用具貸与

軽度者の人(要支援1・2または要介護1)で例外給付に当たらない場合の福祉用具貸与に関するページです。

更新日

2024年1月9日

軽度者の人(要支援1・2または要介護1の認定を受けた人)で例外給付に当たらない人が、下記福祉用具のレンタルを利用する場合、申請書類の提出が必要です。

対象となる種目

  • 車いす(車いす付属品を含む)
  • 特殊寝台(特殊寝台付属品を含む)
  • 床ずれ防止用具
  • 体位変換器
  • 認知症老人徘徊感知機器
  • 移動用リフト(つり具の部分を除く)
  • 自動排泄処理装置(排便用)(要介護2・3の方も含む)

渋谷区では、車いすおよび移動用リフトについては、医師の確認とサービス担当者会議の上、必要性があると判断された場合には計画書などにその旨を記載していただくことで区役所への申請無しでの貸与が可能です。

提出書類

  • 軽度者に対する福祉用具貸与にかかる医師の判断(確認書)
  • 居宅サービス計画書 第1表~第4表 または 介護予防サービス計画書 第1表~第4表

(サービス担当者会議で必要と結論が出ていて、ケアプランに位置付けがあることを確認します)

  • 医師への確認が書面の場合、その書面の写し

注意事項

  • 貸与期間は、医師の確認およびサービス担当者会議で必要性が認められた日以降からとなります。また、貸与を開始したその月のうちに申請書類をご提出ください。
  • 認定期間ごとの申請が必要です。利用継続の場合の申請書類の提出は、貸与期間が終了する前までに行ってください。

提出方法・提出先

〒150-8010 宇田川町1-1 渋谷区役所福祉部介護保険課介護給付係(本庁舎5階)に郵送または窓口に提出してください。

申請書などのダウンロード

PDFファイルを見るには、Adobe社から無償配布されている Adobe Reader などのソフトウェアが必要です。
詳しくは、PDFファイルをご覧になるにはのページを参照してください。

お問い合わせ

介護保険課介護給付係

電話

03-3463-1997

FAX

03-5458-4934

軽度者に対する福祉用具貸与 の ご利用いただける手続き方法

  • 窓口 利用可能

  • 郵送 利用可能

  • 電話予約 利用不可能

  • FAX 利用不可能

  • メール 利用不可能

  • コンビニ 利用不可能

  • LINE 利用不可能

  • スマート申請 利用不可能

  • マイナンバー 利用不可能

  • マイポータル 利用不可能