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店舗販売業の申請・届出
店舗販売業の申請・届出の案内ページです。
更新日
2024年8月16日
新規申請
新たに店舗販売業の開設許可を得るには、渋谷区の審査基準に適合した施設である必要があります。詳しくは来所の上、相談してください。 併せて、必要書類の説明も行っています。
渋谷区審査基準、新規申請書は、庁舎7階生活衛生課医薬係で配布しています。
更新申請
1または2の申請書に必要事項を記入のうえ、許可期限が満了する前に、余裕を持って申請してください。
- 許可証裏面に印字されている「医薬品販売業許可更新申請書」
- ダウンロードした医薬品販売業許可更新申請書(現在お持ちの許可書を一緒に提出してください)
更新手数料
12,700円
申請書
変更届
必要書類
変更届、添付書類
届出書構造設備の主要部分の変更は、事前の相談が必要です。
PDFファイルを見るには、Adobe社から無償配布されている Adobe Reader などのソフトウェアが必要です。
詳しくは、PDFファイルをご覧になるにはのページを参照してください。
添付書類一覧
- 次の変更事項については、変更後30日以内に医薬係へ届け出てください。
変更事項 | 添付書類 |
---|---|
開設者の氏名(個人開設) | 戸籍(謄)抄本など(変更内容が確認できるもの) |
開設者の氏名(法人開設) | 登記の履歴事項証明書(変更内容が確認できるもの) |
開設者の住所(個人開設) | なし |
開設者の住所(法人開設) | 登記の履歴事項証明書(変更内容が確認できるもの) |
管理者(薬剤師又は登録販売者) | 薬剤師免許証または販売従事登録証を提示 実務・業務従事証明書 |
管理者の氏名 | 戸籍(謄)抄本など(変更内容が確認できるもの) |
管理者の住所 | なし |
管理者の週当たり勤務時間数 | なし |
勤務薬剤師など(薬剤師または登録販売者) | 薬剤師免許証または販売従事登録証を提示 |
勤務薬剤師などの氏名 | 戸籍(謄)抄本など(変更内容が確認できるもの) |
勤務薬剤師などの週当たりの勤務時間数 | なし |
薬事に関する業務に責任を有する役員(申請者が法人の場合) | 登記の履歴事項証明書(役員の就退が確認できるもので、6か月以内に発行されたものが有効) 変更後の役員が欠格条項に該当しない場合は、変更届書の備考欄に「なし」と記載してください。 (注)新たに薬事に関する業務に責任を有する役員に就任した者が精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断および意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合には精神障害に関する診断書(WORD 38KB)の添付が必要です。 |
構造設備の主要部分 | 変更前・変更後の図面 (注)事前の相談が必要 |
兼営事業の種類(管理医療機器販売業・貸与業を廃止する場合を含む) | なし |
通常の営業日・営業時間 | なし |
販売又は授与する医薬品の区分 | 参考様式に記載の上、添付 |
- 次の変更内容については、変更する前にあらかじめ医薬係へ届け出てください。
変更事項 | 添付書類 |
---|---|
店舗の名称 | なし |
相談時および緊急時の連絡先 | なし |
特定販売実施の有無 | 参考様式に記載の上、添付 |
特定販売を行う際に使用する通信手段 | 参考様式に記載の上、添付 |
特定販売を行う医薬品の区分 | 参考様式に記載の上、添付 |
特定販売を行う時間および特定販売のみを行う時間がある場合、その時間 | 参考様式に記載の上、添付 |
インターネット広告を行う場合、主たるホームページアドレス | 参考様式に記載の上、添付 |
特定販売のみを行う時間がある場合、適切な監督に必要な設備の概要 | 参考様式に記載の上、添付 |
特定販売を行うことについての広告に、薬局の名称と異なる名称を表示するときのその名称 | 参考様式に記載の上、添付 |
主たるホームページの構成の概要 | 参考様式に記載の上、添付 |
実務・業務従事証明書について
店舗販売業において、登録販売者を管理者とする際に添付する様式
- 実務従事証明書(一般従事者として従事した証明書)
- 業務従事証明書(登録販売者として従事した証明書)
上記の証明書には、勤務簿の写しまたはそれに準ずるものを添付してください。
- 勤務状況報告書(勤務簿の写しに準ずるもの)
(注)次の1もしくは2の業務または実務経験が無ければ、研修中登録販売者(管理者要件を満たさない登録販売者)として扱われます。
- 過去5年において、1か月に80時間以上を通算して2年以上業務または実務に従事
- 過去5年において、月当たりの時間数に関わらず、月単位で従事した期間が通算して2年以上あり、かつ、合計従事時間数が1920時間以上業務または実務に従事
廃止・休止・再開届
休止・廃止・再開後、30日以内に届け出てください。
必要書類
- 休止・廃止・再開届書
- 許可証(廃止の場合)
届出書
お問い合わせ
生活衛生課医薬係
電話 | 03-3463-2324 |
---|---|
お問い合わせ | お問い合わせフォーム(外部サイト) |
- 03-3463-2324
電話
お問い合わせ
店舗販売業の申請・届出 の ご利用いただける手続き方法
フォーム 利用不可能
窓口 利用可能
郵送 利用不可能
電話予約 利用不可能
FAX 利用不可能
メール 利用不可能
コンビニ 利用不可能
LINE 利用不可能
スマート申請 利用不可能
マイナンバー 利用不可能
マイポータル 利用不可能