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麻薬小売業
麻薬小売業についての案内ページです。
更新日
2023年7月14日
新規申請
麻薬処方せんを取り扱おうとする薬局の開設者は、事前に麻薬および向精神薬取締法に基づく免許を受ける必要があります。 詳しくは来所し、相談してください。相談時に、必要書類の説明も行っています。
渋谷区審査基準、新規申請書は、庁舎7階生活衛生課医薬係で配布しています。
継続申請
有効期間満了間近になりましたら、保健所から申請書を送付します。
継続手数料
4,600円
麻薬小売業者免許証記載事項変更届
変更後15日以内に医薬係へ届け出てください。
【必要書類】
麻薬小売業者免許証記載事項変更届
麻薬小売業者免許証(本証)
届出書
PDFファイルを見るには、Adobe社から無償配布されている Adobe Reader などのソフトウェアが必要です。
詳しくは、PDFファイルをご覧になるにはのページを参照してください。
麻薬小売業者業務廃止届出書
廃止届は麻薬の保有状況などにより、提出する届出書・添付書類が異なります。
麻薬小売業者業務廃止届・麻薬所有届は業務廃止後15日以内、 麻薬譲渡届は麻薬譲渡後15日以内、麻薬廃棄届は業務廃止後50日以内に医薬係へ届け出てください。
(注)業務廃止時に所有していた麻薬は、業務廃止後、50日間しか所有することが出来ません。 その後は不法所持になるおそれがあります。
麻薬を保有していない
【必要な届書・書類】
麻薬小売業者業務廃止届
麻薬小売業者免許証(本証)
麻薬所有届
麻薬を保有している
譲渡する
業務廃止時に所有していた麻薬は、業務廃止後、50日以内であれば、同一都道府県内の他の麻薬取扱者(移転後の薬局、開設者を変更した薬局含む)に譲受可能。
【必要な届書・書類】
麻薬小売業者業務廃止届、麻薬所有届、麻薬譲渡届
麻薬小売業者免許証(本証)
廃棄する
【必要な届書・書類】
麻薬小売業者業務廃止届、麻薬所有届、麻薬廃棄届
麻薬小売業者免許証(本証)
届出書
麻薬小売業者免許証再交付申請
免許証をき損または紛失した場合は、紛失またはき損後15日以内に免許証の再交付を受けなければなりません。
申請書
麻薬小売業者免許証再交付申請書(WORD 18KB)
麻薬小売業者免許証再交付申請書の記載上の注意(PDF 64KB)
手数料
3,200円
お問い合わせ
生活衛生課医薬係
電話 | 03-3463-2324 |
---|---|
お問い合わせ | お問い合わせフォーム(外部サイト) |
- 03-3463-2324
電話
お問い合わせ
麻薬小売業 の ご利用いただける手続き方法
フォーム 利用不可能
窓口 利用可能
郵送 利用不可能
電話予約 利用不可能
FAX 利用不可能
メール 利用不可能
コンビニ 利用不可能
LINE 利用不可能
スマート申請 利用不可能
マイナンバー 利用不可能
マイポータル 利用不可能