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向精神薬の取扱いと各種届出
向精神薬の各種届出についての案内ページです。
更新日
2023年3月17日
薬局開設の許可を受けた者は麻薬及び向精神薬取締法第50条の26の規定により、向精神薬卸売業者および向精神薬小売業者の 免許を受けた者とみなされます。免許を受けた者とみなされることを辞退したい場合は、 施行規則第45条による申し出が必要です。
譲受け(法第50条の16)
向精神薬は、向精神薬卸売業者(医薬品卸売販売業者および薬局開設者)、向精神薬輸入業者および向精神薬製造製剤業者から 譲り受けてください。
そのほか、次の場合も譲り受けることができます。
- 患者に譲り渡したものの返却を受ける場合(医薬品卸売販売業者を除く)
- 病院・診療所の開設者、向精神薬試験研究施設の設置者等に譲り渡したものの返却を受ける場合
- 災害時に使用するために備蓄する目的で地方公共団体の長に譲り渡したものの返品を受ける場合
譲渡し(法第50条の16、法第50条の17・施行規則第36条)
次の場合以外に譲り渡すことはできません。
- 向精神薬処方せんを所持する者にその処方せんにより調剤された向精神薬を譲り渡す場合
- 病院・診療所・飼育動物診療施設の開設者、向精神薬試験研究施設の設置者、向精神薬小売業者、向精神薬卸売業者、 向精神薬製造製剤業者、向精神薬使用業者、または向精神薬輸出業者に譲り渡す場合
- 船舶内に備え付けられる向精神薬を船長の発給する向精神薬の購入に関する証明書と引き替えに船舶所有者に譲り渡す場合
- 救急の用に供する目的で航空機に装備される向精神薬を航空運送事業を経営する者に譲り渡す場合
- 向精神薬輸入業者、向精神薬製造製剤業者、向精神薬卸売業者から譲り受けた向精神薬を返品する場合
- 災害時に使用するために備蓄される向精神薬を地方公共団体の長に譲り渡す場合
- 薬局を廃止した場合等、向精神薬卸売業者及び向精神薬小売業者の免許が失効した場合に、 その所有する向精神薬を50日以内に向精神薬取扱業者に譲り渡す場合
廃棄(法第50条の21)
向精神薬を廃棄するときは、焼却、酸・アルカリなどによる分解、希釈、他の薬剤との混合など、 回収が困難な方法によらなければなりません。
事故の届出(法第50条の22)
次の数量以上の盗難、紛失などが判明したときは、速やかに届け出てください。
(注)届出前に電話して下さい。
種類 | 数量 |
---|---|
末、散剤、顆粒剤 | 100グラム(包) |
錠剤、カプセル剤、坐剤 | 120個 |
注射剤 | 10アンプル(バイアル) |
内用液剤 | 10容器 |
(注)盗難、強奪、脅取または詐取であることが明らかな場合には、これらの数量未満でも届け出てください。
(注)向精神薬の譲り受けた数量、譲り渡した数量、在庫数量の把握などを適時行うことにより保管管理状況を確認し、 不審な点が生じた場合には必要な調査を行なってください。
提出書類
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詳しくは、PDFファイルをご覧になるにはのページを参照してください。
免許を受けた者とみなされることを辞退する申出
提出書類
届出先
庁舎7階生活衛生課医薬係
お問い合わせ
生活衛生課医薬係
電話 | 03-3463-2324 |
---|---|
お問い合わせ | お問い合わせフォーム(外部サイト) |
- 03-3463-2324
電話
お問い合わせ
向精神薬の各種届出 の ご利用いただける手続き方法
フォーム 利用不可能
窓口 利用可能
郵送 利用不可能
電話予約 利用不可能
FAX 利用不可能
メール 利用不可能
コンビニ 利用不可能
LINE 利用不可能
スマート申請 利用不可能
マイナンバー 利用不可能
マイポータル 利用不可能