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毒物劇物販売業
毒物劇物販売業についての案内ページです。
更新日
2023年3月17日
新規申請
新たに毒物・劇物販売業を開始する場合は、毒物及び劇物取締法などに基づく登録が必要になります。詳しくは来所の上、相談してください。 併せて、必要書類の説明も行っています。
渋谷区審査基準、新規申請書は、庁舎7階生活衛生課医薬係で配布しています。
更新申請
1または2の申請書に必要事項を記入のうえ、許可期限が満了する前に、余裕を持って申請してください。
- 登録票裏面に印字されている「毒物劇物販売業登録更新申請書」
- ダウンロードした毒物劇物販売業登録更新申請書(現在お持ちの登録票を一緒に提出してください)
更新手数料
7,400円
届出書
毒物劇物取扱責任者変更届
毒物及び劇物取締法第7条及び第10条の規定による変更事項の届出
変更後30日以内に医薬係へ届け出てください。
必要書類
毒物劇物取扱責任者変更届書、添付書類
届出書
PDFファイルを見るには、Adobe社から無償配布されている Adobe Reader などのソフトウェアが必要です。
詳しくは、PDFファイルをご覧になるにはのページを参照してください。
添付書類一覧
- 雇用証書(WORD 34KB)
- 宣誓書(WORD28KB)(責任者が自署して下さい)
- 診断書(診断年月日から3カ月以内のもの)(WORD18KB)
- 資格を証明するものを提示
- 薬剤師は免許証の写(本証を提示)
- 厚生労働省令で定める学校で、応用化学に関する学科を修了した者は、卒業証明書又は卒業証書又は履修単位取得証明書
- 高等学校(3年制、工業化学科)の卒業者、大学において指定された以外の学部学科の卒業者にあっては、履修単位取得証明書
- (注)学部学科などに不明な点がある場合は、問い合わせてください。
変更届
毒物劇物取締法第7条及び第10条の規定による変更事項の届出
変更後30日以内に医薬係へ届け出てください。
必要書類
変更届書、添付書類
届出書
添付書類一覧
変更事項 | 添付書類 |
---|---|
営業者の氏名(個人開設) | 戸籍(謄)抄本または戸籍事項証明を提示 |
営業者の氏名(法人開設) | 登記事項証明書 |
営業者の住所(個人開設) | なし |
営業者の住所(法人開設) | 登記事項証明書 |
設備の重要な部分 | 変更前・変更後の図面 (注)事前に相談が必要 |
店舗の名称 | なし |
廃止届
廃止後、30日以内に届け出てください。
必要書類
廃止届・登録票(原本)
届出書
登録票書換え申請
毒物劇物販売業登録票の記載事項に変更があったときに申請できます。
個人開設
婚姻などによる氏名変更、店舗名称変更
法人開設
開設者の氏名変更、店舗名称変更
(注)上記の記載事項に変更があった場合は、変更届も提出してください。
必要書類
登録票書換え交付申請書、登録票
申請書
PDFファイルを見るには、Adobe社から無償配布されている Adobe Reader などのソフトウェアが必要です。
詳しくは、PDFファイルをご覧になるにはのページを参照してください。
手数料
2,800円
再交付申請
毒物劇物販売業の登録票を破り汚しまたは失ったときに申請ができます。ただし、紛失した登録票を発見したときは、直ちにこれを返納する必要があります。
必要書類
登録票再交付申請書
申請書
手数料
4,900円
お問い合わせ
生活衛生課医薬係
電話 | 03-3463-2324 |
---|---|
お問い合わせ | お問い合わせフォーム(外部サイト) |
- 03-3463-2324
電話
お問い合わせ
毒物劇物販売業 の ご利用いただける手続き方法
フォーム 利用不可能
窓口 利用可能
郵送 利用不可能
電話予約 利用不可能
FAX 利用不可能
メール 利用不可能
コンビニ 利用不可能
LINE 利用不可能
スマート申請 利用不可能
マイナンバー 利用不可能
マイポータル 利用不可能