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建築物衛生
建築物衛生法に規定する特定建築物の手続きについての案内ページです。
更新日
2023年12月8日
特定建築物(建築物における衛生的環境の確保に関する法律)とは
特定建築物とは、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」に定義されている 「相当程度の規模を有する建築物で、多数の人間が使用し、または利用し、かつ、 その維持管理について環境衛生上特に配慮が必要なもの」です。
用途および規模
- 興行場・百貨店・集会場・図書館・博物館・美術館・遊技場・店舗・事務所・専門学校 (学校教育法第1条に規定する学校以外)・旅館の場合は、延床面積が3,000平方メートル以上
- 学校教育法第1条に規定する学校(小学校・中学校・高等学校・中等教育学校・大学・高等専門学校等) の場合は、延床面積が8,000平方メートル以上
維持管理
特定建築物の所有者、届出者ならびに維持管理権原者(当該特定建築物の維持管理について権原を有するもの)には、「建築物環境衛生管理基準」に従って維持管理を行う責務があります。
建築物環境衛生管理基準表(PDF 212KB)
PDFファイルを見るには、Adobe社から無償配布されている Adobe Reader などのソフトウェアが必要です。詳しくは、PDFファイルをご覧になるにはのページを参照してください。
政省令の改正について(令和4年4月1日施行)
建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令の一部を改正する政令および建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則の一部を改正する省令が令和3年12月24日に公布され、令和4年4月1日に施行されました。詳細については、建築物衛生に関する主な制度改正情報(厚生労働省(外部サイト))または建築物衛生のページ(東京都健康安全研究センター(外部サイト))をご覧ください。
改正の概要
空気環境基準の一部改正
一酸化炭素の基準の改正
- 改正前:100万分の10以下
- 改正後:100万分の6以下、特例廃止
温度の基準の改正
- 改正前:17度以上、28度以下
- 改正後:18度以上、28度以下
建築物環境衛生管理技術者の兼任の取り扱い
- 改正前:兼任は限定的
- 改正後:業務の遂行に支障がない場合、兼任可能
特定建築物の届出
法第5条、省令第1条に基づき、建物を使用し始めてから1か月以内に省令に定める事項を記載し、届出なければなりません。
必要書類
- 特定建築物届
- 特定建築物概要
- 構造設備の概要
- 建築物衛生管理技術者の免状コピー(照合のため免状本証も持参のこと)
(注)必要書類は、延べ建築面積10,000平方メートル以下の特定建築物の場合、控え含め各2部、延べ建築面積10,000平方メートルを超える特定建築物の場合、控え含め各3部持参のこと
届出事項の変更(廃止)
届出事項に変更が生じた場合や、特定建築物に該当しなくなった場合には変更(廃止)後1か月以内に変更(廃止)届を 提出してください。
必要書類
- 特定建築物変更(廃止)届
- 構造設備の概要(構造設備に変更がある場合)
- 建築物衛生管理技術者の免状コピー(建築物衛生管理技術者の変更がある場合)(照合のため免状本証持参のこと)
(注)必要書類は、延べ建築面積10,000平方メートル以下の特定建築物の場合、控え含め各2部、延べ建築面積10,000平方メートルを超える特定建築物の場合、控え含め各3部持参のこと
飲料水貯水槽等維持管理状況報告書について
建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行細則第5条に基づき、飲料水貯水槽等維持管理状況報告書による報告を求めています。記入例を参考に点検結果を記入し、毎年12月に、過去1年分の記録を提出してください。詳しくは、次のPDFをご覧ください。
渋谷区内の、延べ床面積が10,000平方メートル以下の特定建築物の場合は、飲料水貯水槽等維持管理状況報告書 申請ページ(外部サイト)からオンラインで提出することもできます。
(注)オンラインで報告した場合、副本は交付しません。副本の交付を希望する場合は、窓口持参または郵送による報告をしてください。
(注)オンラインで報告する場合は、事前に、報告書などのファイル(pdf、png、jpgまたはjpeg形式)を用意してください。ビル1棟につき最大5つのファイルを添付することができます。容量は、1つファイルにつき3メガバイト以内としてください。3メガバイトを超えたファイルは添付することができません。
(注)1回の申請で6棟分の報告書を添付することができます。7棟以上ある場合は、複数回に分けて申請してください。
建築確認申請時における保健所長の審査
「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」の適用を受ける建築物を計画する場合、建築基準法(第93条第5項の規定)に基づき、建築確認申請時に保健所長による環境衛生に関する審査が行われます。審査は、審査指導記録票に基づき行います。
(注)審査の指導事項に対する申請者の回答は、回答書により行います。
届出先
庁舎7階生活衛生課環境衛生係
お問い合わせ
生活衛生課環境衛生係
電話 | 03-3463-2287 |
---|---|
FAX | 03-5458-4943 |
お問い合わせ | お問い合わせフォーム(外部サイト) |
建築物衛生 の ご利用いただける手続き方法
フォーム 利用不可能
窓口 利用可能
郵送 利用不可能
電話予約 利用不可能
FAX 利用不可能
メール 利用不可能
コンビニ 利用不可能
LINE 利用不可能
スマート申請 利用可能
マイナンバー 利用不可能
マイポータル 利用不可能