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まつ毛パーマについて

まつ毛パーマに関する注意喚起のページです。

更新日

2023年3月17日

「まつ毛パーマ」により、目に炎症やまぶたにかぶれが生じる等の危害情報が増加しています。 そこで、独立行政法人国民生活センターが危害情報の分析や「まつ毛パーマ液」に関する調査を実施しました。 それによると、

  1. エステサロン及び美容所などにおいてまつ毛パーマによるまぶたや目に対する健康被害がある
  2. 「まつげパーマ液」と「頭髪用パーマ液」の成分や品質はほとんど差がない

ことなどがわかりました。

いままでも医薬部外品である「頭髪用パーマ液」をまつ毛に使用することは薬事法に基づく承認内容を逸脱した目的外使用とされており、 また「施術を行う箇所が目に近いところからパーマ液が容易に目に入る可能性があり、 薬剤の成分による視力障害の被害が懸念される」という理由でまつ毛への使用を控えるようお願いしていたところです。 「頭髪用パーマ液」と有効成分などが同様の「まつ毛パーマ液」をまつ毛に使用するのは同様の被害がでるものと懸念されます。

また、現在「まつげパーマ液」の輸入および製造において、薬機法上の承認をうけているものはありません。
つきましては、営業者に対して、次の事項を留意し適正な業務の実施をおこなわれますようお願いしています。

  1. 「頭髪用パーマ液」のまつ毛への使用は、厚生労働省で目的外使用としているので、まつ毛に使用しないこと。
  2. 「頭髪用パーマ液」と有効成分等が同様の「まつ毛パーマ液」をまつ毛に使用しないこと。

主な危害例(独立行政法人国民生活センター資料より)

お問い合わせ

生活衛生課環境衛生係

電話

03-3463-2287