頭髪用パーマネント・ウェーブ用剤の目的外使用に注意
「まつ毛パーマ」により、目に炎症やまぶたにかぶれが生じるなどの危害情報が増加しています。
独立行政法人国民生活センターが実施した危害情報の分析や「まつ毛パーマ液」に関する調査によると、
- エステサロン及び美容所などにおいてまつ毛パーマによるまぶたや目に対する健康被害がある
- 「まつげパーマ液」と「頭髪用パーマ液」の成分や品質はほとんど差がない
などの事がわかりました。
いままでも医薬部外品である「頭髪用パーマ液」をまつ毛に使用することは薬機法に基づく承認内容を逸脱した目的外使用とされており、 「施術を行う箇所が目に近いところからパーマ液が容易に目に入る可能性があり、薬剤の成分による視力障害の被害が懸念される」という理由でまつ毛への使用を控えるようお願いしていたところです。 「頭髪用パーマ液」と有効成分などが同様の「まつ毛パーマ液」をまつ毛に使用するのは同様の被害がでるものと 懸念されます。
また、現在「まつげパーマ液」の輸入および製造において、薬機法上の承認をうけているものはありません。
保健所では、美容所などの営業者に対して、次の事項に留意し適正に業務を実施するようお願いしています。
- 「頭髪用パーマ液」のまつ毛への使用は、厚生労働省で目的外使用としているので、まつ毛に使用しない。
- 「頭髪用パーマ液」と有効成分等が同様の「まつ毛パーマ液」をまつ毛に使用しない。
主な危害例(独立行政法人国民生活センター資料より)
目への危害
- 美顔エステを受けているサロンで、初めてまつ毛パーマをかけた。しかしかかっていなかったために、 再度ロットを巻き直し、パーマをかけ直しとなった。その際にパーマ液がぽたぽたとたれる感じで、目に入った。 目が痛くなり、目薬をさしたが効果がなく目が真っ赤になり、医者に行った。目の周りの皮膚もただれてしまった。 治療に3週間かかった。(2003年度相談受付 30歳代 女性)
- 美容院でまつ毛パーマをかけた。パーマ液をつけた後にだんだんしみてきて目が痛くなった。「痛い」といったところ、 リムーバーで目をこすられ、余計に痛くなった。病院へ行くように美容院でいわれ病院にいったところ、 角膜に傷がついているといわれた。週に1回の通院で完治までに1か月以上通院した。(2003年度相談受付 20歳代 女性)
- まつ毛パーマでパーマ液が目に入り、黒目の膜が4分の3はがれた。膜は再生し、視力も大体もどったが、 サロンとの交渉方法を教えてほしい。(2003年度相談受付 30歳代 女性)
- 商店街の化粧品店でまつ毛パーマをした。施術中から目に痛みがあった。液が目に染み、充血したようになった。 また、目を強く押さえられ痛かった。まつ毛も短くなってしまった。(2002年度相談受付 40歳代 女性)
顔やまぶたへの危害
- まつ毛パーマをしたところ、顔がかぶれた。サロンで使っているパーマ液について尋ね、製造先メーカーに問い合わせた。メーカーでは、頭髪以外には使用しないょうに注意書きを入れているというが、 サロンは知らないという。このような使い方でよいのだろうか。(2003年度相談受付 30歳代 女性)
- エステサロンでまつ毛パーマをかけたら、パーマ液がまぶたに付き、やけど状になり、まつ毛が縮れてしまった。(2003年度相談受付 20歳代 女性)
- まつ毛パーマをかけたらまぶたが腫れてしまった。病院で接触性皮膚炎と診断された。施術前にアトビー体質と告げていたし、施術中にも痛いと訴えていたのに、何もしてくれなかった。まつ毛もチリチリになった。 (2003年度相談受付 20歳代 女性)
まつ毛への危害
- エステサロンでまつ毛パーマをしたら、まつ毛が切れ、縮れてしまった。(2003年度相談受付 40歳代 女性)
- まつげパーマのあと、まつげが全部ぬけてしまった。(2002年度相談受付 10歳代 女性)
注意
お客さまの依頼でも医薬部外品を目的外使用した場合は事業者の責任となり、被害が生じたときは、事業者が損害賠償の責任を負わなければなりません。 損害保険に加入していても、このような事故に対しては、保険金が支払われない場合があります。
お問い合わせ
生活衛生課環境衛生係
電話 | 03-3463-2287 |
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