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興行場
興行場の手続きについての案内ページです。
更新日
2023年5月30日
興行場法の目的
多数人の集合出入りする場所の衛生上の維持管理は、公衆衛生上極めて重要なことであるため、興行場法は、これら施設について換気、照明、防湿および清潔その他入場者の衛生に必要な措置を講じ、もって公衆衛生の向上に寄与することを目的としています。
興行場とは
映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸または観せ物を、公衆に見せ、または聞かせる施設をいいます。「業として」とは、反復継続の意思を持ち、かつその行為が社会性を有している場合は、すべて対象となります。(特定の人だけが対象である場合や無料奉仕的なものも含まれます。)
また、一定期間のみの興行や、仮設施設での興行についても許可が必要となります。
興行場の営業者は、施設を構造設備基準および衛生管理基準に適合させることが義務付けられています。
興行場の種別
- 常設興行場
- 臨時興行場:興行場以外の用に供されている既存の建物の一部または全部を使用して短期間に限り興行を行う施設
- 仮設興行場:天幕張りまたは簡易なプレハブ構造の建物を仮設して短期間に限り興行を行う施設
興行場営業許可までの流れ
1 事前相談
興行場の営業許可については、法律や条例に基づく構造設備の基準、衛生管理上の基準が適用されます。また、興行場に該当するかどうかなどについて判断が必要となりますので、計画段階で平面図などを持って生活衛生課環境衛生係にご相談ください。お越しになる際は事前に電話連絡をお願いします。また、その他関係部署にもご相談ください。
2 申請
次項の各種手続き:新規許可申請に記載された必要書類などをご用意の上、生活衛生課環境衛生係あて申請してください。
3 完成検査(立ち合い)
施設完成後、保健所職員が基準の適合状況について検査します。また、関係法令の手続き状況について確認するため、建築検査済証の写し、検査結果通知書(防火対象物使用開始届、消防設備等設置届など)の写しを提出してください。
4 営業許可書交付
各種手続きの必要書類など
新規許可申請
- 新規興行場施設の建築
- 経営主体が変わるとき(例)個人と法人(注)譲渡による承継を届け出る場合を除く。
- 施設の大規模増改築(例)50%以上の内部改造、100%以上の増築
- 施設の移転
必要書類など(書類は正副2部提出)
- 興行場営業許可申請書(PDF 81KB)
- 興行場構造設備の概要(PDF 85KB)
- 見取図(半径300メートル以内の道路、河川および住宅などが記載されたもの)
- 建物配置図、各階平面図、観覧いすの配置図および喫煙所の位置を示す図面
- 電気設備の配置および配線を明らかにした図面
- 換気設備の配置および系統を明らかにした図面
- 給排水設備の配置および系統を明らかにした図面
- 法人の場合は、定款または寄附行為の写しおよび登記事項証明書原本(発行後6か月以内)
- 申請手数料(常設興行場:20,700円、仮設・臨時興行場:13,500円)
変更届
(注)変更後、速やかに提出してください。
- 施設の名称変更
- 営業者の住所変更
- 営業者(法人)の名称・所在地・代表者などの変更
- 施設の増改築(注)増改築の規模により、新規の許可が必要となることがあります。事前にご相談ください。
- 興行場の種類を変更(例)演劇場から映画館へ
- 管理者の変更
必要書類
- 興行場営業許可変更届(PDF 106KB)
- 変更した内容のわかる書類(例)履歴事項全部証明書(発行後6か月以内)や施設設備図面など
承継届
(注)承継後、遅滞なく(60日程度)提出してください。
営業者が譲渡により承継したとき
必要書類
- 興行場営業承継届(譲渡)(PDF 53KB)
- 営業の譲渡が行われたことを証する書類(注)譲渡契約書の写しなど。詳細については事前に保健所にご相談ください。
- 届出者が法人の場合は、定款または寄附行為の写しおよび履歴事項証明書(発行後6か月以内)
営業者(個人)が死亡し、相続をしたとき
必要書類
- 興行場営業承継届(相続)(PDF 90KB)
- 被相続人および相続人全員の関係がわかる戸籍謄本または不動産登記規則(平成17年法務省令第18号)第247条第5項の規定により交付を受けた同条第1項に規定する法定相続情報一覧図の写し
- 相続人が2人以上の場合、相続人全員の興行場相続承継同意書(PDF 49KB)
相続人の範囲:法定相続人
営業者(法人)が合併により承継したとき
必要書類
- 興行場営業承継届(合併)(PDF 84KB)
- 履歴事項全部証明書(合併に関する内容を記したもの。発行後6か月以内)
営業者(法人)が分割により承継したとき
必要書類
- 興行場営業承継届(分割)(PDF 81KB)
- 履歴事項全部証明書(分割に関する内容を記したもの。発行後6か月以内)
廃止届
(注)廃止後、速やかに提出してください。
営業の全部若しくは一部を廃止・停止したとき
必要書類
- 興行場廃止(停止)届(PDF 51KB)
- 興行場営業許可書
(注)興行場営業許可書を紛失した場合は、紛失理由書(PDF 58KB)
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お問い合わせ
生活衛生課環境衛生係
電話 | 03-3463-2287 |
---|---|
FAX | 03-5458-4943 |
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興行場 の ご利用いただける手続き方法
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