
生食用食肉の取り扱いについて
生食用食肉(生食用として販売される牛の食肉(内臓を除く。))の取扱いに関する案内ページです。
更新日
2023年7月19日
生食用食肉(生食用として販売される牛の食肉(内臓を除く。))には、食品衛生法に基づく「規格基準」と食品表示法に基づく「表示基準」があります。詳しくは関連ページをご覧ください。
また、生食用食肉を取り扱う施設の基準が定められていますので、取り扱いを検討しているかたは事前に保健所まで相談してください。
生食用食肉の「調理」を始める際の手続きについては、生食用食肉の「調理」を始める皆さんへ(PDF 640KB)をご覧ください。
生食用食肉の取り扱い開始報告書
生食用食肉を取り扱う場合は、保健所に事前相談の上、報告書を提出してください。
報告書を受理後、受理書(ステッカー)を交付します。報告施設であることが消費者に容易にわかるよう、ステッカーは、施設の見やすい場所に掲示してください。
番号 | 必要書類 | 備考 |
---|---|---|
1 |
| |
2 | 施設の構造及び設備を示す図面(2部) | ・生食用食肉を取り扱う場所を明記してください ・A4またはA3サイズで2部ご用意ください |
3 | (生食用食肉の調理を行う場合) 仕入先が「生食用食肉加工施設」として報告済であることを証明する書類(1部) | ・報告済証、ステッカーの写しなど |
4 | (生食用食肉の調理を行う場合) 生食用食肉の表示見本(1部) | ・取り扱う予定のもの |
5 | (認定生食用食肉取扱者などが2人以上である場合) | ・認定生食用食肉取扱者などが1人の場合は不要です |
6 | (生食用食肉の加工を行う場合) 生食用食肉検査成績書の写し(1部) | ・飲食店などで生食用食肉の調理を行う場合は不要です |
生食用食肉の取り扱いの内容等変更報告書
次の事項に変更があった場合は、報告書の提出が必要です。
番号 | 変更事項 |
---|---|
1 | 生食用食肉の取り扱いの内容(加工、器具の洗浄消毒を要する調理または器具の洗浄消毒を要しない調理の区分) |
2 | 認定生食用食肉取扱者など(食品衛生管理者、認定生食用食肉取扱者講習会修了者および食品衛生責任者) |
次の必要書類を窓口にお持ちください。
番号 | 必要書類 | 備考 |
---|---|---|
1 |
| |
2 | (変更により生食用食肉の調理を行うこととなる場合) 仕入先が「生食用食肉加工施設」として報告済であることを証明する書類(1部) | ・報告済証、ステッカーの写しなど |
3 | (変更により生食用食肉の調理を行うこととなる場合) 生食用食肉の表示見本(1部) | ・取り扱う予定のもの |
4 | (変更により認定生食用食肉取扱者などが2人以上となる場合) |
|
5 | (変更により生食用食肉の加工を行うこととなる場合) 生食用食肉検査成績書の写し(1部) |
|
生食用食肉の取り扱い廃止報告書
生食用食肉の取り扱いを廃止した場合は、保健所に報告書を提出してください。
番号 | 必要書類 | 備考 |
---|---|---|
1 |
|
お問い合わせ
生活衛生課食品衛生第一係・食品衛生第二係
電話 | 03-3463-2253 |
---|---|
FAX | 03-5458-4943 |
メール | food-info@shibuya.tokyo |
お問い合わせ | お問い合わせフォーム(外部サイト) |
- 03-3463-2253
電話
FAX
03-5458-4943
メール
food-info@shibuya.tokyo
お問い合わせ