
食品衛生法違反者などの公表
食品衛生法違反者などの公表についての案内ページです。
更新日
2023年3月17日
現在の公表状況は、食品衛生法違反者などの公表状況のページをご覧ください。
概要
食品衛生法第69条の規定に基づき、渋谷区が食品衛生法違反者に行なった不利益処分または書面による行政指導について公表しています。
食品衛生法第69条の規定
厚生労働大臣、内閣総理大臣及び都道府県知事は、食品衛生上の危害の発生を防止するため、この法律又はこの法律に基づく処分に違反した者の名称等を公表し、食品衛生上の危害の状況を明らかにするよう努めるものとする。
目的
- 食品衛生上の危害の発生および拡大の防止
- 消費者の知る権利の保障
公表期間
- 区が不利益処分などを行なった日から起算して7日間
- ただし、期間の定めがある不利益処分などについては、不利益処分などの日数に7日間を加えた日数
(注)公表期間の終了日が閉庁日に当たる場合は、翌開庁日まで公表します。
公表内容
- 公表年月日
- 不利益処分などの対象となった施設の業種
- 不利益処分などの対象となった施設の名称および営業者氏名(法人にあっては、施設の名称、法人名、代表者氏名、法人所在地および法人番号)
- 不利益処分などの対象となった施設所在地
- 不利益処分などの対象となった違反食品などの名称と商品名
- 不利益処分などの根拠となる条項
- 不利益処分などを行った理由
- 不利益処分などの内容
- 原因食品や病因物質など、事案の概要が分かる事項
- 生または加熱不足な鶏肉の提供が原因と特定または推定(原因となった食事に含まれる場合を含む。)されるカンピロバクター食中毒が発生した場合は、提供した料理の中に生または加熱不十分な鶏肉を含む旨
お問い合わせ
生活衛生課食品衛生第一係・食品衛生第二係
電話 | 03-3463-2253 |
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FAX | 03-5458-4943 |
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