ちがいをちからに変える街。渋谷区

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食品衛生法違反者などの公表状況

食品衛生法違反者として渋谷区が不利益処分または書面による指導を行った内容について公表するページです。

更新日

2025年5月30日

渋谷区が違反食品などに対して行った不利益処分など

現在公表中のものはありません。

渋谷区が飲食店営業施設などに対して行った不利益処分など

公表年月日

令和7年5月29日

施設の業種

飲食店営業

施設の名称および営業者氏名

立呑 富士屋本店

株式会社富士屋本店

法人番号:6011001020666

施設所在地

東京都渋谷区桜丘町16番10号

処分の根拠条項

食品衛生法第6条第3号

処分を行った理由

食中毒の発生

処分などの内容

令和7年5月29日の1日間営業停止

病因物質・原因食品など

病因物質:アニサキス

原因食品:令和7年5月11日に調理提供した生鮮魚類を含む料理

お問い合わせ

生活衛生課食品衛生第一係・食品衛生第二係

電話

03-3463-2253

FAX

03-5458-4943

お問い合わせ

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