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食品衛生法違反者などの公表状況

食品衛生法違反者として渋谷区が不利益処分または書面による指導を行った内容について公表するページです。

更新日

2025年2月10日

渋谷区が違反食品などに対して行った不利益処分など

現在公表中のものはありません。

渋谷区が飲食店営業施設などに対して行った不利益処分など

公表年月日

令和7年2月10日

施設の業種

飲食店営業

施設の名称及び営業者氏名

ほの字

株式会社コメール

法人番号:4010401145827

施設所在地

東京都渋谷区渋谷一丁目11番3号 第一小山ビル2階

処分の根拠条項

食品衛生法第6条第3号

処分を行った理由

食中毒の発生

処分などの内容

令和7年2月10日から2月12日の3日間営業停止

病因物質・原因食品など

病因物質:ノロウイルス

原因食品:令和7年1月25日に調理提供した料理

(注)食品衛生法などの一部を改正する法律(平成30年法律第46号)第2条による改正前の食品衛生法第52条第1項に基づく許可

お問い合わせ

生活衛生課食品衛生第一係・食品衛生第二係

電話

03-3463-2253

FAX

03-5458-4943

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