
ふぐ加工製品取り扱い届け出制度の廃止について
ふぐ加工製品取扱い届の廃止に関するお知らせです。
更新日
2023年3月17日
ふぐ加工製品取り扱い届け出制度の廃止について
東京都ふぐの取扱い規制条例の改正により、令和4年4月1日をもって、ふぐ加工製品取り扱い届け出制度が廃止されました。条例改正後の制度の詳細について不明な点がある場合は、問い合わせてください。
有毒部位が確実に除去されていないふぐの取り扱いについて
有毒部位が確実に除去されていないふぐを取り扱う場合は、施設ごとに専任のふぐ調理師を置き、東京都知事の認証を受ける必要があります。ふぐ取扱所認証申請などの手続きについては、ふぐ取扱所の認証についてのページをご覧ください。
お問い合わせ
生活衛生課食品衛生第一係・食品衛生第二係
電話 | 03-3463-2253 |
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FAX | 03-5458-4943 |
メール | food-info@shibuya.tokyo |
お問い合わせ | お問い合わせフォーム(外部サイト) |
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