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診療所・歯科診療所・助産所の変更・休止・廃止・再開届
診療所・歯科診療所・助産所の変更・休止・廃止・再開届についての案内ページです。
更新日
2023年12月14日
診療所・歯科診療所・助産所
開設許可(届出)事項一部変更届
変更後10日以内に医薬係へ届け出てください。助産所の変更については、お問い合わせください。
【必要書類】
開設許可(届出)事項一部変更届、添付書類各2部
届出書
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詳しくは、PDFファイルをご覧になるにはのページを参照してください。
変更届の添付書類一覧
変更事項 | 添付書類 |
---|---|
開設者の住所・氏名(個人開設) | 開設者氏名(個人開設)の場合:戸籍(謄)抄本または戸籍事項証明を提示 (注)氏名変更とは、婚姻などによる変更です。 開設者住所(個人開設)の場合:なし |
開設者の住所・氏名(法人開設) | 定款又は寄付行為 登記事項証明書 (注)開設者の変更は、廃止、新規の手続きが必要です。 |
名称(個人開設) | なし |
名称(法人開設) | 定款又は寄付行為 登記事項証明書 |
所在地(区画整理等による住居表示の変更) | なし |
診療日時 | なし |
診療科目 | なし |
敷地の面積 | 新・旧の図面 (注)個人開設、法人開設の診療所、歯科診療所により届出書類、手続き方法が異なるため、事前の相談が必要です。 |
建物の構造概要 | 新・旧の図面 (注)個人開設、法人開設の診療所、歯科診療所により届出書類、手続き方法が異なるため、事前の相談が必要です。 |
管理者の氏名(個人開設・法人開設共通) | 戸籍(謄)抄本または戸籍事項証明を提示 (注)氏名変更とは、婚姻等による変更です。 |
管理者の住所(個人開設・法人開設共通) | なし |
管理者(法人開設) | ・免許証の本証と写し 参考通知医師及び歯科医師の資格確認の徹底について(PDF 192KB) ・臨床研修修了登録証の本証と写し(該当する医師・歯科医師) (注)平成16年4月以降に登録した医師、平成18年4月以降に登録した歯科医師は、開設管理者だけでなく勤務医も該当します。 ・医療法人の場合は、理事になっていることを証する書類(議事録等) (注)管理者の変更(就任、退任)により、診療所・歯科診療所・助産所内の従事者数が変わる場合診療所(歯科診療所、助産所)開設届出事項中一部変更届(医療従事者変更用)(PDF 72KB)も必要になりますので届出してください。 |
休止・廃止
休止・廃止後、10日以内に届け出てください。助産所の休止・廃止については、お問い合わせください。
【必要書類】
診療所(助産所)休(廃)止届 2部
届出書
再開届
再開後、10日以内に届け出てください。助産所の再開については、お問い合わせください。
【必要書類】
診療所(助産所)再開届 2部
届出書
医療従事者
開設届出事項中一部変更届
変更後10日以内に医薬係へ届け出てください。助産所の従事者変更については、お問い合わせください。
【必要書類】
診療所(歯科診療所、助産所)開設届出事項中一部変更届(医療従事者変更用)、添付書類各2部
届出書
添付書類一覧
次の添付書類は医療従事者を追加した場合に必要です。
- 各医療従事者の免許証の本証
- 各医療従事者の免許証の写し
- 臨床研修修了登録証の写し(該当する医師・歯科医師)
- (注)平成16年4月以降に登録した医師、平成18年4月以降に登録した歯科医師は、開設管理者だけでなく勤務医も該当します。
お問い合わせ
生活衛生課医薬係
電話 | 03-3463-2324 |
---|---|
お問い合わせ | お問い合わせフォーム(外部サイト) |
診療所・歯科診療所・助産所の変更・休止・廃止・再開届 の ご利用いただける手続き方法
フォーム 利用不可能
窓口 利用可能
郵送 利用不可能
電話予約 利用不可能
FAX 利用不可能
メール 利用不可能
コンビニ 利用不可能
LINE 利用不可能
スマート申請 利用不可能
マイナンバー 利用不可能
マイポータル 利用不可能