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診療所・歯科診療所・助産所の変更・休止・廃止・再開届

診療所・歯科診療所・助産所の変更・休止・廃止・再開届についての案内ページです。

更新日

2025年11月25日

診療所・歯科診療所・助産所

開設許可(届出)事項一部変更届

変更後10日以内に医薬係へ届け出てください。助産所の変更については、お問い合わせください。
【必要書類】
開設許可(届出)事項一部変更届、添付書類各2部

届出書

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詳しくは、PDFファイルをご覧になるにはのページを参照してください。

変更届の添付書類一覧

変更事項

添付書類

開設者の住所・氏名(個人開設)

開設者氏名(個人開設)の場合:戸籍(謄)抄本または戸籍事項証明を提示 (注)氏名変更とは、婚姻などによる変更です。

開設者住所(個人開設)の場合:なし

開設者の住所・氏名(法人開設)

定款または寄付行為

登記事項証明書

(注)開設者の変更は、廃止、新規の手続きが必要です。

名称(個人開設)

なし

名称(法人開設)

定款または寄付行為

登記事項証明書

所在地(区画整理などによる住居表示の変更)

なし

診療日時

なし

診療科目

なし

敷地の面積

新・旧の図面

(注)個人開設、法人開設の診療所、歯科診療所により届出書類、手続き方法が異なるため、事前の相談が必要です。

建物の構造概要

新・旧の図面

(注)個人開設、法人開設の診療所、歯科診療所により届出書類、手続き方法が異なるため、事前の相談が必要です。

管理者の氏名(個人開設・法人開設共通)

戸籍(謄)抄本または戸籍事項証明を提示

(注)氏名変更とは、婚姻などによる変更です。

管理者の住所(個人開設・法人開設共通)

なし

管理者(法人開設)

管理者の職歴書(WORD 24KB)

職歴書記載上の注意(PDF 135KB)

・免許証の本証と写し

参考通知医師及び歯科医師の資格確認の徹底について(PDF 192KB)

・臨床研修修了登録証の本証と写し(該当する医師・歯科医師) (注)平成16年4月以降に登録した医師、平成18年4月以降に登録した歯科医師は、開設管理者だけでなく勤務医も該当します。

・医療法人の場合は、理事になっていることを証する書類(議事録など) (注)管理者の変更(就任、退任)により、診療所・歯科診療所・助産所内の従事者数が変わる場合診療所(歯科診療所、助産所)開設届出事項中一部変更届(医療従事者変更用)(PDF 72KB)も必要になりますので届出してください。

休止・廃止

休止・廃止後、10日以内に届け出てください。助産所の休止・廃止については、お問い合わせください。
【必要書類】
診療所(助産所)休(廃)止届 2部

届出書

再開届

再開後、10日以内に届け出てください。助産所の再開については、お問い合わせください。
【必要書類】
診療所(助産所)再開届 2部

届出書

医療従事者

開設届出事項中一部変更届

変更後10日以内に医薬係へ届け出てください。助産所の従事者変更については、お問い合わせください。
【必要書類】
診療所(歯科診療所、助産所)開設届出事項中一部変更届(医療従事者変更用)、添付書類各2部

届出書

添付書類一覧

次の添付書類は医療従事者を追加した場合に必要です。

  • 各医療従事者の免許証の本証
  • 各医療従事者の免許証の写し
  • 臨床研修修了登録証の写し(該当する医師・歯科医師)
  • (注)平成16年4月以降に登録した医師、平成18年4月以降に登録した歯科医師は、開設管理者だけでなく勤務医も該当します。

お問い合わせ

生活衛生課医薬係

診療所・歯科診療所・助産所の変更・休止・廃止・再開届 の ご利用いただける手続き方法

  • フォーム 利用不可能

  • 窓口 利用可能

  • 郵送 利用不可能

  • 電話予約 利用不可能

  • FAX 利用不可能

  • メール 利用不可能

  • コンビニ 利用不可能

  • LINE 利用不可能

  • スマート申請 利用不可能

  • マイナンバー 利用不可能

  • マイポータル 利用不可能