ちがいをちからに変える街。渋谷区

マイポータル
  1. TOP
  2. 事業者向け情報
  3. 衛生情報(事業者向け)
  4. 医務衛生
  5. 現在のページ

診療所・歯科診療所・助産所の変更・休止・廃止・再開届

診療所・歯科診療所・助産所の変更・休止・廃止・再開届についての案内ページです。

更新日

2023年12月14日

診療所・歯科診療所・助産所

開設許可(届出)事項一部変更届

変更後10日以内に医薬係へ届け出てください。助産所の変更については、お問い合わせください。
【必要書類】
開設許可(届出)事項一部変更届、添付書類各2部

届出書

PDFファイルを見るには、Adobe社から無償配布されている Adobe Reader などのソフトウェアが必要です。
詳しくは、PDFファイルをご覧になるにはのページを参照してください。

変更届の添付書類一覧

変更事項

添付書類

開設者の住所・氏名(個人開設)

開設者氏名(個人開設)の場合:戸籍(謄)抄本または戸籍事項証明を提示 (注)氏名変更とは、婚姻などによる変更です。

開設者住所(個人開設)の場合:なし

開設者の住所・氏名(法人開設)

定款又は寄付行為

登記事項証明書

(注)開設者の変更は、廃止、新規の手続きが必要です。

名称(個人開設)

なし

名称(法人開設)

定款又は寄付行為

登記事項証明書

所在地(区画整理等による住居表示の変更)

なし

診療日時

なし

診療科目

なし

敷地の面積

新・旧の図面

(注)個人開設、法人開設の診療所、歯科診療所により届出書類、手続き方法が異なるため、事前の相談が必要です。

建物の構造概要

新・旧の図面

(注)個人開設、法人開設の診療所、歯科診療所により届出書類、手続き方法が異なるため、事前の相談が必要です。

管理者の氏名(個人開設・法人開設共通)

戸籍(謄)抄本または戸籍事項証明を提示

(注)氏名変更とは、婚姻等による変更です。

管理者の住所(個人開設・法人開設共通)

なし

管理者(法人開設)

・管理者の職歴書(WORD 48KB) 

・職歴書記載上の注意(PDF 86KB) 

・免許証の本証と写し

参考通知医師及び歯科医師の資格確認の徹底について(PDF 192KB)

・臨床研修修了登録証の本証と写し(該当する医師・歯科医師) (注)平成16年4月以降に登録した医師、平成18年4月以降に登録した歯科医師は、開設管理者だけでなく勤務医も該当します。

・医療法人の場合は、理事になっていることを証する書類(議事録等) (注)管理者の変更(就任、退任)により、診療所・歯科診療所・助産所内の従事者数が変わる場合診療所(歯科診療所、助産所)開設届出事項中一部変更届(医療従事者変更用)(PDF 72KB)も必要になりますので届出してください。

休止・廃止

休止・廃止後、10日以内に届け出てください。助産所の休止・廃止については、お問い合わせください。
【必要書類】
診療所(助産所)休(廃)止届 2部

届出書

再開届

再開後、10日以内に届け出てください。助産所の再開については、お問い合わせください。
【必要書類】
診療所(助産所)再開届 2部

届出書

医療従事者

開設届出事項中一部変更届

変更後10日以内に医薬係へ届け出てください。助産所の従事者変更については、お問い合わせください。
【必要書類】
診療所(歯科診療所、助産所)開設届出事項中一部変更届(医療従事者変更用)、添付書類各2部

届出書

添付書類一覧

次の添付書類は医療従事者を追加した場合に必要です。

  • 各医療従事者の免許証の本証
  • 各医療従事者の免許証の写し
  • 臨床研修修了登録証の写し(該当する医師・歯科医師)
  • (注)平成16年4月以降に登録した医師、平成18年4月以降に登録した歯科医師は、開設管理者だけでなく勤務医も該当します。

お問い合わせ

生活衛生課医薬係

電話

03-3463-2324

診療所・歯科診療所・助産所の変更・休止・廃止・再開届 の ご利用いただける手続き方法

  • 窓口 利用可能

  • 郵送 利用不可能

  • 電話予約 利用不可能

  • FAX 利用不可能

  • メール 利用不可能

  • コンビニ 利用不可能

  • LINE 利用不可能

  • スマート申請 利用不可能

  • マイナンバー 利用不可能

  • マイポータル 利用不可能