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交通事故の処理のしかた
更新日
2023年3月17日
交通事故の処理のしかた
被害者は
- 歩行者の場合(軽いけがのとき)
- 相手の車のナンバーをひかえる
- 相手の免許証を見せてもらい、住所・氏名を確認する
- すぐ110番する(場所を正確に伝える)
- 車の場合
- 負傷者を助ける
- すぐ110番する
加害者は
- 相手を救護する
- すぐ110番する
交通事故相談
交通事故による損害賠償問題・示談の進め方などの相談に、弁護士が応じます。
詳細は、交通事故相談のページをご覧ください。
区民交通傷害保険
区民交通傷害保険は、万一交通事故にあったとき、入院や通院治療日数に応じた保険金が支払われる制度です。
詳細は、区民交通傷害保険のページをご覧ください。
交通遺児などへの生活資金貸付
問い合わせ:独立行政法人 自動車事故対策機構 東京主管支所
住所:墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラルビル8階
電話:03-3621-9941
自動車事故で死亡した人や重度の後遺症が残った人の子弟で、義務教育終了前で一定の要件に該当する場合、育成資金を無利子でお貸しします。
貸付金額
当初に一時金155,000円
以後、月額20,000円
小学校・中学校入学時に支度金44,000円
貸付期間
中学校を卒業するまで
返済期間
貸付期間終了後、20年以内(高校・大学などへ進学したときは、卒業まで返還を猶予します)
お問い合わせ
交通事故相談について
広報コミュニケーション課広聴相談係
電話 | 03-3463-1290 |
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お問い合わせ | お問い合わせフォーム(外部サイト) |
区民交通傷害保険について
地域振興課地域振興係 区民交通傷害保険窓口
電話 | 03-3463-1656 |
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FAX | 03-5458-4906 |
お問い合わせ | お問い合わせフォーム(外部サイト) |