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交通事故

交通事故の処理のしかた

更新日

2023年3月17日

交通事故の処理のしかた

被害者は

  • 歩行者の場合(軽いけがのとき)
    • 相手の車のナンバーをひかえる
    • 相手の免許証を見せてもらい、住所・氏名を確認する
    • すぐ110番する(場所を正確に伝える)
  • 車の場合
    • 負傷者を助ける
    • すぐ110番する

加害者は

  • 相手を救護する
  • すぐ110番する

交通事故相談

交通事故による損害賠償問題・示談の進め方などの相談に、弁護士が応じます。
詳細は、交通事故相談のページをご覧ください。

区民交通傷害保険

区民交通傷害保険は、万一交通事故にあったとき、入院や通院治療日数に応じた保険金が支払われる制度です。
詳細は、区民交通傷害保険のページをご覧ください。

交通遺児などへの生活資金貸付

問い合わせ:独立行政法人 自動車事故対策機構 東京主管支所
住所:墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラルビル8階
電話:03-3621-9941
自動車事故で死亡した人や重度の後遺症が残った人の子弟で、義務教育終了前で一定の要件に該当する場合、育成資金を無利子でお貸しします。

貸付金額

当初に一時金155,000円
以後、月額20,000円
小学校・中学校入学時に支度金44,000円

貸付期間

中学校を卒業するまで

返済期間

貸付期間終了後、20年以内(高校・大学などへ進学したときは、卒業まで返還を猶予します)

お問い合わせ

交通事故相談について

広報コミュニケーション課広聴相談係

電話

03-3463-1290

区民交通傷害保険について

地域振興課地域振興係 区民交通傷害保険窓口

電話

03-3463-1656

FAX

03-5458-4906