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被災建築物応急危険度判定とは

被災建築物応急危険度判定とはのページです。

更新日

2023年3月17日

震災後に発生する余震等による建物の倒壊、部材の落下等から生ずる二次災害を防止し、居住者や歩行者の安全の確保を図るため、応急危険度判定員が被災後すぐに建築物の被災状況を調査し、当面の使用・立入の可否について判定・表示等を行います。また判定員により、判定を受けた建築物には、危険度に応じ建築物の入口、外壁等の見やすい位置に下記のような判定ステッカーが貼られます。
(注)被災建築物応急危険度判定は、り災証明のための被害認定調査や被災建築物の恒久的使用の可否を判定するなどの目的で行うものではありません。
詳しくは、次の表「被災建築物応急危険度判定と被害認定調査、被災度区分判定との違い」をご覧ください。
また、デモンストレーションと解説の動画を作成しました。
動画配信サービス「You Tube(ユーチューブ)」(外部サイト)からご覧ください。

判定ステッカーの種類


被災建築物応急危険度判定調査済判定ステッカー
この表示がある建物は使用可能です。
「調査済」(緑色)A3版

被災建築物応急危険度判定要注意判定ステッカー
この表示がある建物の立ち入りには十分注意してください。
「要注意」(黄色)A3版

被災建築物応急危険度判定危険判定ステッカー
この表示がある建物には立ち入らないで下さい。
 「危険」(赤色)A3版

被災建築物応急危険度判定で危険と判定された建物の写真
熊本地震において派遣された区職員により「危険」の判定を受けた建築物(区職員撮影)

被災建築物応急危険度判定と被害認定調査、被災度区分判定との違い

 種類

被災建築物応急危険度判定

被害認定調査

被災度区分判定

実施目的

余震等による人命に係る二次災害の防止

住家の被害程度を認定し、り災証明を発行

被災建築物の適切かつ速やかな復旧

判定調査員

応急危険度判定員(行政職員又は民間の建築士)

主に行政職員(り災証明発行は行政職員)

民間建築士等

判定内容

当面の立入り、使用の可否

住家の損害割合(経済的被害の割合)の算出

継続使用のための復旧の要否

判定結果

危険・要注意・調査済

全壊・大規模半壊・半壊・一部損壊

復旧不要・要復旧・復旧不可

被災建築物応急危険度判定員とは

被災建築物応急危険度判定員とは、東京都防災ボランティアに登録し、講習を受けた民間建築士や行政職員です。判定員が判定活動に従事する場合、常に登録証を携帯し、「応急危険度判定員」と明示した腕章及びヘルメットを着用します。また、講習は年に数回東京都で開催され、応募資格は建築士(建築士法第2条に規定する1級、2級、木造建築士)の資格を有する方で都内に在住または在勤の人です。詳しくは、東京都ホームページ「東京都耐震ポータルサイト」をご覧ください。


熊本地震に派遣され応急危険度判定を実施する区職員

被災建築物応急危険度判定の対象建築物

被災建築物応急危険度判定の対象建築物は、原則として区内の戸建て住宅及び共同住宅です。

被災建築物応急危険度判定に関する区の取り組み

区では、毎年1月17日の「防災点検の日」に、公益社団法人日本建築家協会関東甲信越支部渋谷地域会及び一般社団法人東京都建築士事務所協会渋谷支部の協力を得て、被災建築物応急危険度判定に関する制度の確認・調整、資機材の点検等を行っています。


平成29年度防災点検の日(被災建築物応急危険度判定業務点検)の様子(平成30年1月17日実施)

お問い合わせ

木密・耐震整備課整備促進係

電話

03-3463-2647

FAX

03-5458-4918