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渋谷区公共の場所における客引き行為等の防止に関する条例の改正について(令和7年4月施行)

更新日

2025年2月28日

渋谷区では、平成26年に「渋谷区公共の場所における客引き行為等の防止に関する条例」を制定し、区内の公共の場所における客引き行為等を禁止しています。また、条例に基づく各種対策を実施してきました。しかし、現在も客引き行為等による被害は後を絶たず、条例制定時と比べ、客引き行為等の手法は巧妙・複雑化しています。
そこで、本条例を改正し、過料徴収、立入調査などに関する規定を新設するとともに、啓発地区の範囲を拡大することとしました。

条例の内容

施行年月日

令和7年4月1日

目的

渋谷区内における客引き行為等を防止することにより、区民および来街者の安全の確保および快適性の向上を図ること。

区の責務

区は、この条例の目的を達成するため、警察、町会、商店会その他防犯にかかる関係団体と連携し、公共の場所における客引き行為等の防止にかかる必要な施策を実施する。

区民および来街者の責務

区民および来街者は、公共の場所における客引き行為等を防止するため、区が実施する施策に協力しなければならない。

事業者の責務

事業者は、公共の場所における客引き行為等の防止に関し、従業員への指導、監督その他必要な措置を講ずるとともに、区が実施する施策に協力しなければならない。

違反行為

  1. 客引き行為  通行人その他不特定の者の中から相手方を特定して客となるように誘う行為。
  2. 客待ち行為  客引き行為の相手方となるべき者を待つ、または客となろうとするものから声をかけられる目的で、うろつき、たたずみ、またはたむろする行為。
  3. 勧誘行為   通行人その他不特定の者の中から相手方を特定して役務に従事するように誘う行為。
  4. 勧誘待ち行為 勧誘行為の相手方となるべき者を待つ、または役務に従事しようとするものから声をかけられる目的で、うろつき、たたずみ、またはたむろする行為。
  5. 上記1から4の行為をさせること。
  6. 客引き行為を受けた者を客として受け入れること。
  7. 勧誘行為を受けた者を受け入れ、役務に従事させること。

違反行為に対する区の権限

  • 質問 違反行為をした者または当該違反行為に関係のある者に対し、氏名、住所その他必要な事項について質問し、資料の提示を求めること。
  • 立入調査 違反行為をした者の営業所などに立ち入り、帳簿、書類その他の物件を調査すること。
  • 指導 違反行為をしていると認められる者に対し、当該行為を中止するよう指導すること。
  • 勧告 啓発地区において指導を受けた者が、さらに啓発地区において違反行為をしていると認めたときは、その者に対し、当該行為を中止するよう勧告すること。
  • 過料 勧告を受けた者がさらに違反行為をした場合、質問に答えないまたは嘘をついた場合、資料の提示の求めに応じない場合、立入調査を拒むなどした場合に5万円の過料を科すこと。および、従業員が過料を科された場合、法人など経営主体に対し、5万円の過料を科すこと。
  • 公表 氏名、事業者名、住所などを区のウェブサイトなどで公表すること。
  • 通知 店舗、事業所などの建物の所有者などに公表の事実を通知すること

条例・規則

施行年月日を令和7年4月1日(施行日)以降に設定し検索してください。

客引き行為等防止啓発地区

区では、客引き行為等を特に防止するため、客引き行為等防止啓発地区を指定しています。

  1. 渋谷駅を中心に概ね半径700メートルの区域
  2. 神宮前交差点を中心に概ね半径600メートルの区域
  3. 恵比寿駅を中心に概ね半径400メートルの区域
  4. その他渋谷区内の駅を中心に概ね半径300メートルの区域

資料

渋谷区公共の場所における客引き行為等の防止に関する条例(周知チラシ)(PDF 559KB)

お問い合わせ

安全対策課安全対策主査