区立公園などでのデモンストレーションについて
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- 更新日:
- 令和4年11月2日
【問い合わせ】公園課公園維持係(電話:03-3463-2876)
デモンストレーションの集合・解散で区立公園を使用する場合、渋谷区都市公園条例第11条の規定により事前に許可を受ける必要があります。なお、電話による公園の予約は受け付けていませんので、あらかじめ現地を確認した上で公園課公園維持係に使用状況を照会し、許可申請してください。
(注)他の自治体では、デモンストレーションの集合・解散に料金がかからない場合もあります。条例などを参考に選定してください。
許可申請
許可申請のながれ
- 公園課窓口にて申請書を提出
- 決裁(審査:おおむね5日間)
- 公園課から申請者へ連絡
- 公園課窓口にて納入通知書の交付(申請内容に問題などなければ)
- 銀行で支払い
- 領収書と引き換えに許可書を交付
受付期間
使用を希望する日の1か月前(閉庁日の場合はその翌日)から5日前まで。(閉庁日は含まない)先着順になります。
申請が競合した場合
同一施設において複数の使用希望があった場合は、その場で抽選を行い受付順位を決定します。
使用日時の変更
次の場合は、使用日時の変更が可能です。
- 使用許可日の前日(閉庁の場合、その前日)までに変更の申請をした。
- 天候の状況により使用できなかった場合で、翌日(閉庁の場合、その翌日)までに変更の申請をした。
(注)変更は1回限り。
(注)先に許可を受けた人がいる場合は許可できません。
受付場所
区役所本庁舎11階公園課公園維持係
受付時間
使用する日の1か月前の9時から12時、13時から16時30分(閉庁日を除く)
使用料
1平方メートル111円
(注)1平方メートルに1人(社会事情などにより変更する場合があります)
(注)庁舎内の銀行の営業時間は9時から12時、13時から15時となります。
(注)集合と解散で別の公園となる場合はそれぞれの公園分の使用料を納付してください。
(注)納入された使用料は原則返金しません。
許可書の交付
受領した申請については内容の確認をし、許可基準に適合し公衆の公園利用に支障をおよぼさないと認められる場合は、使用料の納入を確認後、許可書を交付します。なお、申請内容を確認し、不備がなければ申請書の受領から審査完了までは、おおむね5日間(夏季期間及び年末年始では14日以上かかる場合があります)要します。
(注)夏季期間及び年末年始の詳細については公園課まで電話してください。
(注)許可書の交付は、9時から12時、13時から14時30分まで。
使用可能時間
9時から21時の中で1回(集合と解散それぞれで)30分以内を限度とします。
(注)先に使用者がある場合、次の使用については、調整時間を設けていただく場合があります。
使用可能な公園
- 神宮通公園(北側)
- はるのおがわコミュニティパーク(グラウンド側)
- 代々木二丁目あおい公園
申請に必要なもの
- 都市公園行為許可申請書(WORD 25KB)
- デモンストレーションよる使用許可申請の確認リスト(WORD 29KB)
- デモンストレーションの内容が詳細にわかる資料(任意様式)
- 公園図面
(注)使用する公園の範囲は蛍光マーカーなどで分かりやすく囲ってください。
禁止事項
法令に反すること。
注意事項
- 一般の人の施設利用が優先されますので、公園利用者を排除することや、施設利用を制限することはできません。
- ヘイトスピーチ解消法第2条に該当する差別的言動は控えてください。
- 条例などにより施設内で禁止されている事項は、デモンストレーションの使用でも禁止します。各掲示内容を確認し、公園利用者や周辺地域に迷惑をかけることのないようにしてください。
- 許可を受けた時間には準備・後片付け時間を含みますので、許可時間以外は公園を使用することはできません。
- 許可を受けた機材以外の持ち込みはできません。
- 区立公園などには駐車場がありません。付近の道路や施設内に関係車両を駐車することはできません。
- 申請内容が公衆の公園利用に支障をおよぼし、地域環境にも影響を与えると認めた場合は、使用を許可しない場合があります。
- 許可日当日は、必ず申請書の写し、許可書を携帯してください。
- 公園管理上支障のある場合は、許可後でもこれを取り消す場合があります。
- 虚偽の申請や許可条件、注意事項が遵守されない場合は、当該許可を取り消し、次回以降の使用を許可しない場合があります。