○渋谷区安全・安心なまちづくりのための大規模建築物に関する条例施行規則
平成27年9月28日
規則第70号
(趣旨)
第1条 この規則は、渋谷区安全・安心なまちづくりのための大規模建築物に関する条例(平成27年渋谷区条例第19号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(帰宅困難者対策)
第3条 条例第5条の規定により行う帰宅困難者対策は、次に掲げるとおりとする。
(一部改正…3年86号)
(1) 屋内であって照明設備を有する場所に一時滞在場所を確保すること。
(2) 一時滞在場所の受入可能人数に対し、原則として3日分の食糧及び飲料を備蓄し、これに必要な備蓄場所を確保すること。
(3) 適切な避難誘導経路の確保並びに避難誘導に必要な用具の備蓄及び人員配置を行うこと。
(4) 一時滞在場所において、テレビ、ラジオ等により、災害による被害状況、交通情報その他災害に関する最新の情報を速やかに提供する体制を確保すること。
(5) 帰宅困難者が利用可能な便所を設置すること。
2 事業者は、大規模建築物が竣工したときは、前項に規定する帰宅困難者対策に係る協定を区長と締結し、当該建築物が帰宅困難者支援(受入)施設である旨を周知しなければならない。
(停電対策)
第4条 条例第6条に規定する体制の確保は、非常用電源設備の稼働に必要な燃料の備蓄、蓄電池設備の設置、再生可能エネルギーの利用その他停電対策に有効な措置を講じることにより行うものとする。
(情報環境の整備)
第5条 条例第7条の規定による情報環境の整備は、当該建築物内において公衆無線LANを利用できる環境を構築することにより行うものとする。
(自転車等の駐車場の設置)
第6条 条例第8条に規定する自転車等の駐車場(以下「自転車等駐車場」という。)は、道路に面する階又は場所に設置するものとする。ただし、地下立体式の自転車等駐車場その他区長が適当と認めるものは、この限りでない。
2 自転車等駐車場の収容台数は、当該建築物が存する地区及び当該建築物の延べ面積に応じ、別表第1に定めるとおりとする。
(一部改正…3年86号)
3 前項に規定する収容台数には、渋谷区土地利用調整条例(平成26年渋谷区条例第23号)第13条の規定により設置される自転車等駐車場の収容台数を含まないものとする。
4 自転車等駐車場の面積は、自転車等1台当たり1平方メートル以上とする。ただし、効率的に駐車できる装置を用いる自転車等駐車場で、区長が適当と認めるものは、この限りでない。
(喫煙施設の設置)
第7条 条例第9条に規定する喫煙施設(以下「喫煙施設」という。)は、屋内であって道路、歩行者デッキ、通路等に面した階又は場所に設置するものとする。この場合において、喫煙施設の配置を容易に視認できる場合を除き、当該建築物又はその敷地内に、喫煙施設の配置を表示した案内板その他の設備を設置するものとする。
2 喫煙施設の構造は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 当該建築物の他の部分と区画されていること。
(2) 喫煙施設以外の場所に煙が流出しない構造であること。
(3) 専用の換気設備が設置されていること。
3 喫煙施設の規模は、当該建築物が存する地区及び当該建築物の延べ面積に応じ、別表第2に定めるとおりとする。
(一部改正…3年86号)
3 公共貢献計画届出書には、次に掲げる書類及び図書のうち、審査に必要な書類及び図書を添付するものとする。
(一部改正…3年86号)
(1) 配置図
(一部改正…3年86号)
(2) 案内図
(追加…3年86号)
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認めるもの
(一部改正・1号繰下…3年86号)
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、区長が定める。
附 則
この規則は、平成27年9月29日から施行する。
附 則(令和3年規則第86号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の渋谷区安全・安心なまちづくりのための大規模建築物に関する条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表第1(第6条関係)
(一部改正…3年86号)
当該建築物が存する地区 | 当該建築物の延べ面積 | 設置する自転車等駐車場の収容台数 |
都市再生特別地区以外の地区 | 1万平方メートルを超えて3万平方メートル以下 | 5台以上 |
3万平方メートルを超えるもの | 20台以上。ただし、区長が事業者自ら行う自転車等の駐車に関する対策について事業者と協議し、これを適当と認めたときは、5台以上 | |
都市再生特別地区 | ― | 区長が別に定める台数 |
備考 この表において「都市再生特別地区」とは、都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第36条の規定により定められた都市再生特別地区をいう(次表において同じ。)。
別表第2(第7条関係)
(一部改正…3年86号)
当該建築物が存する地区 | 当該建築物の延べ面積 | 設置する喫煙施設の規模 |
都市再生特別地区以外の地区 | 1万平方メートルを超えて3万平方メートル以下 | 15平方メートル以上の喫煙施設1箇所以上 |
3万平方メートルを超過 | 合計30平方メートル以上(2箇所以上設置する場合は、1箇所につき10平方メートル以上) | |
都市再生特別地区 | 1万平方メートルを超えて3万平方メートル以下 | 合計20平方メートル以上(2箇所以上設置する場合は、1箇所につき10平方メートル以上) |
3万平方メートルを超えて5万平方メートル以下 | 合計35平方メートル以上(2箇所以上設置する場合は、1箇所につき10平方メートル以上) | |
5万平方メートルを超えて7万平方メートル以下 | 合計40平方メートル以上(2箇所以上設置する場合は、1箇所につき10平方メートル以上) | |
7万平方メートルを超えて9万平方メートル以下 | 合計45平方メートル以上(2箇所以上設置する場合は、1箇所につき10平方メートル以上) | |
9万平方メートルを超えて11万平方メートル以下 | 合計50平方メートル以上(2箇所以上設置する場合は、1箇所につき10平方メートル以上) | |
11万平方メートルを超えて12万平方メートル以下 | 合計55平方メートル以上(2箇所以上設置する場合は、1箇所につき10平方メートル以上) | |
12万平方メートルを超えて13万平方メートル以下 | 合計60平方メートル以上(2箇所以上設置する場合は、1箇所につき10平方メートル以上) | |
13万平方メートルを超えて14万平方メートル以下 | 合計65平方メートル以上(2箇所以上設置する場合は、1箇所につき10平方メートル以上) | |
14万平方メートルを超えて15万平方メートル以下 | 合計70平方メートル以上(2箇所以上設置する場合は、1箇所につき10平方メートル以上) | |
15万平方メートルを超えて16万平方メートル以下 | 合計75平方メートル以上(2箇所以上設置する場合は、1箇所につき10平方メートル以上) | |
16万平方メートルを超えて17万平方メートル以下 | 合計80平方メートル以上(2箇所以上設置する場合は、1箇所につき10平方メートル以上) | |
17万平方メートルを超えて18万平方メートル以下 | 合計85平方メートル以上(2箇所以上設置する場合は、1箇所につき10平方メートル以上) | |
18万平方メートルを超えて19万平方メートル以下 | 合計90平方メートル以上(2箇所以上設置する場合は、1箇所につき10平方メートル以上) | |
19万平方メートルを超えて20万平方メートル以下 | 合計95平方メートル以上(2箇所以上設置する場合は、1箇所につき10平方メートル以上) | |
20万平方メートルを超過 | 合計100平方メートル以上(2箇所以上設置する場合は、1箇所につき10平方メートル以上) |
別記第1号様式(第8条関係)
(一部改正…3年86号)
別記第2号様式(第9条関係)
(一部改正…3年86号)