○渋谷区安全・安心なまちづくりのための大規模建築物に関する条例
平成27年3月31日
条例第19号
(目的)
第1条 この条例は、大規模な建築物を建築するに当たり、当該建築物の建築主が当該建築物の敷地の周辺地域に対する貢献として公共の用に供する災害対策施設、自転車等の駐車場、喫煙施設等の設置に関し必要な事項を定めることにより、国際的な平和観光都市である渋谷にふさわしい、区民及び来街者にとって安全で安心な都市環境を形成することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語の意義は、建築基準法(昭和25年法律第201号)その他建築関係法令等の例によるほか、次の各号に定めるところによる。
(1) 事業者 区内において建築物を建築するものをいう。
(2) 大規模建築物 延べ面積(住宅の用途に供する部分の床面積を除く。以下同じ。)が1万平方メートルを超える建築物をいう。
(3) 帰宅困難者 渋谷区震災対策総合条例(平成8年渋谷区条例第19号)第4条第3項に規定する帰宅困難者をいう。
(4) 特定公共施設 東京都受動喫煙防止条例(平成30年東京都条例第75号。以下「都条例」という。)第2条第5号に規定する第1種施設をいう。
(追加…30年43号)
(区長の責務)
第3条 区長は、この条例の目的を達成するため、事業者に対して建築物の計画等について適切な指導を行わなければならない。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、この条例の目的を達成するため、自ら安全で安心な都市環境の形成に取り組むとともに、区が実施する施策に協力しなければならない。
(帰宅困難者対策)
第5条 大規模建築物(老人福祉施設(老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する老人福祉施設をいう。以下同じ。)及び病院(医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院をいう。)を除く。)を建築する事業者は、区規則で定めるところにより、延べ面積の1パーセントに相当する面積の一時滞在場所の確保、食糧、飲料及び避難誘導用具の備蓄、情報提供体制及び避難誘導体制の確立、便所の開放等の帰宅困難者対策を行わなければならない。
(一部改正…30年43号)
(停電対策)
第6条 大規模建築物を建築する事業者は、区規則で定めるところにより、非常用電源設備を7日間稼働させることができる体制を確保しなければならない。
(情報環境の整備)
第7条 大規模建築物を建築する事業者は、区規則で定めるところにより、インターネットに接続するための無線のアクセスポイントの設置等情報環境を整備しなければならない。
(自転車等の駐車場の設置)
第8条 大規模建築物を建築する事業者は、区規則で定めるところにより、公共利用のための自転車等の駐車場を当該建築物又は当該建築物の敷地内に設置しなければならない。ただし、当該建築物の構造又は当該建築物の敷地の位置により区長が特にやむを得ないと認めるときは、自転車等の駐車場を当該建築物又は当該建築物の敷地以外の場所に設けることができる。
(喫煙施設の設置)
第9条 大規模建築物(特定公共施設及び老人福祉施設を除く。)を建築する事業者は、区規則で定めるところにより、公共利用のための喫煙施設を当該建築物又は当該建築物の敷地内に設置しなければならない。
(一部改正…30年43号)
3 建築基準法第18条第2項の規定による通知があった場合その他これに類する場合にあっては、当該通知等をもって第1項の規定による協議がされたものとみなす。
(地位の承継)
第12条 第10条第1項の規定による協議に係る建築物の所有権を第三者に譲渡する場合は、当該協議を行った事業者は、当該協議の内容を当該第三者に承継させるものとする。
2 区長は、前項の規定による勧告を受けた者が、当該勧告に従わない場合において必要があると認めるときは、その旨及び勧告の内容を公表することができる。
(過料)
第16条 第10条第1項の規定による届出又は協議を行わない事業者に対しては、5万円以下の過料を科すことができる。
(委任)
第17条 この条例の施行について必要な事項は、区規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において区規則で定める日から施行する。
(27年規則69号 27.9.29施行)
(一部改正…30年43号)
(追加…30年43号)
附 則(平成30年条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。