○渋谷区みどりの確保に関する条例施行規則
昭和53年4月1日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、渋谷区みどりの確保に関する条例(昭和53年渋谷区条例第20号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(一部改正…11年34号・13年49号)
(用語)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(一部改正…22年35号・24年28号)
(標識)
第5条 条例第9条の規定により設置する標識には、次に掲げる事項を表示するものとする。
(一部改正…11年34号)
(1) 保存樹木等である旨
(2) 樹種及び樹木等の規模
(3) 指定年月日及び指定番号
(4) その他必要と認める事項
(指定解除の手続)
第7条 所有者等は、条例第12条第1項第2号の規定により指定解除の申請をするときは、保存樹木等指定解除申請書(別記第4号様式)を区長に提出しなければならない。
(台帳)
第8条 条例第13条の規定により作成する台帳には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(一部改正…11年34号)
(1) 所有者の住所及び氏名
(一部改正…3年39号)
(2) 管理者の住所及び氏名
(一部改正…3年39号)
(3) 樹木等の所在地
(4) 指定年月日及び指定番号
(5) 樹木にあっては、樹種及び規模
(6) 樹林にあっては、主な樹種及び面積
(7) その他必要と認める事項
第9条 削除
(24年28号)
(緑化計画の基準)
第10条 条例第18条第1項に規定する基準は、次のとおりとする。
(本条追加…13年49号)
(一部改正…22年35号)
(一部改正…22年35号)
(3) 建築物の緑化は、固定式植栽基盤に限るものとし、生育に必要な土壌の厚さを確保し、給排水、風対策に適切に配慮するものとする。この場合において、地被植物の植栽を緑化とみなすことができるものとする。
(4) 建築物の緑化は、屋上の緑化を原則とし、やむを得ない場合は壁面及びベランダ部分の緑化をもってこれに代えることができるものとする。
(追加…22年35号)
(追加…22年35号)
(7) 植栽の配置は、接道部に重点を置くものとする。
(2号繰下…22年35号)
(8) 植栽面積の算定基準は、別に区長が定めるものとする。
(2号繰下…22年35号)
2 前項の規定にかかわらず、区長は、特別の理由があると認めるときは、別に基準を定めることができる。
(本条追加…13年49号)
附 則
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則(昭和58年規則第16号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年規則第44号)
この規則は、昭和59年10月1日から施行する。
附 則(昭和63年規則第21号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成3年規則第39号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成11年規則第34号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成13年規則第49号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成22年規則第35号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日前に、渋谷区みどりの確保に関する条例(昭和53年渋谷区条例第20号)第18条第1項の規定による緑化計画書を提出した者に適用される同項の区規則で定める基準については、改正後の渋谷区みどりの確保に関する条例施行規則第10条及び別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成24年規則第28号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成31年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(改正…24年28号)
保存樹木等の指定基準
樹木 | 地上1.5メートルの高さ(目通り)における幹の周囲が1.2メートル以上の樹木 |
株立ちした樹木で、高さが3メートル以上のもの | |
つる性の樹木で、枝葉の面積が30平方メートル以上のもの | |
並木状に列植された樹木で、延長が30メートル以上あり、かつ、樹高が4メートル以上のもの | |
樹林 | 樹木が集団となっている土地の面積が300平方メートル以上のもの |
別表第2(第10条関係)
(追加…22年35号)
緑化基準
区分 | 割合 | |
敷地の区分 | 敷地の規模 | |
総合設計制度等の敷地以外の敷地 | 300平方メートル以上5,000平方メートル未満(国及び地方公共団体が有する敷地にあっては、250平方メートル以上1,000平方メートル未満) | 1 敷地 10分の2 2 建築物 10分の2 |
5,000平方メートル以上(国及び地方公共団体が有する敷地にあっては、1,000平方メートル以上) | 1 敷地 10分の2.5 2 建築物 10分の2.5 | |
総合設計制度等の敷地 | 500平方メートル以上5,000平方メートル未満(国及び地方公共団体が有する敷地にあっては、250平方メートル以上1,000平方メートル未満) | 1 敷地 10分の3 2 建築物 10分の3 |
5,000平方メートル以上(国及び地方公共団体が有する敷地にあっては、1,000平方メートル以上) | 1 敷地 10分の3.5 2 建築物 10分の3.5 |
備考 総合設計制度等の敷地とは、総合設計制度、一団地建築物設計制度若しくは連担建築物設計制度を適用して計画する建築物の敷地、再開発等促進区(地区整備計画が定められている区域に限る。)、高度利用地区若しくは特定街区内の建築物の敷地又は高度地区の特例による建築物の敷地をいう。
別記第1号様式(第4条関係)
(改正…22年35号)
別記第2号様式(第4条関係)
(改正…59年44号、一部改正…3年39号・13年49号)
別記第3号様式(第6条関係)
(改正…59年44号、一部改正…3年39号)
別記第4号様式(第7条関係)
(改正…59年44号、一部改正…3年39号)
別記第5号様式(第7条関係)
(改正…59年44号、一部改正…3年39号・13年49号)
別記第6号様式 削除
(24年28号)
別記第7号様式(第11条関係)
(追加…13年49号、一部改正…22年35号・31年16号)
別記第8号様式(第11条関係)
(追加…13年49号、一部改正…22年35号・31年16号)