○渋谷区みどりの確保に関する条例
昭和53年4月1日
条例第20号
目次
(本目次追加…13年37号)
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 樹木等の保護(第6条―第14条)
第3章 施設等の緑化(第15条―第19条)
第4章 雑則(第20条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、区内の緑化を推進し、みどりを確保することにより、区民の健康で快適な生活環境の維持向上を図ることを目的とする。
(一部改正…13年37号)
(定義)
第2条 この条例において「緑化」とは、樹木及び樹林(以下「樹木等」という。)を保護し、育成することをいう。
2 この条例において「準公共施設」とは、国、地方公共団体及びこれらに準ずる団体が権原を有する施設以外の施設で、区民の憩いの場として一般に開放され、自由に利用できるものをいう。
(区長の責務)
第3条 区長は、あらゆる施策を通じて、緑化の推進に最大の努力を払わなければならない。
(区民の責務)
第4条 区民は、緑化の推進に努めるとともに、区の施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、事業活動を行うにあたって、緑化の推進に努めるとともに、区の施策に協力しなければならない。
第2章 樹木等の保護
(樹木等の保存)
第6条 樹木等の所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)は、その所有し、又は管理する樹木等をみだりに伐採し、又は移植してはならない。やむを得ず伐採したときは、同数以上の樹木の植栽に努めなければならない。
(樹木の移植)
第7条 区長は、樹木等を伐採しようとする所有者等から申出があったときは、これらの樹木を可能な限り移植するものとする。
(保存樹木等の指定)
第8条 区長は、区規則で定める基準に該当する樹木等を、その所有者等の同意を得て、保存樹木又は保存樹林(以下「保存樹木等」という。)として指定することができる。
2 区長は、前項の指定をしたときは、その旨を保存樹木等の所有者等に通知しなければならない。
3 第1項の規定は、国、地方公共団体及びこれらに準ずる団体が所有し、又は管理する樹木等については、適用しない。
(標識の設置)
第9条 区長は、保存樹木等を指定したときは、これを表示する標識を設置するものとする。
(保存義務)
第10条 保存樹木等の所有者等は、その保存樹木等が常に良好な状態を保つよう管理しなければならない。
(届出事項)
第11条 保存樹木等の所有者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、その旨を区長に届け出なければならない。
(一部改正…13年37号)
(1) 保存樹木等を伐採し、又は移植しようとするとき。
(2) 保存樹木等が滅失し、又は枯死したとき。
(3) 所有者等が変更したとき。
(4) 所有者等が住所を変更したとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、保存樹木等の状態に大きな変化があったとき。
(指定の解除)
第12条 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、保存樹木等の指定を解除しなければならない。
(一部改正…13年37号)
(1) 前条第2号の届出があったとき。
(2) 所有者等からやむを得ない事由により指定解除の申請があったとき。
(3) 公益上の必要が生じたとき。
3 区長は、第1項第2号の規定による指定解除の申請事由が伐採又は移植であるときは、所有者等に対して必要な措置を求めることができる。
(台帳の作成)
第13条 区長は、保存樹木等を指定したときは、台帳を作成し、これを保管しなければならない。
(補助)
第14条 区長は、保存樹木等の維持管理に関し必要があると認めるときは、区規則で定める基準により、その経費の一部を補助することができる。
第3章 施設等の緑化
(本章名改正…13年37号)
(公共施設等の緑化義務)
第15条 区長は、区が設置し、又は管理する道路、公園、学校その他の公共施設及びこれらの敷地について、緑化をしなければならない。
(一部改正…13年37号)
2 国、他の地方公共団体及びこれらに準ずる団体は、その設置し、又は管理する施設及びこれらの敷地について、緑化をしなければならない。
(一部改正…13年37号)
(準公共施設等の緑化義務)
第16条 準公共施設の所有者等は、その所有し、又は管理する施設及びこれらの敷地について、緑化をしなければならない。この場合において、区長は、特に必要があると認めたときは、所有者等に代わって植樹することができる。
(一部改正…13年37号)
(民間施設等の緑化義務)
第17条 区民及び事業者は、その住居、事務所、事業所その他これらに準ずる施設及びこれらの敷地について、緑化をしなければならない。
(一部改正…13年37号)
2 前項の目的を達成するため、区長は、技術上の指導を行うとともに、樹木及び苗木の提供その他緑化に必要な援助を行うことができる。
(緑化計画の届出等)
第18条 300平方メートル以上の敷地において、建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。)の新築、改築及び増築を行おうとする者は、あらかじめ区規則に定める基準に基づき、当該建築物及びその敷地の緑化についての計画を作成し、区長に届け出なければならない。
(本条追加…13年37号)
2 前項の届出を要する行為を行った者は、当該建築物及びその敷地の緑化が完了したときは、速やかに区長に対し、緑化完了の報告をしなければならない。
3 第1項の届出を要する行為を行った者は、その緑地の適切な維持管理に努めなければならない。
(本条追加…13年37号)
3 区長は、前条第2項の規定による報告を行わない者に対して、当該報告を行うことを勧告することができる。
第4章 雑則
(委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、区規則で定める。
(2条繰下…13年37号)
附則
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第37号)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
2 改正後の渋谷区みどりの確保に関する条例第18条及び第19条の規定は、平成13年10月1日以後に建築物の新築、改築及び増築を行おうとする者について適用する。