○渋谷区自転車等の放置防止等に関する条例
平成2年9月25日
条例第20号
目次
(本目次一部改正…25年19号)
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 自転車等の放置防止(第7条―第13条)
第3章 自転車等駐車場の附置(第14条)
第4章 雑則(第15条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、公共の場所における自転車等の放置防止及び自転車等駐車場の整備に関し必要な事項を定めることにより、自転車等の放置を防止し、通行の障害を除去するとともに街の美観を維持し、災害時の緊急活動及び避難行動の場を確保し、もって区民の安全で快適な生活環境を向上させることを目的とする。
(1) 公共の場所 道路、公園、駅前広場その他の公共の用に供する場所で、自転車等駐車場以外の場所をいう。
(2) 自転車等 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車及び同項第11号の2に規定する自転車をいう。
(3) 放置 公共の場所において、自転車等の利用者が当該自転車等から離れていることにより、直ちにこれを移動させることができない状態をいう。
(4) 撤去 放置されている自転車等を他の場所に移送することをいう。
(区の責務)
第3条 区は、自転車等駐車場の設置を推進するとともに、自転車等が大量に放置されている地域における指導及び啓発その他の自転車等の放置防止施策の実施に努めなければならない。
(区民の責務)
第4条 区民は、自転車等の放置防止について、前条の規定により区が実施する施策に協力しなければならない。
(一部改正…6年32号)
(自転車等の利用者等の責務)
第5条 自転車等の利用者又は所有者(以下「利用者等」という。)は、公共の場所において、自転車等を放置することのないように努めるとともに、第3条の規定により区が実施する施策に協力しなければならない。
2 自転車の利用者等は、その利用又は所有する自転車に住所及び氏名を明記しなければならない。
(改正…6年32号)
(施設の設置者の責務)
第6条 鉄道施設、図書館等の公益的施設、百貨店等の商業施設、遊技施設等の大量の駐車需要を生じさせる施設の設置者は、その施設の利用者のために、自ら自転車等駐車場の設置に努めるとともに、第3条の規定により区が実施する施策に協力しなければならない。
第2章 自転車等の放置防止
(放置禁止区域の指定等)
第7条 区長は、自転車等の放置により良好な生活環境が著しく阻害され、災害時における緊急活動及び避難行動に支障があると認められる地域を、自転車等の放置を禁止する区域(以下「放置禁止区域」という。)として指定することができる。
2 区長は、必要があると認めるときは、前項の規定による指定区域を変更し、又はその指定を解除することができる。
3 区長は、前2項の規定による指定、変更又は解除を行うときは、その旨を告示するものとする。
(自転車等の放置禁止)
第8条 自転車等の利用者等は、放置禁止区域内に自転車等を放置してはならない。
(放置禁止区域内の放置自転車等に対する措置)
第9条 区長は、放置禁止区域内に自転車等が放置されているときは、当該自転車等をその場所から撤去することができる。
(放置禁止区域外の放置自転車等に対する措置)
第10条 区長は、放置禁止区域外の公共の場所において自転車等の放置により良好な生活環境が阻害されていると認めたときは、自転車等の利用者等に対し、これを放置することのないよう指導するものとする。
2 区長は、前項に規定する措置を講じても、なお当該自転車等が放置されているときは、あらかじめ撤去する旨を警告した後、当該自転車等を撤去することができる。
(緊急時における放置自転車等に対する措置)
第11条 区長は、前条の規定にかかわらず、自転車等の放置が歩行者等の通行若しくは安全を著しく阻害し、又は消防、救急等の緊急活動を阻害する箇所に限り、急を要すると認められるときは、当該自転車等を直ちに撤去することができる。
(一部改正…6年32号)
(本条全部改正…6年32号)
2 区長は、前項前段の規定により自転車等を保管したときは、その旨の公示をするものとする。
3 区長は、第1項の規定により保管した自転車等の利用者等が確認できたときは、当該利用者等に自転車等を、速やかに引き取るよう通知するものとする。
4 区長は、第1項の規定により保管した自転車等について、区規則で定める期間を経過してもなお当該自転車等を返還することができない場合は、これを売却し、その売却した代金を保管することができる。この場合において、当該自転車等について買受人がないとき又は売却することができないと認められるときは、区長は、当該自転車等について廃棄等の処分をすることができる。
(一部改正…17年24号・25年19号)
(本項追加…17年24号)
(1) 盗難にあった自転車等について、当該自転車等の所有者等が撤去日の前日までに警察署に被害届を提出し、その受理を区長が確認したとき。
(2) その他区長が正当な理由があると認めたとき。
第3章 自転車等駐車場の附置
(1章繰上…25年19号)
(一部改正…11年29号)
(本条1条繰上…17年51号、本条10条繰上…25年19号)
(1) 自己の施設に自転車等駐車場がなく、又はその規模が小さいために、公共の場所に常時放置される自転車等を多数発生させ、交通及び住民の生活環境を阻害していると認められるとき。
(2) 新築、増築等により前号と同様の状況が想定されるとき。
2 前項の規定による附置の勧告の基準は、区規則で定める。
3 第1項の規定による附置の勧告は、その勧告しようとする措置及び理由を記載した附置勧告書により行うものとする。
第4章 雑則
(1章繰上…25年19号)
(委任)
第15条 この条例の施行について必要な事項は、区規則で定める。
(1条繰上…17年51号、10条繰上…25年19号)
附 則
この条例は、平成3年4月1日から施行する。ただし、笹塚駅高架下自転車駐車場は、区長が別に告示する日から利用に供する。
附 則(平成6年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年5月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 別表第2に恵比寿駅東口自転車駐車場の項を加える改正規定 平成9年4月1日
(2) 別表第2に初台駅北口自転車駐車場の項を加える改正規定 平成9年6月1日
(経過措置)
2 改正後の東京都渋谷区自転車等の放置防止等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1の規定は、施行日以後に撤去した自転車等について適用し、同日前に撤去した自転車等については、なお従前の例による。
3 改正後の条例別表第3の規定は、施行日以後に納入する使用料について適用し、同日前に納入した使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成10年条例第22号)
この条例は、平成10年5月1日から施行する。
附 則(平成11年条例第29号)
1 この条例は、平成11年10月1日から施行する。
2 登録手数料は、別表第3の規定にかかわらず、平成12年3月31日までは同表に定める額の半額とする。
附 則(平成13年条例第48号)
1 この条例は、平成13年12月1日から施行する。
2 改正後の渋谷区自転車等の放置防止等に関する条例の規定による幡ケ谷高架下自転車駐車場の登録手数料は、別表第3の規定にかかわらず、登録の期間を平成14年3月31日までとするものについては、同表に定める額の半額とする。
附 則(平成17年条例第24号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年条例第51号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成17年条例第80号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成25年条例第19号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第13条関係)
(一部改正…9年25号・25年19号)
自転車 | 1台につき 2,000円 |
原動機付自転車 | 1台につき 3,000円 |