○渋谷区子どもの医療費の助成に関する条例
平成5年3月30日
条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、子どもに係る医療費の一部を助成することにより、子どもの保健の向上と健やかな育成を図ることを目的とする。
(一部改正…18年19号)
(1) 子ども 15歳に達した日以後の最初の3月31日までの者をいう。
(改正…19年14号)
(2) 保護者 親権を行う者、後見人その他の者で、子どもを現に監護しているものをいう。
(一部改正・2号繰下…18年19号、2号繰上…19年14号)
(助成を受ける資格)
第3条 この条例により医療費の助成を受けることができる者は、保護者で次に掲げる要件を備えているものとする。
(1) 保護者及びその者の監護する子どもが、区内に住所を有すること。
(一部改正…18年19号)
(2) 保護者の監護する子どもが、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の規定による被保険者又は区規則で定める社会保険に関する法令(以下「社会保険各法」という。)の規定による被扶養者であること。
(一部改正…18年19号)
(一部改正…18年19号)
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けているとき。
(2) 区規則で定める施設に入所しているとき。
(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は同法第6条の4に規定する里親に委託されているとき。
(一部改正…26年11号・28年52号)
(資格の認定)
第4条 医療費の助成を受けようとする保護者は、区規則で定めるところにより、区長に申請し、助成を受ける資格の認定を受けなければならない。
(一部改正…18年19号・19年14号)
2 区長は、前項の申請を認定したときは、助成を受ける資格を証する医療証を当該申請者に交付する。
(医療費の助成額)
第5条 区は、子どもの疾病又は負傷について国民健康保険法又は社会保険各法の規定により医療に関する給付が行われた場合における医療費(健康保険の療養に要する費用の額の算定方法によって算定された額(当該法令の規定に基づきこれと異なる算定方法によることとされている場合においては、その算定方法によって算定された額)を超える額を除く。)のうち、当該法令の規定によって保護者が負担すべき額を助成する。
(一部改正…18年19号・19年14号)
2 前項の助成は、他の法令(東京都条例を含む。)によって医療に関する給付を受けることができるときは、その給付の限度において行わない。
(助成の方法)
第6条 医療費の助成は、病院、診療所若しくは薬局又はその他の者(以下「病院等」という。)に、医療証の交付を受けた保護者が医療証を提示して診療、薬剤の支給又は手当を受けた場合に、病院等の区への請求に基づき、助成する額を当該病院等に支払うことによって行う。
(一部改正…18年19号・19年14号)
2 前項の規定にかかわらず、区長は、特別の理由があると認めるときは、保護者に支払うことにより助成を行うことができる。
(一部改正…18年19号・19年14号)
(届出義務)
第7条 保護者は、第4条の規定により申請した事項に変更が生じたときは、その旨を速やかに区長に届け出なければならない。
(一部改正…18年19号・19年14号)
2 保護者は、医療費の助成事由が第三者の行為によって生じた場合において当該助成事由に係る医療費の助成を受けたときは、その事実、当該第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)並びに被害の状況を、区規則で定めるところにより、遅滞なく区長に届け出なければならない。ただし、同一の事由について、保護者が既に届け出ている場合は、この限りでない。
(追加…26年11号)
(医療証の返還)
第8条 保護者は、第3条に規定する要件を備えなくなったときは、速やかに医療証を区長に返還しなければならない。
(一部改正…18年19号・19年14号)
(譲渡又は担保の禁止)
第9条 この条例による医療費の助成を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。
(損害賠償の請求権の譲渡)
第10条 保護者は、医療費の助成事由が第三者の行為によって生じた場合において当該助成事由に係る医療費の助成を受けたときは、区規則で定めるところにより、その助成の額の限度において、保護者が当該助成事由に係る第三者に対して有する損害賠償の請求権を区に譲渡するものとする。
(本条全部改正…26年11号)
2 保護者は、前項の規定により第三者に対して有する損害賠償の請求権を譲渡した場合は、区規則で定めるところにより、当該第三者にその旨を遅滞なく通知しなければならない。
(本条追加…26年11号)
(1) 偽りその他不正の行為によって、医療費の助成を受けたとき。
(3) 前条第1項の規定に違反して、損害賠償の請求権を譲渡しなかったとき。
(4) 前条第2項の規定に違反して、損害賠償の請求権を譲渡した旨の通知を行わなかったとき。
2 医療費の助成事由が第三者の行為によって生じた場合において、保護者が第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、区長は、その額の限度において、医療費の助成を行わず、又は助成した医療費を返還させることができる。
(委任)
第12条 この条例の施行について必要な事項は、区規則で定める。
(1条繰下…26年11号)
附則
(東京都渋谷区乳幼児手当条例の廃止及び経過措置)
第2条 東京都渋谷区乳幼児手当条例(昭和49年東京都渋谷区条例第7号。以下「手当条例」という。)は、廃止する。
2 手当条例は、その廃止後も、手当条例の廃止前に手当条例第4条に規定する申請を行った者については、なおその効力を有する。
(併給の禁止)
第3条 手当条例による手当の支給を受けることができる対象の乳幼児については、その手当の支給期間に該当する期間中はこの条例による助成を受けることができない。ただし、平成5年10月1日から平成6年3月31日までの支給期間に該当する乳幼児手当の支給を受けることができる対象の乳幼児については、この限りではない。
附則(平成10年条例第16号)
この条例は、平成10年10月1日から施行する。
附則(平成11年条例第10号)
この条例は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成12年条例第49号)
この条例は、平成12年10月1日から施行する。
附則(平成18年条例第19号)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
2 改正後の渋谷区子どもの医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われる医療に係る費用の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る費用の助成については、なお従前の例による。
附則(平成19年条例第14号)
1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。
2 改正後の渋谷区子どもの医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われる医療に係る費用の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る費用の助成については、なお従前の例による。
附則(平成26年条例第11号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(渋谷区子どもの医療費の助成に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
2 第1条の規定による改正後の渋谷区子どもの医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われる療養に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成28年条例第52号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第51号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
3 施行日以後に行われる療養に係る医療費の助成に必要な手続等は、施行日前においても行うことができる。