○渋谷区災害弔慰金の支給等に関する条例
昭和49年10月14日
条例第31号
目次
(本目次追加…元年40号)
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 災害弔慰金の支給(第3条―第8条)
第3章 災害障害見舞金の支給(第9条―第11条)
第4章 災害援護資金の貸付け(第12条―第15条)
第5章 雑則(第16条・第17条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号。以下「法」という。)及び災害弔慰金の支給等に関する法律施行令(昭和48年政令第374号。以下「令」という。)の規定に準拠し、暴風、豪雨等の自然災害により死亡した区民の遺族に対する災害弔慰金の支給を行い、自然災害により精神又は身体に著しい障害を受けた区民に災害障害見舞金の支給を行い、並びに自然災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けを行い、もって区民の福祉及び生活の安定に資することを目的とする。
(一部改正…57年27号)
(1) 災害 暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波その他異常な自然現象により被害が生ずることをいう。
(2) 区民 災害により被害を受けた当時区内に住所を有した者をいう。
第2章 災害弔慰金の支給
(改正…57年27号)
(災害弔慰金の支給)
第3条 区長は、区民が令第1条に規定する災害(以下この章及び次章において単に「災害」という。)により死亡したときは、その者の遺族に対し、災害弔慰金の支給を行うものとする。
(一部改正…57年27号)
(災害弔慰金を支給する遺族)
第4条 災害弔慰金を支給する遺族の範囲は、法第3条第2項の遺族の範囲とし、その順位は、次に掲げるとおりとする。
(本項全部改正…50年21号)
(1) 死亡者の死亡当時において、死亡者が生計を主として維持していた遺族(兄弟姉妹を除く。以下この項及び第3項において同じ。)を先にし、その他の遺族を後にする。
(一部改正…31年2号)
(2) 前号の場合において、同順位の遺族については、次に掲げる順位とする。
ア 配偶者
イ 子
ウ 父母
エ 孫
オ 祖父母
(3) 死亡者に配偶者、子、父母、孫又は祖父母のいずれもが存しない場合において、その死亡者に兄弟姉妹(その死亡者の死亡当時その者と同居し、又は生計を同じくしていた者に限る。)がいるときは、その兄弟姉妹に対し、災害弔慰金を支給するものとする。
(追加…31年2号)
2 前項の場合において、同順位の父母については、養父母を先にし、実父母を後にし、同順位の祖父母については、養父母の父母を先にし、実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし、実父母を後にする。
(一部改正…50年21号)
(一部改正…31年2号)
4 前3項において、災害弔慰金の支給を受けるべき同順位の遺族が2人以上あるときは、その1人に対してした支給は、全員に対しなされたものとみなす。
(災害弔慰金の額)
第5条 災害により死亡した者1人当たりの災害弔慰金の額は、その死亡者が死亡当時においてその死亡に関し災害弔慰金を受けることができることとなる者の生計を主として維持していた場合にあっては500万円とし、その他の場合にあっては250万円とする。ただし、死亡者がその死亡に係る災害に関し次章に規定する災害障害見舞金の支給を受けている場合は、これらの額から当該支給を受けた災害障害見舞金の額を控除した額とする。
(改正…50年21号、一部改正…51年49号・53年26号・56年35号・57年27号・3年34号)
(死亡の推定)
第6条 災害の際現にその場にいあわせた者についての死亡の推定については、法第4条の規定によるものとする。
(支給の制限)
第7条 災害弔慰金は、次の各号に掲げる場合には支給しない。
(1) 当該死亡者の死亡が、その者の故意又は重大な過失により生じたものである場合
(2) 令第2条に規定する場合
(支給の手続)
第8条 区長は、災害弔慰金の支給を行うべき事由があると認めるときは、区規則で定めるところにより支給を行うものとする。
2 区長は、災害弔慰金の支給に関し遺族に対し、必要な報告又は書類の提出を求めることができる。
第3章 災害障害見舞金の支給
(本章追加…57年27号)
(災害障害見舞金の支給)
第9条 区長は、区民が災害により負傷し、又は疾病にかかり、治ったとき(その症状が固定したときを含む。)に法別表に掲げる程度の障害があるときは、当該区民(以下「障害者」という。)に対し、災害障害見舞金の支給を行うものとする。
(災害障害見舞金の額)
第10条 障害者1人当たりの災害障害見舞金の額は、当該障害者が災害により負傷し又は疾病にかかった当時においてその属する世帯の生計を主として維持していた場合にあっては250万円とし、その他の場合にあっては、125万円とする。
(一部改正…3年34号)
第4章 災害援護資金の貸付け
(第3章追加による1章繰下…57年27号)
(災害援護資金の貸付け)
第12条 区長は、令第3条に掲げる災害により法第10条第1項各号に掲げる被害を受けた世帯の区民である世帯主に対し、その生活の立て直しに資するため、災害援護資金の貸付けを行うものとする。
(一部改正…57年27号)
(本条3条繰下…57年27号)
2 前項に掲げる世帯は、その所得について法第10条第1項に規定する要件に該当するものでなければならない。
(災害援護資金の限度額等)
第13条 災害援護資金の1災害における1世帯当たりの貸付限度額は、災害による当該世帯の被害の種類及び程度に応じ、それぞれ次の各号に掲げるとおりとする。
(本項全部改正…50年21号)
(本条3条繰下…57年27号)
(1) 療養に要する期間がおおむね1月以上である世帯主の負傷(以下「世帯主の負傷」という。)があり、かつ、次のいずれかに該当する場合
ア 家財についての被害金額がその家財の価額のおおむね3分の1以上である損害(以下「家財の損害」という。)及び住居の損害がない場合 150万円
イ 家財の損害があり、かつ、住居の損害がない場合 250万円
ウ 住居が半壊した場合 270万円
エ 住居が全壊した場合 350万円
(一部改正…51年49号・53年26号・56年35号・62年11号・3年34号)
(2) 世帯主の負傷がなく、かつ、次のいずれかに該当する場合
ア 家財の損害があり、かつ、住居の損害がない場合 150万円
イ 住居が半壊した場合 170万円
ウ 住居が全壊した場合(エの場合を除く。) 250万円
エ 住居の全体が滅失若しくは流失した場合 350万円
(一部改正…51年49号・53年26号・56年35号・62年11号・3年34号)
(追加…56年35号、一部改正…62年11号・3年34号)
2 災害援護資金の償還期間は10年とし、据置期間はそのうち3年(令第7条第2項括弧書の場合は、5年)とする。
(1項繰上…50年21号)
(保証人及び利率)
第14条 災害援護資金の貸付けを受けようとする者は、保証人を立てることができる。
(本条全部改正…31年2号)
2 災害援護資金は、保証人を立てる場合にあっては無利子とし、保証人を立てない場合にあっては据置期間中は無利子とし、据置期間経過後はその利率を延滞の場合を除き年3パーセント以内で区規則で定める率とする。
3 保証人は、災害援護資金の貸付けを受けた者と連帯して債務を負担するものとし、その保証債務は、令第9条の違約金を包含するものとする。
(償還等)
第15条 災害援護資金は、半年賦償還又は月賦償還とする。
(一部改正…31年2号)
(本条3条繰下…57年27号)
2 償還方法は、元利均等償還の方法とする。ただし、貸付金の貸付けを受けた者は、いつでも繰上償還をすることができる。
3 償還金の支払猶予、償還免除、報告等、一時償還及び違約金については、法第13条、第14条第1項及び第16条並びに令第8条、第9条及び第12条の規定によるものとする。
(改正…元年40号)
第5章 雑則
(本章名追加…元年40号)
(支給審査委員会の設置)
第16条 区に、災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給に関する事項を調査審議するため、渋谷区災害弔慰金等支給審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(本条追加…元年40号)
2 委員会の委員は、医師、弁護士その他区長が必要と認める者のうちから、区長が任命する。
3 前項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、区規則で定める。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、区規則で定める。
(本条3条繰下…57年27号、一部改正…62年11号、1条繰下…元年40号)
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年7月16日以後に生じた災害に関して適用する。
附 則(昭和50年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年1月23日から適用する。
附 則(昭和51年条例第49号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の東京都渋谷区災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付けに関する条例第5条の規定は昭和51年9月7日以後に生じた災害により死亡した住民の遺族に対する災害弔慰金の支給について、同条例第10条第1項の規定は当該災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。
附 則(昭和53年条例第26号)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の東京都渋谷区災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付けに関する条例(以下「改正後の条例」という。)第5条の規定は昭和53年1月14日以後に生じた災害により死亡した住民の遺族に対する災害弔慰金の支給について、同条例第10条第1項の規定は当該災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。
2 この条例による改正前の東京都渋谷区災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付けに関する条例第5条の規定に基づいて支給された災害弔慰金は、改正後の条例第5条の規定による災害弔慰金の内払とみなす。
附 則(昭和56年条例第35号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の東京都渋谷区災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付けに関する条例第5条の規定は、昭和55年12月14日以後に生じた災害により死亡した住民の遺族に対する災害弔慰金の支給について、同条例第10条第1項の規定は当該災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。
附 則(昭和57年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の東京都渋谷区災害弔慰金の支給等に関する条例第9条、第10条及び第11条の規定は、昭和57年7月10日以後に生じた災害により、負傷し又は疾病にかかった区民に対する災害障害見舞金の支給について適用する。
附 則(昭和62年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の東京都渋谷区災害弔慰金の支給等に関する条例第13条第1項の規定は、昭和61年7月10日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。
附 則(平成3年条例第34号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の東京都渋谷区災害弔慰金の支給等に関する条例第5条の規定は、平成3年6月3日以後に生じた災害により死亡した区民の遺族に対する災害弔慰金の支給について、同条例第10条の規定は、当該災害により負傷し又は疾病にかかった区民に対する災害障害見舞金の支給について、同条例第13条第1項の規定は、同年5月26日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。
附 則(平成31年条例第2号)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第4条第1項及び第3項の改正規定並びに次項の規定は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の第4条第1項及び第3項の規定は、平成23年3月11日以後に生じた災害により死亡した区民に係る災害弔慰金の支給について適用する。
3 この条例による改正後の第14条及び第15条第3項の規定は、この条例の施行の日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用し、同日前に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについては、なお従前の例による。
附 則(令和元年条例第40号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(渋谷区附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 渋谷区附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和29年渋谷区条例第8号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)