○渋谷区附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例
昭和29年3月25日
条例第8号
(通則)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項により設置した執行機関の附属機関の構成員(以下「委員」という。)に対する報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法は、別に定めがあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
(一部改正…56年3号)
(報酬額)
第2条 委員の1日当たりの報酬額は、別表による。ただし、区の常勤の職員である者には、支給しない。
(一部改正…44年11号・45年10号・50年51号・12年17号)
(報酬の支給方法)
第3条 報酬は、勤務した当日に支給する。ただし、必要があるときは、その勤務日の属する月の勤務日数により計算したその月分の総額を、当該月の最後の勤務終了後速やかに支給することができる。
(改正…55年6号)
(費用弁償)
第4条 委員が職務のため出張したときは、順路によりその費用を弁償する。
2 費用弁償は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料の7種とし、その額は、職員の旅費に関する条例(昭和26年渋谷区条例第20号)に定める額とする。
(一部改正…12年17号・18年11号・20年12号)
3 委員が会議に出席するときの費用弁償は、鉄道賃、船賃、車賃及び宿泊料の4種とし、特別区の存する区域外の居住地から出席する者に限り支給する。
4 費用弁償の支給方法は、区の一般職の職員の例による。
(改正…47年22号)
附 則
この条例は、昭和29年4月1日から施行する。
附 則(昭和29年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和29年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和32年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和34年条例第23号)
この条例は、昭和34年12月1日から施行する。
附 則(昭和35年条例第5号)
この条例は、昭和35年4月1日から施行する。
附 則(昭和38年条例第11号)
この条例は、昭和38年4月1日から施行する。
附 則(昭和38年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和39年条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和44年条例第11号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年11月1日から適用する。
2 昭和43年11月1日以後、この条例の施行日の前日までの期間内において、この条例による改正前の東京都渋谷区附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいてすでに委員に支給された報酬は、この条例による改正後の東京都渋谷区附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。
附 則(昭和45年条例第10号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附 則(昭和45年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和46年条例第2号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附 則(昭和47年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年6月1日から適用する。
附 則(昭和48年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和49年条例第3号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和50年条例第4号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附 則(昭和50年条例第51号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の東京都渋谷区附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例第2条の規定は、昭和50年10月1日から適用する。
附 則(昭和51年条例第32号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
2 昭和51年4月1日以後、この条例の施行の日の前日までの期間内において、この条例による改正前の東京都渋谷区附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて既に構成員に支給された報酬は、この条例による改正後の東京都渋谷区附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。
附 則(昭和52年条例第5号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和52年条例第25号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
2 昭和52年4月1日以後、この条例の施行の日の前日までの期間内において、この条例による改正前の東京都渋谷区附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて既に構成員に支給された報酬は、この条例による改正後の東京都渋谷区附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。
附 則(昭和54年条例第7号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。ただし、東京都渋谷区建築紛争調停委員会に係る改正規定は、区規則で定める日から施行する。
(54年規則20号 54.6.25施行)
附 則(昭和55年条例第6号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行し、同日以後の勤務に係る報酬から適用する。
附 則(昭和55年条例第25号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
2 昭和55年4月1日以後、この条例の施行の日の前日までの期間内において、この条例による改正前の東京都渋谷区附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて既に構成員に支給された報酬は、この条例による改正後の東京都渋谷区附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。
附 則(昭和56年条例第3号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和57年条例第4号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(昭和58年条例第3号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年条例第7号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年条例第2号)
この条例は、区規則で定める日から施行する。
(62年規則36号 62.8.10施行)
附 則(昭和63年条例第6号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成元年条例第21号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成元年条例第43号)
この条例は、平成元年10月1日から施行する。
附 則(平成元年条例第50号抄)
(施行期日等)
1 この条例中、(中略)附則(中略)第13項から第23項までの規定は平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成2年条例第2号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成3年条例第6号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成4年条例第2号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成5年条例第4号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成6年条例第4号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成7年条例第6号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成8年条例第2号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成9年条例第7号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成11年条例第2号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成11年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定中渋谷区ダイオキシン問題等審議会に係る部分は、平成11年10月1日から施行する。
附 則(平成12年条例第17号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定中渋谷区特定商業施設立地調整審議会に係る部分については、同年6月1日から施行する。
附 則(平成13年条例第21号抄)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年条例第28号)
この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成15年1月1日から施行する。
附 則(平成14年条例第35号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年条例第2号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年条例第17号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年条例第70号)
この条例は、平成17年11月1日から施行する。
附 則(平成18年条例第10号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年条例第11号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年条例第29号)
この条例は、区規則で定める日から施行する。
(18年規則103号 18.12.15施行)
附 則(平成19年条例第3号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年条例第12号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(渋谷区附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
10 改正後の渋谷区附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成20年条例第37号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年条例第29号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において区規則で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第7章及び第8章並びに次項の規定 平成24年4月1日
附 則(平成24年条例第32号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年1月1日から施行する。ただし、第17条及び次項の規定は、平成24年11月1日から施行する。
附 則(平成24年条例第41号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年条例第13号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年条例第9号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年条例第12号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年条例第27号抄)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年条例第41号抄)
(施行期日)
1 この条例は、法の施行の日から施行する。
附 則(平成28年条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年条例第15号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年条例第40号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年条例第7号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年条例第6号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年条例第25号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
(改正…12年17号、一部改正…13年21号・14年28号・35号・16年2号・17年17号・70号・18年10号・18年29号・19年3号・20年37号・24年29号・32号・41号・25年13号・26年9号・27年12号・27号・41号・28年39号・30年15号・元年40号・2年7号・3年6号・25号)
1 | 渋谷区個人情報の保護及び情報公開審議会 | 会長 1万8,000円 |
委員 1万2,000円 | ||
2 | 渋谷区個人情報の保護及び情報公開審査会 | 会長 1万8,000円 |
委員 1万2,000円 | ||
3 | 渋谷区行政不服審査会 | 会長 1万8,000円 |
委員 1万2,000円 | ||
4 | 平和・国際都市渋谷の日事業推進協議会 | 会長 1万8,000円 |
委員 1万2,000円 | ||
5 | 渋谷区議員報酬等及び区長等給料等審議会 | 会長 1万8,000円 |
委員 1万2,000円 | ||
6 | 渋谷区男女平等・多様性社会推進会議 | 会長 1万8,000円 |
委員 1万2,000円 | ||
7 | 渋谷区いじめ問題調査委員会 | 委員長 1万8,000円 |
委員 1万2,000円 | ||
8 | 渋谷区労働報酬審議会 | 会長 1万8,000円 |
委員 1万2,000円 | ||
9 | 渋谷区財産価格審議会 | 2万2,000円 |
10 | 渋谷区防災会議 | 1万2,000円 |
11 | 渋谷区国民保護協議会 | 1万2,000円 |
12 | 渋谷区ホテル等建築審議会 | 会長 1万8,000円 |
委員 1万2,000円 | ||
13 | 渋谷区特定商業施設立地調整審議会 | 会長 1万8,000円 |
委員 1万2,000円 | ||
14 | 渋谷区福祉サービス利用者権利保護委員会 | 2万4,500円 |
15 | 渋谷区民生委員推薦会 | 委員長1万8,000円 |
委員 1万2,000円 | ||
16 | 渋谷区成年後見制度利用促進審議会 | 会長 1万8,000円 |
委員 1万2,000円 | ||
17 | 渋谷区災害弔慰金等支給審査委員会 | 委員長 2万4,500円 |
委員 2万2,000円 | ||
18 | 渋谷区障害支援区分判定等審査会 | 会長並びに合議体の委員長及び副委員長 2万4,500円 |
委員 2万2,000円 | ||
19 | 渋谷区介護認定審査会 | 会長並びに合議体の委員長及び副委員長 2万4,500円 |
委員 2万2,000円 | ||
20 | 渋谷区介護保険運営協議会 | 会長 1万8,000円 |
委員 1万2,000円 | ||
21 | 渋谷区児童福祉問題審議会 | 会長 1万8,000円 |
委員 1万2,000円 | ||
22 | 渋谷区青少年育成審議会 | 会長 1万8,000円 |
委員 1万2,000円 | ||
23 | 子ども・子育て会議 | 会長 1万8,000円 |
委員 1万2,000円 | ||
24 | 渋谷区安全・安心まちづくり協議会 | 1万2,000円 |
25 | 渋谷区国民健康保険事業の運営に関する協議会 | 会長 1万8,000円 |
委員 1万2,000円 | ||
26 | 渋谷区地域保健推進協議会 | 会長 2万2,200円 |
委員 1万8,200円 | ||
27 | 渋谷区興行場法、旅館業法及び公衆浴場法運営協議会 | 会長 2万4,500円 |
委員 2万2,000円 | ||
28 | 渋谷区感染症診査協議会 | 委員長 2万4,500円 |
委員 2万2,000円 | ||
29 | 渋谷区大気汚染障害者認定審査会 | 会長 2万4,500円 |
委員 2万2,000円 | ||
30 | 渋谷区公害健康被害認定審査会 | 会長 2万4,500円 |
委員 2万2,000円 | ||
31 | 渋谷区公害健康被害補償診療報酬審査会 | 会長 2万4,500円 |
委員 2万2,000円 | ||
32 | 渋谷区都市計画審議会 | 会長 1万8,000円 |
委員 1万2,000円 | ||
33 | 渋谷区まちづくり審議会 | 会長及び専門部会長 1万8,000円 |
委員 1万2,000円 | ||
34 | 渋谷区景観審査会 | 会長 1万8,000円 |
委員 1万2,000円 | ||
35 | 渋谷区建築紛争調停委員会 | 1万8,500円 |
36 | 渋谷区住環境整備審議会 | 会長 1万8,000円 |
委員 1万2,000円 | ||
37 | 渋谷区建築審査会 | 会長 2万9,800円 |
委員 2万5,500円 | ||
38 | 渋谷区ダイオキシン問題等審議会 | 会長 1万8,000円 |
委員 1万2,000円 | ||
39 | 渋谷区清掃・リサイクル審議会 | 会長 1万8,000円 |
委員 1万2,000円 | ||
40 | 渋谷区奨学資金運営委員会 | 1万2,000円 |
41 | 渋谷区青少年問題協議会 | 1万2,000円 |
42 | 渋谷区文化財保護審議会 | 3万円 |
43 | 渋谷区文化芸術振興推進協議会 | 会長 1万8,000円 |
委員 1万2,000円 | ||
44 | 渋谷区立学校の在り方検討委員会 | 委員長 1万8,000円 |
委員 1万2,000円 | ||
45 | 渋谷区教育委員会いじめ問題対策委員会 | 委員長 1万8,000円 |
委員 1万2,000円 |