○渋谷区選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例
昭和34年3月20日
条例第4号
(目的)
第1条 渋谷区選挙管理委員会が管理する選挙及び投票の選挙長、開票管理者、投票管理者、選挙立会人、開票立会人、投票立会人並びに東京都選挙管理委員会及び中央選挙管理会が管理する選挙及び投票の開票管理者、投票管理者、開票立会人、投票立会人(以下「選挙長等」という。)に対し支給する報酬及び費用弁償の額並びに支給方法は、この条例の定めるところによる。
(一部改正…元年45号)
(一部改正…30年36号・元年45号)
2 前項の報酬の額は、選挙又は投票を2以上同時に行う場合において、同一人がそれぞれの選挙又は投票の同一職務を執行したときは、一の選挙又は投票の報酬の額を超えることができない。
(本項追加…10年2号、一部改正・1項繰上…元年45号)
3 区の一般職の職員が投票管理者又は投票立会人の職務を執行したとき(給料、報酬その他手当の支給があるときに限る。)は、第1項の規定にかかわらず、報酬は支給しない。
(追加…元年45号)
(費用弁償)
第3条 選挙長等が職務のため出張するときは、その順路により費用を弁償する。
2 前項の費用弁償は、鉄道賃、船賃、車賃、日当及び宿泊料の5種とし、その額は職員の旅費に関する条例(昭和26年渋谷区条例第20号)に定める額とする。
(一部改正…元年50号・18年11号・20年12号)
(支給方法)
第4条 報酬は、職務の終了後直ちに支給する。
(本項全部改正…10年2号)
(本条全部改正…55年5号)
2 費用弁償の支給方法は、区の一般職の職員の例による。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 東京都渋谷区選挙長等の報酬と費用弁償条例(昭和22年東京都渋谷区条例第3号)は、廃止する。
附則(昭和37年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年条例第24号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例の臨時特例に関する条例(昭和38年東京都渋谷区条例第37号)は、廃止する。
附則(昭和43年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年条例第2号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年条例第3号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和52年条例第4号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第5号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年条例第5号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第50号抄)
(施行期日等)
1 この条例中、(中略)附則(中略)第13項から第23項までの規定は平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第1号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第2号)
この条例は、平成10年6月1日から施行する。
附則(平成15年条例第45号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第11号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第12号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
6 改正後の選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成24年条例第9号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第45号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(改正…24年9号、一部改正…元年45号)
種別 区別 | 選挙長 | 開票管理者 | 投票管理者(期日前投票所の投票管理者を除く。) | 期日前投票所の投票管理者 | 選挙立会人 | 開票立会人 | 投票立会人(期日前投票所の投票立会人を除く。) | 期日前投票所の投票立会人 |
区が管理する選挙及び投票 | 2万円 | 2万円 | 2万円 | 1日につき 1万8,000円 | 1万7,000円 | 1万7,000円 | 1万7,000円 | 1日につき 1万5,000円 |
都が管理する選挙及び投票 | ― | 2万円 | 2万円 | 1日につき 1万8,000円 | ― | 1万7,000円 | 1万7,000円 | 1日につき 1万5,000円 |
国が管理する選挙及び投票 | ― | 2万円 | 2万円 | 1日につき 1万8,000円 | ― | 1万7,000円 | 1万7,000円 | 1日につき 1万5,000円 |
備考
1 渋谷区選挙管理委員会が職務を執行すべきものとして定めた時間(以下「職務すべき時間」という。)を投票時間の2分の1として選任された投票管理者及び投票立会人の報酬の額は、本表に規定する額の2分の1の額とする。
2 体調不良その他やむを得ない事由により、投票管理者又は投票立会人の職務を執行した時間が職務すべき時間と相違した場合は、本表に規定する額に、職務を執行した時間を職務すべき時間で除して得た数を乗じて得た額を支給する。