○渋谷区個人情報保護条例
平成元年9月25日
条例第40号
目次
(本目次一部改正…27年29号)
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 個人情報の収集(第6条―第9条)
第3章 個人情報の管理(第10条―第12条の2)
第4章 個人情報の利用(第13条―第15条の2)
第5章 電子計算組織による処理(第16条―第17条の3)
第6章 自己情報の開示、訂正、削除及び目的外利用等の中止の請求(第18条―第23条の2)
第7章 救済の手続(第24条―第24条の4)
第8章 雑則(第25条―第30条)
第9章 罰則(第31条―第37条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、自己に関する個人情報の開示、訂正及び削除等を求める区民の権利を保障するとともに、個人情報の適正な取扱いに関し必要な事項を定めることにより、区民の基本的人権の擁護と信頼される区政の実現を図ることを目的とする。
(一部改正…17年74号)
(1) 個人情報 個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。ただし、事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。
(改正…17年74号)
(2) 特定個人情報 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
(追加…27年29号)
(3) 情報提供等記録 番号法第23条第1項及び第2項(これらの規定を番号法第26条において準用する場合を含む。)の規定により記録された特定個人情報をいう。
(追加…27年29号、一部改正…29年18号)
(4) 実施機関 区長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員及び議会をいう。
(一部改正…17年74号、1号繰下…27年29号)
(5) 実施機関の職員 実施機関に属する地方公務員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいい、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第43条第1項の規定により教育委員会がその服務について監督権を有する者を含む。以下同じ。)をいう。
(追加…17年74号、1号繰下…27年29号)
(6) 区民 区内に住所を有する者及び区内に住所を有しないが実施機関に個人情報が管理されている者をいう。
(1号繰下…17年74号・27年29号)
(7) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が管理しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
ア 官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売し、又は配布することを目的として発行されるもの
イ 区の施設において、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの
(追加…17年74号、1号繰下…27年29号)
(8) 事業者 法人(国、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)、地方公共団体及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)を除く。)その他の団体及び事業を営む個人をいう。
(追加…17年74号、1号繰下…27年29号)
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、個人情報を収集し、管理し、又は利用するに当たり、区民の基本的人権を尊重するとともに、個人情報の保護を図るため必要な措置を講じなければならない。
(一部改正…17年74号)
(事業者の責務)
第4条 事業者は、その事業の実施に当たり、個人情報の保護に係る基本的人権を侵害することのないよう努めるとともに、個人情報の保護に関する区の施策に協力しなければならない。
(区民の責務)
第5条 区民は、相互に個人情報の重要性を認識し、この条例により保障された権利を濫用することなく正当に行使するとともに、個人情報の保護に関する区の施策に協力しなければならない。
(一部改正…17年74号)
第2章 個人情報の収集
(適正収集の原則)
第6条 実施機関は、個人情報を収集するときは、その目的を明確にし、当該目的を達成するために必要な範囲で、適法かつ公正な手段によって行わなければならない。
(一部改正…27年29号)
(収集禁止事項)
第7条 実施機関は、次の各号に掲げる事項に関する個人情報を収集してはならない。
(1) 思想、信条及び宗教に関する事項
(2) 人種及び社会的差別の原因となる社会的身分に関する事項
(3) 犯罪に関する事項
(1) 法令に定めがあるとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、実施機関が渋谷区個人情報の保護及び情報公開審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴いて定めたとき。
(個人情報取扱事務の登録)
第8条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)を新たに開始するときは、あらかじめ、次の各号に掲げる事項を個人情報取扱事務登録簿に登録しなければならない。
(一部改正…27年29号)
(1) 個人情報取扱事務の名称
(一部改正…27年29号)
(2) 個人情報取扱事務の目的
(一部改正…27年29号)
(3) 対象となる個人の範囲
(4) 収集の方法
(5) 個人情報の記録項目
(6) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
(一部改正…17年74号)
2 実施機関は、前項の規定により登録した個人情報取扱事務を廃止し、又は変更するときは、当該登録を抹消し、又は修正しなければならない。
(一部改正…27年29号)
3 実施機関は、前2項の規定による登録又は抹消若しくは修正をしたときは、その旨を審議会に報告しなければならない。
4 実施機関は、個人情報取扱事務登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。
(一部改正…27年29号)
(収集の制限)
第9条 実施機関は、個人情報を収集するときは、個人情報取扱事務の目的を明らかにして、当該個人(以下「本人」という。)から直接これを収集しなければならない。
(一部改正…27年29号)
(1) 本人の同意があるとき。
(2) 法令に定めがあるとき。
(3) 当該個人情報が、出版、報道等により公にされているとき。
(4) 人の生命、健康又は財産に対する危険を避けるため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(5) 所在が不明であること、明らかに判断能力が欠けていること等の理由により、本人から収集することができないと認められるとき。
(追加…17年74号)
(6) 国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人から収集することが事務の執行上やむを得ないと認められる場合で、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。
(追加…17年74号)
(7) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が審議会の意見を聴いて定めたとき。
(2号繰下…17年74号)
3 実施機関は、前項第4号の規定により個人情報を収集したときは、その事実を本人に通知しなければならない。ただし、審議会の意見を聴いて必要がないと認めたときは、この限りでない。
4 本人又は代理人による法令等に基づく申請、届出その他これらに相当する行為によって個人情報が収集されたときは、第1項の規定による収集がなされたものとみなす。
第3章 個人情報の管理
(適正管理の原則)
第10条 実施機関は、公文書に記録された個人情報の適正な管理及び安全保護を図るため、次の各号に掲げる事項について必要な措置を講じなければならない。
(一部改正…17年74号)
(1) 公文書に記録された個人情報は、正確かつ最新のものとすること。
(一部改正…17年74号)
(2) 公文書に記録された個人情報の漏えい、滅失、改ざん、き損その他の事故を防止すること。
(一部改正…17年74号)
2 実施機関は、公文書に記録された個人情報の管理が必要でなくなったときは、これを速やかに廃棄する等適正な措置を講じなければならない。
(一部改正…17年74号)
(個人情報保護管理責任者の設置)
第11条 実施機関は、公文書に記録された個人情報の適正な管理及び安全保護を図るため、個人情報保護管理責任者を置かなければならない。
(一部改正…17年74号)
(職員の義務)
第11条の2 実施機関の職員又は実施機関の職員であった者は、その職務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
(追加…17年74号)
(派遣労働者の義務)
第11条の3 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)に基づき、実施機関に労働者派遣をされ、実施機関の個人情報取扱事務に従事している者又は従事していた者(以下「派遣労働者」という。)は、当該個人情報取扱事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
(追加…17年74号、一部改正…27年29号)
(職員の研修)
第11条の4 実施機関は、その職員に対し、個人情報の保護に関し必要な知識を付与し、意識の向上を図るため研修を行わなければならない。
(追加…17年74号)
(外部委託等に係る措置)
第12条 実施機関は、個人情報取扱事務の処理を外部に委託するときは、個人情報を保護するため必要な措置を講じなければならない。
(一部改正…17年74号・27年29号)
2 実施機関は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって区が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に公の施設の管理を行わせるときは、個人情報を保護するため必要な措置を講じなければならない。
(追加…17年74号)
(受託者等の義務)
第12条の2 実施機関から個人情報取扱事務を受託したもの又は指定管理者(以下「個人情報取扱事務受託者等」という。)は、個人情報の漏えい、滅失、改ざん及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(一部改正…27年29号)
(本条追加…17年74号)
2 前項に規定する個人情報取扱事務受託者等が行う個人情報取扱事務に従事している者又は従事していた者は、当該個人情報取扱事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
(一部改正…27年29号)
第4章 個人情報の利用
(適正利用の原則)
第13条 実施機関は、収集した公文書に記録された個人情報を、個人情報取扱事務の目的に即して、適正かつ合理的に利用しなければならない。
(一部改正…17年74号・27年29号)
(一部改正…17年74号・27年29号)
(1) 法令に定めがあるとき。
(2) 人の生命、健康又は財産に対する危険を避けるため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が審議会の意見を聴いて定めたとき。
3 実施機関は、前項第2号の規定により目的外利用をしたときは、速やかに審議会に報告しなければならない。
(一部改正…27年29号)
(本条追加…27年29号)
2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、人の生命、身体又は財産の保護のため必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときは、特定個人情報を当該個人情報取扱事務の目的の範囲を超えて利用することができる。
(情報提供等記録の利用の制限)
第14条の3 実施機関は、情報提供等記録を個人情報取扱事務の目的の範囲を超えて利用してはならない。
(追加…27年29号)
(外部提供の制限)
第15条 実施機関は、第8条の規定により登録された個人情報取扱事務に係る公文書に記録された個人情報を、区の機関以外のものに提供(以下「外部提供」という。)するときは、本人の同意を得なければならない。
(一部改正…17年74号・27年29号)
(1) 法令に定めがあるとき。
(2) 人の生命、健康又は財産に対する危険を避けるため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(3) 渋谷区情報公開条例(平成元年渋谷区条例第39号)に基づく請求があった場合において、同条例第6条第2号ウの規定に該当し、公開すべきものと判断されたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が審議会の意見を聴いて定めたとき。
3 実施機関は、前項第2号の規定により外部提供をしたときは、速やかに審議会に報告しなければならない。
(追加…17年74号)
(特定個人情報の実施機関外提供の制限)
第15条の2 実施機関は、番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、第8条の規定により登録された個人情報取扱事務に係る公文書に記録された特定個人情報を、当該実施機関以外のものに提供(以下「実施機関外提供」という。)してはならない。
(追加…27年29号)
第5章 電子計算組織による処理
(電子計算組織への記録禁止事項)
第16条 実施機関は、第7条第1項各号に掲げる事項に関する個人情報を、電子計算組織に記録してはならない。
(電子計算組織の結合の制限)
第17条 実施機関は、個人情報を処理するため、実施機関が管理する電子計算組織と区以外のものが管理する電子計算組織とを電気通信回線により結合してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(本条全部改正…17年74号)
(1) 法令に定めがあるとき。
(2) 実施機関が審議会の意見を聴いて定めたとき。
(1) 公文書に記録された個人情報の漏えい、改ざん等が行われ、又は行われるおそれがあるとき。
(2) 公文書に記録された個人情報の外部提供する目的の範囲を超えた利用若しくは提供が行われ、又は行われるおそれがあるとき。
(3) 事故、災害等が発生したとき。
3 実施機関は、前項の規定による調査の結果又は報告の内容から判断して必要があると認めるときは、電子計算組織の結合の一時中断その他公文書に記録された個人情報の保護に関し必要な措置を講ずることができるものとする。
(特定個人情報に関する電子計算組織の結合の制限)
第17条の2 実施機関は、法令に定めがあるときを除き、特定個人情報を処理するため、実施機関が管理する電子計算組織と区以外のものが管理する電子計算組織とを電気通信回線により結合してはならない。
(追加…27年29号)
(不正情報取得者等に対する措置)
第17条の3 実施機関は、電気通信回線を通じて、若しくはその他の方法を用い、違法若しくは不当な方法により、公文書に記録された個人情報を取得し、若しくは保有していると認められるもの(以下「不正情報取得者等」という。)又はその関係人に対し、必要な調査を行うことができる。
(本条追加…17年74号、1条繰下…27年29号)
2 実施機関は、前項に規定する調査を行う場合において、必要があると認めたときは、不正情報取得者等又はその関係人に対し、質問し、又は文書その他の物件の提出を求めることができる。
3 実施機関は、前2項に規定する調査等により、公文書に記録された個人情報を保護するため必要があると認めたときは、不正情報取得者等に対し、当該個人情報の消去、記録媒体の処分その他必要な措置を命ずることができる。
第6章 自己情報の開示、訂正、削除及び目的外利用等の中止の請求
(本章名改正…17年74号)
(開示の請求)
第18条 区民は、実施機関に対し、公文書に記録された自己に関する個人情報(以下「自己情報」という。)の開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。
(本条全部改正…17年74号)
2 未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人は、本人に代わって開示請求をすることができる。
(一部改正…27年29号)
3 実施機関は、開示請求があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、当該開示請求に係る自己情報を開示しなければならない。
(1) 法令に定めがあるとき。
(2) 個人の評価、診断、判定、指導、相談、選考等に関するもので、開示することにより実施機関の公正又は適正な行政執行を著しく妨げるおそれがあると認められるとき。
(3) 取締り、調査、交渉、照会、争訟等に関するもので、開示することにより実施機関の公正又は適正な行政執行を著しく妨げるおそれがあると認められるとき。
(4) 開示することにより、本人又は第三者の権利利益を侵害するおそれがあるとき。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められるときを除く。
(5) 国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人若しくは他の実施機関との間における協議、協力等により作成し、又は取得した個人情報で、開示することによりこれらのものとの協力関係又は信頼関係が損なわれると認められるとき。
(6) 前項の規定により本人に代わって、未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人による開示請求がなされた場合で、開示することが当該本人の利益に反すると認められるとき。
(一部改正…27年29号)
4 実施機関は、開示請求に係る自己情報に前項各号のいずれかに該当する情報(以下「不開示情報」という。)が含まれている場合において、その部分を容易に、かつ、開示請求の趣旨が損なわれない程度に分離できるときは、その部分を除いて当該自己情報の開示をしなければならない。
(個人情報の存否に関する情報)
第18条の2 開示請求に対し、当該開示請求に係る自己情報が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該自己情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
(追加…17年74号)
(訂正の請求)
第19条 区民は、自己情報について、事実に関する部分に誤り又は不正確な内容があるときは、実施機関に対し、その訂正の請求(以下「訂正請求」という。)をすることができる。
(一部改正…17年74号)
2 第18条第2項の規定は、訂正請求について準用する。
(追加…17年74号)
3 実施機関は、訂正請求があったときは、速やかに調査し、当該訂正請求に理由があると認めるときは、当該訂正請求に係る自己情報を訂正しなければならない。
(追加…17年74号)
(一部改正…17年74号・27年29号)
2 第18条第2項の規定は、削除請求について準用する。
(追加…17年74号)
3 実施機関は、削除請求があったときは、速やかに調査し、当該削除請求に理由があると認めるときは、当該削除請求に係る自己情報を削除しなければならない。ただし、当該自己情報を削除することにより、当該自己情報の利用目的に係る事務の性質上、当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、この限りでない。
(追加…17年74号)
(本条追加…17年74号)
2 第18条第2項の規定は、目的外利用等の中止請求について準用する。
3 実施機関は、目的外利用等の中止請求があったときは、速やかに調査し、当該目的外利用等の中止請求に理由があると認めるときは、当該自己情報の目的外利用又は外部提供を中止しなければならない。ただし、当該自己情報の目的外利用又は外部提供を中止することにより、当該自己情報の利用目的に係る事務の性質上、当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、この限りでない。
(本条追加…27年29号)
(一部改正…29年18号)
(2) 第15条の2の規定に違反して実施機関外提供されているとき 当該特定個人情報の実施機関外提供の中止
2 未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人は、本人に代わって利用中止の請求をすることができる。
(請求の方法)
第21条 開示請求をしようとする者は、実施機関に、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。
(一部改正…17年74号)
(1) 氏名及び住所
(2) 自己情報を特定するために必要な事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
(一部改正…17年74号)
(一部改正…27年29号)
(本項追加…17年74号)
(1) 氏名及び住所
(2) 自己情報を特定するために必要な事項
(3) 請求の内容及び理由
(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
3 訂正請求をしようとする者は、実施機関に、当該訂正を求める内容が事実に合致することを証する書類等を提示し、又は提出しなければならない。
(追加…17年74号)
4 開示請求、訂正請求、削除請求又は目的外利用等の中止請求をしようとする者は、実施機関に、自己が当該請求に係る自己情報の本人若しくはその法定代理人又は本人の委任による代理人であることを証するために必要な書類で区規則、教育委員会規則、選挙管理委員会規程、監査委員規程又は議会規程(以下「区規則等」という。)で定めるものを提示し、又は提出しなければならない。ただし、実施機関は、個人情報の保護を図るため必要があると認めるときは、本人の委任による代理人について調査を行うことができる。
(追加…17年74号、一部改正…27年29号)
(追加…17年74号)
(一部改正…17年74号・27年29号)
2 実施機関は、前項の規定により当該自己情報の全部又は一部について開示、訂正、削除又は目的外利用等の中止をしないことと決定したときは、請求者にその理由を併せて通知しなければならない。
(一部改正…17年74号)
(本項追加…17年74号)
(1) この規定を適用する旨及びその理由
(2) 残りの自己情報について可否決定をする期限
(第三者保護に関する手続)
第22条の2 実施機関は、開示請求、訂正請求、削除請求又は目的外利用等の中止請求に係る自己情報に請求者以外のもの(以下「第三者」という。)に関する情報が含まれているときは、当該請求に係る自己情報の全部若しくは一部を開示、訂正、削除又は目的外利用等の中止をする旨の決定又はしない旨の決定に先立ち、当該情報に係る第三者に対し、当該第三者に関する情報の内容その他実施機関が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。
(本条追加…17年74号)
2 実施機関は、第三者に関する情報が含まれている自己情報を開示しようとする場合であって、当該第三者に関する情報が第18条第3項第4号ただし書に規定する情報に該当すると認められるときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る当該第三者に関する情報の内容その他実施機関が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。
3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が、当該第三者に関する情報の開示、訂正、削除又は目的外利用等の中止に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示、訂正、削除又は目的外利用等の中止の決定をするときは、当該決定の日と開示、訂正、削除又は目的外利用等の中止をする日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、当該決定後直ちに当該意見書(第24条及び第24条の2において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、当該決定をした旨及びその理由並びに開示、訂正、削除又は目的外利用等の中止をする日を書面により通知しなければならない。
(決定後の手続)
第23条 実施機関は、第22条第1項の規定により開示、訂正、削除又は目的外利用等の中止をすることと決定したときは、速やかに開示、訂正、削除又は目的外利用等の中止をしなければならない。
(一部改正…17年74号)
2 実施機関は、第22条第1項の規定により訂正(情報提供等記録の訂正を除く。)、削除又は目的外利用等の中止をすることと決定したときは、その旨を当該自己情報の外部提供を受けているものに通知する等必要な措置を講じなければならない。
(一部改正…17年74号・27年29号)
3 実施機関は、第22条第1項の規定により実施機関が保有する情報提供等記録の訂正を決定した場合において、必要があると認めるときは、総務大臣及び番号法第19条第7号に規定する情報照会者若しくは情報提供者又は同条第8号に規定する条例事務関係情報照会者若しくは条例事務関係情報提供者(当該訂正に係る番号法第23条第1項及び第2項(これらの規定を番号法第26条において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録された者であって、当該実施機関の長以外のものに限る。)に対し、遅滞なく、その旨を通知するものとする。
(追加…27年29号、一部改正…29年18号)
(一部改正…27年29号)
(本条追加…17年74号)
2 前条第1項に規定する開示は、当該自己情報が、文書、図画又は写真に記録されているときは閲覧又は写しの交付により、フィルムに記録されているときは視聴又は写しの交付により、電磁的記録に記録されているときは視聴、閲覧、写しの交付等でその種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が定める方法により行う。
3 実施機関は、開示請求に係る自己情報が記録された公文書を直接開示することにより、当該公文書の保存に支障が生ずるおそれがあると認めるとき、その他合理的な理由があるときは、当該公文書の写しにより開示することができる。
第7章 救済の手続
(本章全部改正…17年74号)
(審査請求)
第24条 実施機関のうち、区長、教育委員会、選挙管理委員会及び監査委員は、この条例の規定による処分又はその不作為について審査請求があった場合は、次に掲げるときを除き、遅滞なく渋谷区個人情報の保護及び情報公開審査会(以下「審査会」という。)に諮問し、その意見を聴いて当該審査請求について裁決しなければならない。
(一部改正…27年43号)
(1) 審査請求が不適法であり、却下するとき。
(一部改正…27年43号)
(2) 審査請求に対する裁決で、開示請求に対する可否の決定(開示請求に係る自己情報の全部を開示する旨の決定を除く。)を取り消し、又は変更し、当該審査請求に係る自己情報の全部を開示することとするとき(当該開示請求に対する可否の決定について反対意見書が提出されているときを除く。)。
(一部改正…27年43号)
(3) 審査請求に対する裁決で、訂正請求に対する可否の決定(訂正請求に係る自己情報の全部を訂正する旨の決定を除く。)を取り消し、又は変更し、当該審査請求に係る自己情報の全部を訂正することとするとき(当該訂正請求に対する可否の決定について反対意見書が提出されているときを除く。)。
(一部改正…27年43号)
(4) 審査請求に対する裁決で、削除請求に対する可否の決定(削除請求に係る自己情報の全部を削除する旨の決定を除く。)を取り消し、又は変更し、当該審査請求に係る自己情報の全部を削除することとするとき(当該削除請求に対する可否の決定について反対意見書が提出されているときを除く。)。
(一部改正…27年43号)
(5) 審査請求に対する裁決で、目的外利用等の中止請求に対する可否の決定(目的外利用等の中止請求に係る自己情報の全部の目的外利用等を中止する旨の決定を除く。)を取り消し、又は変更し、当該審査請求に係る自己情報の全部の目的外利用等の中止をすることとするとき(当該目的外利用等の中止請求に対する可否の決定について反対意見書が提出されているときを除く。)。
(一部改正…27年43号)
2 議長は、前項の審査請求があった場合は、審査会に意見を求めることができる。
(一部改正…27年43号)
(諮問等をした旨の通知)
第24条の2 前条の規定により諮問等をした実施機関は、次に掲げるものに対し、諮問等をした旨を通知しなければならない。
(1) 審査請求人及び参加人
(一部改正…27年43号)
(2) 請求者(請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(一部改正…27年43号)
(3) 当該審査請求に係る開示請求、訂正請求、削除請求又は目的外利用等の中止請求に対する可否の決定について反対意見書を提出した第三者(第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(一部改正…27年43号)
(一部改正…27年43号)
(1) 開示、訂正、削除又は目的外利用等の中止の決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決
(一部改正…27年43号)
(2) 審査請求に係る開示請求、訂正請求、削除請求又は目的外利用等の中止請求に対する可否の決定を変更し、当該可否の決定に係る自己情報の開示、訂正、削除又は目的外利用等の中止をする旨の裁決(第三者である参加人が当該第三者に関する情報の開示、訂正、削除又は目的外利用等の中止に反対の意思を表示している場合に限る。)
(一部改正…27年43号)
(苦情の処理)
第24条の4 実施機関は、実施機関の個人情報の取扱いに関する苦情について、迅速かつ適切に対応しなければならない。
第8章 雑則
(費用負担)
第25条 この条例の規定による自己情報の開示、訂正、削除及び目的外利用等の中止に係る手数料は、無料とする。
(一部改正…17年74号)
2 この条例の規定による自己情報の写しの作成及び送付に要する費用は、請求者の負担とする。
3 前項に規定する費用の額は、区長が別に定める。
(他の制度との調整)
第26条 この条例は、他の法令の規定により自己情報の開示(自己に関する特定個人情報の開示を除く。)、訂正、削除及び目的外利用等の中止の請求その他これらに類する請求に係る手続が定められているときは、適用しない。
(一部改正…17年74号・27年29号)
2 この条例は、実施機関が区民の利用に供することを目的として管理している図書、図画等については適用しない。
3 この条例の規定による処分又は不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項本文の規定は、適用しない。
(追加…27年43号)
(国等への要請)
第27条 区長は、個人情報の保護を図るため必要があると認めるときは、国、他の地方公共団体等に適切な措置をとるよう要請するものとする。
(出資等法人の責務)
第27条の2 区が出資その他財政支出等を行う法人であって実施機関が指定するもの(以下「出資等法人」という。)は、この条例の趣旨にのっとり個人情報の適切な取扱いを確保するため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(本条追加…17年74号)
2 実施機関は、出資等法人に対し、前項に定める必要な措置を講ずるよう指導に努めるものとする。
(個人情報の保護の普及促進)
第27条の3 区長は、事業者及び区民において個人情報の保護が図られるよう、意識啓発その他必要な施策の普及促進に努めなければならない。
(追加…17年74号)
(事業者に対する指導、勧告等)
第28条 区長は、事業者がこの条例の目的に著しく反する行為をしていることを知ったときは、その是正若しくは中止を指導し、又は勧告することができる。
2 区長は、事業者が前項の規定による指導又は勧告に従わないときは、その事実を公表することができる。
(苦情の処理のあっせん等)
第28条の2 区長は、個人情報の取扱いに関し、事業者と区民との間に生じた苦情が適切かつ迅速に処理されるようにするため、苦情の処理のあっせんその他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(追加…17年74号)
(実施状況の公表)
第29条 区長は、毎年1回、この条例の実施状況について、区民に公表しなければならない。
(委任)
第30条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。
(一部改正…17年74号)
第9章 罰則
(本章追加…17年74号)
(一部改正…27年29号)
第32条 前条に規定する者が、その職務又は個人情報取扱事務に関して知り得た公文書に記録された個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(一部改正…27年29号)
第33条 実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画、写真、フィルム又は電磁的記録を収集したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(一部改正…27年29号)
第36条 偽りその他不正の手段により、開示の請求に応ずる決定に基づく公文書に記録された個人情報の開示を受けた者は、5万円以下の過料に処する。
第37条 次の各号のいずれかに該当する場合は、その違反行為をした者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第17条の3第2項に規定する質問に対し、不正情報取得者等が、正当な理由なくこれを拒み、若しくは虚偽の回答をしたとき又は正当な理由なく文書等の提出を拒み、妨げ、若しくは虚偽の文書等を提出したとき。
(一部改正…27年29号)
(2) 不正情報取得者等が、第17条の3第3項に規定する命令を受け、当該命令に従わないとき。
(一部改正…27年29号)
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の規定は、平成元年10月1日から施行する。
(実施のための準備)
2 実施機関は、個人情報保護制度の円滑な実施を確保するため、この条例の施行に先立って必要な準備を行うことができる。
(経過措置)
3 この条例の施行の際、実施機関が既に行った、又は現に行っている個人情報の収集、管理及び利用については、この条例の規定により行った、又は行っている個人情報の収集、管理及び利用とみなす。
附 則(平成11年条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(東京都渋谷区個人情報の保護及び情報公開審議会条例の一部改正)
2 東京都渋谷区個人情報の保護及び情報公開審議会条例(平成元年東京都渋谷区条例第41号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(東京都渋谷区個人情報の保護及び情報公開審査会条例の一部改正)
3 東京都渋谷区個人情報の保護及び情報公開審査会条例(平成元年東京都渋谷区条例第42号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(平成17年条例第74号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年2月1日から施行する。ただし、目次の改正規定中「第8章 雑則(第25条―第30条)」を「/第8章 雑則(第25条―第30条)/第9章 罰則(第31条―第37条)/」に改める部分、第8章の次に1章を加える改正規定及び附則第4項の規定は、同年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に、この条例による改正前の渋谷区個人情報保護条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により実施機関がした手続その他の行為は、この条例による改正後の渋谷区個人情報保護条例(以下「改正後の条例」という。)中にこれに相当する規定がある場合には、改正後の条例の相当規定により実施機関がした手続その他の行為とみなす。
3 この条例の施行の際、改正前の条例第6章又は第7章の規定により現にされている開示、訂正又は削除の請求に対する決定の手続及び不服申立ての手続については、なお従前の例による。
4 改正後の条例第36条の規定は、平成18年4月1日以後の開示請求に係る公文書に記録された個人情報の開示について適用する。
附 則(平成27年条例第29号)
この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附 則(平成27年条例第43号)
この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
附 則(平成29年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。