○渋谷区公告式条例
昭和25年8月1日
条例第8号
第1条 渋谷区条例(以下「条例」という。)は、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に区長が署名し公布する。
条例の公布は、渋谷区公報に登載して行う。但し、必要と認める場合は、渋谷区役所庁舎前の掲示場に掲示してこれに代えることができる。
第2条 前条の規定は、渋谷区規則(以下「規則」という。)に準用する。
第3条 規則を除く外、区長の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び区長名を記入して、区長印をおし公表する。
第1条第2項の規定は、前項の規程に準用する。
第4条 第1条の規定は、区の機関の定める規則で、公表を要するものに準用する。但し、「区長」とあるのは「当該機関を代表する者」とよみかえるものとする。
第5条 規則又は機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程で、特に施行期日を定めることができる。
附 則
この条例は、昭和25年9月1日から施行する。
昭和22年東京都渋谷区条例第4号東京都渋谷区公告式条例は、廃止する。
この条例施行の際、現に従前の東京都渋谷区公告式条例により公布されている条例の施行に関しては、なお従前の例による。