森林環境税・森林環境譲与税
パリ協定(2020年以降の温室効果ガス排出削減等のための新たな国際枠組み)の下におけるわが国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るため、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、平成31(2019)年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立し、「森林環境税」および「森林環境譲与税」が創設されました。
森林環境譲与税は、私有林人工林面積、林業就業者数および人口に基づき国から市町村(特別区を含む。)及び都道府県に配分され、市町村においては、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林整備及びその促進に関する費用」に充てることとされています。
森林環境譲与税の使途
森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第34条に基づき、森林環境譲与税の使途を公表します。
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