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森林環境譲与税の使途について

このページでは、渋谷区の「森林環境贈与税の使途」を年度別にお知らせしています。

更新日

2023年11月13日

森林環境税・森林環境譲与税

わが国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止を図るため、森林整備などに必要な地方財源を安定的に確保する観点から、平成31年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立し、「森林環境税」および「森林環境譲与税」が創設されました。
「森林環境税」は令和6年度から個人住民税均等割の枠組みを用いて、国税として1人年額1,000円が賦課徴収されることとなっています。
また、「森林環境譲与税」は、令和元年度から譲与が開始され、市区町村や都道府県に対して、私有林人工林面積、林業就業者数および人口による客観的な基準で按分して譲与されています。
使途については、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発などの「森林整備及びその促進に関する費用」に充てることとされており、適正な使途に用いられることが担保されるように、市区町村などはインターネットの利用などにより使途を公表しなければならないとされています。

森林環境譲与税の決算額

年度

決算額

(千円)

令和4年度

26,088

令和3年度

19,287

令和2年度

18,436

令和元年度

8,675

森林環境譲与税の使途

年度

事業名

事業総額(千円)

うち森林環境譲与税(千円)

うちその他の財産

事業内容

令和4年度

渋谷区都市整備基金積立金

7,118,093

26,088

7,092,005

令和3年度と同じ。

令和3年度

渋谷区都市整備基金積立金

6,579,363

19,287

6,560,076

令和2年度と同じ。

令和2年度

渋谷区都市整備基金積立金

79,698

18,436

61,262

令和元年度と同じ。

令和元年度

渋谷区都市整備基金積立金

13,052,506

8,675

13,043,831

公共建物などの建築に係る利用促進に要する経費に充てるため、全額を基金に積み立てる。

お問い合わせ

財政課統括財政主査

電話

03-3463-1169

FAX

03-5458-4921