ちがいをちからに変える街。渋谷区

マイポータル
  1. TOP
  2. 区政情報
  3. 財政
  4. 決算のあらまし
  5. 現在のページ

地方消費税増収分の使途について

このページでは、渋谷区の「地方消費税増収分の使途」をお知らせしています。

更新日

2023年11月13日

消費税および地方消費税の税率が平成26年4月1日より5%から8%に、令和元年10月1日より8%から10%に引き上げられました。この消費税増収分にかかる地方消費税交付金収入については、地方消費税法第72条の116第2項の規定により、「消費税法第1条第2項に規定する経費その他社会保障施策に要する経費に充てる」とされています。
渋谷区では、地方消費税交付金の増収分について、子ども・子育て支援や高齢者福祉の充実などの社会保障経費に充当しました。

地方消費税増収分

令和4年度
35億5,229万3千円

お問い合わせ

財政課統括財政主査

電話

03-3463-1169

FAX

03-5458-4921