内部統制の推進
内部統制とは、業務上起こり得る不適正事務の発生可能性を「リスク」として把握し、予防に向けた取り組みを進めることです。地方自治法の改正(令和2年4月1日施行)により、都道府県と指定都市においては、内部統制に関する方針の策定と必要な体制の整備が義務付けられ、特別区を含む市町村においては努力義務とされました。渋谷区ではこれまでも事務執行の適正化に向けて取り組んできましたが、より一層の充実と適正な運用を図るため、令和7年度に「渋谷区内部統制に関する方針」を策定し、この方針に基づく取り組みを通じて内部統制を推進していきます。
渋谷区内部統制に関する方針
渋谷区における内部統制に関する取り組みの基本方針として、「渋谷区内部統制に関する方針」を定めています。渋谷区では、事務の対象を、財務、財産・物品、情報・システム、文書および服務に関する事務として、リスクの発生予防に向けた取り組みを行い、区の内部統制を推進していきます。
渋谷区内部統制に関する方針(PDF 117KB)
取り組み状況の報告
渋谷区の内部統制の取り組みをまとめた報告を行います。
(注)令和7年度の取り組みをまとめた報告書は8年度に作成予定です。
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総務課コンプライアンス推進主査
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