この調査は、明治42年に始められた調査で、大正9年から毎年継続して行っており、統計法(昭和22年3月26日法律第18号)に基づく指定統計第10号であり、工業統計調査規則(昭和26年通商産業省令第81号)が制定され現在の形となった。
調査は大正9年以降、毎年実施しており、昭和56年の調査から特定年次(原則として、西暦末尾が0・3・5・8年以外の年)については、従業者4人以上の事業所を対象(ただし、平成13年までは特定業種は従業者3人以下であっても対象)として実施している。
平成14年(西暦2002年)12月31日現在
日本標準産業分類(改訂第11回平成14年3月)による大分類F-製造業に属する事業所を対象とする。ただし国に属する事業所を除く。
次の二つの条件を両方とも備えている事業所をいう。
1 主として新製品の製造加工を行う事業所
2 新製品を主として卸売する事業所
調査基準日現在で製造・加工部門を有している事業所のことであり、事業所と同一の場所にない本社または本店、倉庫等は含まない。
1年間の製造品出荷額(製造工程から出たくず、廃物の出荷額及びその他の収入額を含む)、加工賃収入額、修理料収入額の合計であり、消費税等の内国消費税額が含まれている。
・ 製造品出荷額とは、その事業所が所有する原材料によって製造された製品の出荷額である。
・ 加工賃収入額とは、他の企業が所有する原材料又は製品に賃加工して受け取った加工賃である。
・ その他の収入額とは、広告料金、冷蔵保管料及び販売電力である。
経済産業省
平成14年工業統計調査のデータをダウンロードすることができます。
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1 | 町丁目別規模別事業所数、従業者数及び製造品出荷額等(従業者1~3人の事業所を除く)(平成14年) | |
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2 | 産業中分類別規模別事業所数、従業者数及び製造品出荷額等(従業者1~3人の事業所を除く)(平成14年) | |
3 | 産業中分類別事業所数、従業者数及び製造品出荷額等(従業者30人以上の事業所)(平成14年) | |
4 | 産業中分類別事業所数、従業者数及び製造品出荷額等(従業者4~29人の事業所)(平成14年) |
1 | 東京都の区別事業所数、従業者数及び製造品出荷額等(従業者4人以上)(平成13年・平成14年) |
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電話 | 03-3463-1643 |
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