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案件:2013001 「土地利用のルール化を目的とする条例制定に向けた考え方」に提出された意見と区の考え方

パブリックコメントに提出された意見と区の考え方についての案内ページです。

更新日

2023年3月17日

結果公表日

平成26年4月15日

提出件数

回答者数 10(個人:3、法人等:7)
意見総数:41件

提出された意見と区の考え方

(注)意見の概要は、意見の内容に従って分類し整理しています。

(1)最低限敷地面積について

意見の概要

区の考え方

1 条例では、一定の富裕層しか住めない地域として割り切り、土地を所有できない人は、その地域から出て行ってもらうという思想をはっきりさせる。土地相続・売却特区として、次のような特例を設けてはどうか。

(1)相続税の軽減

(2)相続後、その土地から退去せざるをえない人への金銭的支援(新規建築費など)

(3)相続税で一部物納の場合、全体を物納し、払い過ぎ部分を金銭や代替地で返却

(4)複数相続人での分割相続に対する制限と見返り支援

(5)共同住宅建設(複数相続人用含む)の場合の金銭的支援

(6)すでに最低限敷地面積以下の土地に建築することは認める。

(7)最低限敷地面積以下の土地所有者が隣地を購入する場合の支援

(8)最低限敷地面積以下への分譲禁止と、見返り支援

1 条例の目的は、良好な住環境を保全し、区民の安全で快適な生活を守り、渋谷らしいまちなみや都市空間の形成を目指すことです。

 条例は、新築や増築の建築計画に際し、協議をお願いするものですが、条例施行時に規準に満たない敷地については、これ以上の細分化を進めなければ、指導の対象にしない方向で考えています。現状の敷地の細分化がなされない限り、従前のとおり建て替えすることはできます。

 相続に伴う個人に対する補助制度については、現時点では予定していません。

2 基準算出について、再度説明して欲しい。

松濤は、固定資産税が年々高騰し、相続税も重くのしかかり、住めない街になっている。最低敷地面積の規制をかけるだけではなく、区でサービスや特別貸出制度を検討することはできないか。 

2 区では、5年ごとに土地利用現況調査を実施しており、その調査結果に基づき、戸建て住宅などの独立住宅の敷地面積を算出することができます。2,000m2以上の大規模な敷地を除き、それぞれの区域の平均敷地面積を算出しました。この平均面積の敷地以上にお住まいの方が、どの地域でも半数近くになり、これ以上の敷地の細分化を防ぐためにも、平均敷地面積を参考にして基準案を策定しました。

 なお、現在、都市計画法や建築基準法の規定を勘案して、敷地面積の最低限度の上限を200m2とし、松濤地区の基準は、200m2とすることを検討しています。

 敷地面積の最低限度の基準導入に伴って、区民が将来とも住み続けることの支援については、今後の検討課題といたします。

3 基準に満たない既存の敷地を、どのように考えるか。細分化が行われない限り、売買や建築に制限を加えないとするのか、売買や敷地上の建築物の増改築に制限を加えていくのか。または、積極的に、既存の敷地で基準に満たないものを、公費で買収し、再開発する、といった施策を考えているのか。

3 条例の施行時に基準に満たない敷地が生じますが、条例は、新築や増築の建築計画に際し、協議をお願いするものです。条例施行時に規準に満たない敷地については、これ以上の細分化を進めない限り、指導の対象にしない方向で考えています。また、売買などの私法上の権利を制約するものではなく、公費で買取ることも考えておりません。

(2)公園等の設置、道路境界からの壁面後退、緑化 (当初、環境空地の言葉を使用していましたが、公園等に変更しています。)

意見の概要

区の考え方

1 渋谷駅中心地区では、都市再生緊急整備地域の指定を受け、複数の街区において都市再生特別地区の都市計画提案制度により、各街区の特性を生かしたまちづくりを行っています。都市開発諸制度に基づく開発は、都市再開発諸制度の基準や上位計画と整合した計画案であることから、条例の対象外とするべきです。

(同様の意見が他に4件)

1 条例は、区内の地域課題を踏まえ、土地利用の新たなルールを目指して制定されるものです。公民のパートナーシップに基づいて策定された計画等について尊重する方向で考えております。 事業者の方々には、安全で快適な都市空間や渋谷らしい街並みの形成を目指す条例の趣旨をご理解いただき、ご協力をお願いいたします。

2 東京都総合設計制度に基づく開発は、総合設計制度の基準や上位計画と整合した計画案であることから、条例の対象外とすべきです。

2 条例は、区内の地域課題を踏まえ、土地利用の新たなルールを目指して制定されるものです。公民のパートナーシップに基づいて策定された計画等について尊重する方向で考えております。 事業者の方々には、安全で快適な都市空間や渋谷らしい街並みの形成を目指す条例の趣旨をご理解いただき、ご協力をお願いいたします。

3 壁面後退、緑化率等の基準については、立地条件、用途地域等の地域特性に応じて弾力的な運用ができるように検討をお願いする。

3 条例は、区内の地域課題を踏まえ、土地利用の新たなルールを目指して制定されるものです。公民のパートナーシップに基づいて策定された計画等について尊重する方向で考えております。 事業者の方々には、安全で快適な都市空間や渋谷らしい街並みの形成を目指す条例の趣旨をご理解いただき、ご協力をお願いいたします。

4 各種手続きや説明会を実施した計画への影響は大きいため、事業計画全体への影響を及ぼす内容については、十分な周知期間(半年~1年程度)を経て条例を施行して欲しい。

4 条例は、区民や事業者の建築計画等に影響を与えるものであり、条例の施行にあたっては十分な周知期間を設けてまいります。

5 既存物件及び確認済証の交付を受けた物件については、条例対象外として欲しい。

(同様の意見が他に6件)

5 条例の施行時の既存物件や既に建築の確認済証を受けている物件については、条例の適用を考えていません。

(3)駐輪施設

意見の概要

区の考え方

1 都市開発諸制度(都市再生特別地区を含む。)に基づく開発は、都市再開発諸制度の基準や上位計画と整合した計画案であることから、条例の対象外とするべきです。

(同様の意見が他に4件)

1 条例は、区内の地域課題を踏まえ、土地利用の新たなルールを目指して制定されるものです。公民のパートナーシップに基づいて策定された計画等については尊重する方向で考えております。 ただし、自転車の課題は、安全で快適な都市空間や国際的な観光文化都市としての景観を形成していく上で大きな課題であり、そのために事業者の方々には、周辺環境や街区の状況に応じて、条例の趣旨をご理解いただき、ご協力をお願いいたします。

2 「渋谷駅中心地区まちづくり指針2010」で「駅街区広場内の自転車通行を規制する」とされているため、渋谷駅中心地区は条例対象エリアから除外して欲しい。

(同様の意見が他に2件)

2 条例は、区内の地域課題を踏まえ、土地利用の新たなルールを目指して制定されるものです。公民のパートナーシップに基づいて策定された計画等については尊重する方向で考えております。 ただし、自転車の課題は、安全で快適な都市空間や国際的な観光文化都市としての景観を形成していく上で大きな課題であり、そのために事業者の方々には、周辺環境や街区の状況に応じて、条例の趣旨をご理解いただき、ご協力をお願いいたします。

3 東京都総合設計制度に基づく開発は、総合設計制度の基準や上位計画と整合した計画案であることから、条例の対象外とすべきです。

3 条例は、区内の地域課題を踏まえ、土地利用の新たなルールを目指して制定されるものです。公民のパートナーシップに基づいて策定された計画等については尊重する方向で考えております。 ただし、自転車の課題は、安全で快適な都市空間や国際的な観光文化都市としての景観を形成していく上で大きな課題であり、そのために事業者の方々には、周辺環境や街区の状況に応じて、条例の趣旨をご理解いただき、ご協力をお願いいたします。

4 駐輪施設の「敷地から50m以内に設置」の基準について、立地特性を考慮した弾力的な運用ができるよう検討して欲しい。

(同様の意見が他に4件)

4 条例は、区内の地域課題を踏まえ、土地利用の新たなルールを目指して制定されるものです。公民のパートナーシップに基づいて策定された計画等については尊重する方向で考えております。 ただし、自転車の課題は、安全で快適な都市空間や国際的な観光文化都市としての景観を形成していく上で大きな課題であり、そのために事業者の方々には、周辺環境や街区の状況に応じて、条例の趣旨をご理解いただき、ご協力をお願いいたします。

5 商業地域・近隣商業地域における一律な基準ではなく、渋谷区が既に渋谷駅中心地区で取り組んでいる計画と同様に、地区の駐輪需要を適切に把握したうえで、必要台数を整備するような運用の検討をお願いする。

5 条例は、区内の地域課題を踏まえ、土地利用の新たなルールを目指して制定されるものです。公民のパートナーシップに基づいて策定された計画等については尊重する方向で考えております。 ただし、自転車の課題は、安全で快適な都市空間や国際的な観光文化都市としての景観を形成していく上で大きな課題であり、そのために事業者の方々には、周辺環境や街区の状況に応じて、条例の趣旨をご理解いただき、ご協力をお願いいたします。

6 各種手続きや説明会を実施した計画への影響は大きいため、事業計画全体への影響を及ぼす内容については、十分な周知期間(半年~1年程度)を経て条例を施行して欲しい。

6 条例施行時の既存物件には、増築する場合を除き、条例の適用を考えておりません。区民や事業者の建築計画等へ影響を与えるものであり、条例の施行にあたっては十分な周知期間を設けてまいります。

7既存物件及び確認済証の交付を受けた物件については、条例対象外として欲しい。

(同様の意見が他に6件)

7 条例施行時の既存物件には、増築する場合を除き、条例の適用を考えておりません。区民や事業者の建築計画等へ影響を与えるものであり、条例の施行にあたっては十分な周知期間を設けてまいります。

お問い合わせ

都市計画課土地利用審査係

電話

03-3463-2637

FAX

03-5458-4915