大規模建築物の公共貢献について
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- 更新日:
- 平成30年10月29日
【問い合わせ】都市計画課土地利用審査係(電話:03-3463-2637)
渋谷区では、「安全・安心なまちづくりのための大規模建築物に関する条例」を策定し、平成27年9月29日に施行しました。
延べ面積(住宅の用途に供する部分の面積は除く。)が、1万平方メートルを超える建築物に、周辺地域に対する貢献として公共の用に供する施設の設置の規定等を定めました。
各施設の所管に事前相談を行い、公共貢献計画を提出していただきます。
関連書類
- 大規模建築物の公共貢献について「渋谷区安全・安心なまちづくりのための大規模建築物に関する条例」のあらまし(PDF 252KB)
- 渋谷区安全・安心なまちづくりのための大規模建築物に関する条例(PDF 98KB)
- 渋谷区安全・安心なまちづくりのための大規模建築物に関する条例施行規則(PDF 100KB)
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事前相談
帰宅困難者対策・自転車等駐車場・喫煙施設の各担当課に事前相談書を提出して、協議を行っていただきます。
届出用紙
事前相談の協議終了後、公共貢献計画届出書を提出していただきます。
提出先
区役所仮庁舎第3庁舎2階 都市計画課土地利用審査係(電話:03-3463-2637)