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渋谷区マンスリーマンション等建築等規制条例
マンスリーマンション等の規制区域内に、共同住宅を建築する際には、区長の同意が必要になります。
更新日
2024年4月10日
制度のあらまし
渋谷区ではこれまで、安全・安心のまちづくりを推進するため安全対策の実現に取り組んできました。極めて短期間で使用者の入れ替わるマンスリーマンション・ウィークリーマンションおよびレンタルルーム(以下、「マンスリーマンション等」という。)は、使用のあり方によっては、地域社会の健全な風紀を乱す恐れがあります。これらの新たな建築等に対し、必要な規制を行うことにより、良好な生活環境および地域社会の実現を図ることを目的として「マンスリーマンション等建築等規制条例」を平成18年10月に制定しました。
規制のしくみ
マンスリーマンション等の規制区域内に共同住宅等の建築等を行う場合には、建築確認などの手続きの前に区へ申請を行い、区長の同意が必要です。ホテル等建築審議会の意見を聞いた上で、マンスリーマンション等に該当しないなどの所要の条件を充たしていると認められる場合には、共同住宅等の建築等に同意し、その旨を通知します。詳しくは、渋谷区マンスリーマンション等建築等規制条例 制度のあらましと手続き(PDF 714KB)で確認してください。
PDFファイルを見るには、Adobe社から無償配布されている Adobe Reader などのソフトウェアが必要です。
詳しくは、PDFファイルをご覧になるにはのページを参照してください。
マンスリーマンション等の規制区域
次の地域または地区に共同住宅等を建築する場合には、マンスリーマンション等に該当しない場合でも、区への申請が必要です。
- 第一種低層住居専用地域
- 第二種低層住居専用地域
- 第一種中高層住居専用地域
- 第二種中高層住居専用地域
- 第一種文教地区
- 第二種文教地区
審議会の開催日程など
標識の掲出期限、同意申請の提出期限および審議会の開催予定日については、次をご覧ください。
申請用紙
(注)建築主の押印は廃止しました。
標識
共同住宅等建築計画概要(別記第5号様式)(PDF 372KB)
(注)標識の様式を令和5年10月より一部変更しました。
条例・施行規則
- 渋谷区マンスリーマンション等建築等規制条例
- 渋谷区マンスリーマンション等建築等規制条例施行規則
条例などについては、渋谷区例規集システム(外部サイト)より検索、参照してください
お問い合わせ
住宅政策課建築調整主査
電話 | 03-3463-2654 |
---|---|
FAX | 03-5458-4947 |
お問い合わせ | お問い合わせフォーム(外部サイト) |
渋谷区マンスリーマンション等建築等規制条例 の ご利用いただける手続き方法
フォーム 利用不可能
窓口 利用可能
郵送 利用不可能
電話予約 利用不可能
FAX 利用不可能
メール 利用不可能
コンビニ 利用不可能
LINE 利用不可能
スマート申請 利用不可能
マイナンバー 利用不可能
マイポータル 利用不可能